だつりょくまんのブログ

ゆったり、まったり、、、

【お金の話:年末編】NISAについてpart3

 前回は、一般NISAとは何かについて、お話をしてきました。

 

datsuryokuman.hatenablog.com

 

 今回は、一般NISAに関する注意点を書いていきたいと思います。非課税のようにメリットを受けられる反面、一部制限や注意点があります。

 

1、NISA口座開設について

・NISA口座は1人1口座に限り開設できます。ただし、NISA口座内で、一般NISA又はつみたてNISAのどちらか一方を選択する必要があります。

・金融機関の変更は可能ですが、変更しようとする年の9月末までに金融機関の変更手続きを完了する必要があります。また、その年すでにNISA口座内で金融商品の購入をしていた場合は、変更は翌年の投資分からとなります。

・金融機関の変更をした場合は、変更前の金融機関のNISA口座では、追加の金融商品の購入ができなくなる。

・年単位で一般NISAとつみたてNISAを変更すること可能。変更しようとする年の前年の10月から12月の間に、金融機関で変更の手続きを完了する必要あり。

2、非課税投資枠について

非課税投資枠は年間120万円ですが、その年の非課税投資枠の未使用分があっても、翌年以降に繰り越すことはできません

→こちらが年末までとなりますので、まだ購入をされていない方はご注意ください。私は、最後特定口座分を売却し、NISAで買いなおす等移行することで枠を使いきるように心がけています。

3、口座間移動・損益通算について

・NISA口座で保有している金融商品が値下がりし、損失が出た場合でも、他の口座(一般口座や特定口座)で保有している金融商品の配当金や売却によって得た利益との相殺(損益通算)はできない

・NISA口座以外の口座で保有している金融商品をNISA口座に移すことはできない。また、NISA口座で保有している金融商品を、ほかの金融機関のNISA口座に移すこともできない。

4、非課税の対象となる配当金・分配金について

 国内上場株式の配当金、ETFREITの分配金は証券会社を通じて受け取る場合(株式数比例配分方式を選択している場合)のみ非課税。

5、分配金再投資とスイッチングについて

 NISA口座内で収益分配金の再投資やスイッチングを行う場合、その分の非課税投資枠が必要。(新規購入の場合と同様、非課税投資枠を利用)

6、特別分配金の取扱い

 投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)は元本の払い戻しに相当し、利益として受け取るものではないことから、課税口座(特定口座や一般口座)においても、そもそも非課税のため、NISAの非課税のメリットを享受できない。

 

以上が、一般NISAについての注意点となります。

注意点をしっかり読み、取りこぼしがないよう、12月末までに非課税投資枠を使い切りましょう!

 

では、まったり~!