前回は、郵便物の転居届について書いてきました。
今回は、住民異動等に係る転出届や住所変更について、書いていきたいと思います。手続きは、自治体により異なる場合がありますので、詳細はお住いの市区町村まで問い合わせてみてください。
【市区町村をまたぐ移動をする場合】
①引っ越しワンストップ手続きを利用する場合
現在、住んでいる自治体の窓口を訪れずに、引っ越し先の自治体のみ窓口にて手続きをするサービスが開始しています。そのサービスが「引っ越しワンストップ手続き」。こちらを利用すると、通常よりも手間がかからずに手続きを行うことができます。では、どのような手続きなのでしょうか?
(サービスを利用できる方)
電子証明書が有効なマイナンバーカードを持っている、日本国内の引っ越しをする方。利用にあたっては、マイナンバーカードの読み込みに対応したスマートフォン等の機器が必要。
※代理人での手続きはできない。
※転入・転居手続きは、引っ越しする本人が来庁する必要がある。
(転出手続きの申請期間)
新住所に住み始める30日前から住み始めた以降10日以内
※この期間を過ぎる場合は、このサービスを利用できません。窓口か郵送での転出手続きが必要。
※マイナポータルを通じて転出届を提出した後は、別途、転入先市区町村の窓口での転入手続きが必要。
(転出前の自治体)
①マイナンバーカードを使って、マイナポータルにログインし、新旧の住所や必要な手続き等、転出届を今まで住んでいた自治体に提出します。
②今までの住所や世帯情報などの連絡を、転出前の自治体が転出先の自治体に行います。(引っ越しをする方は転出前の自治体窓口へ行く必要がありません。)手続きが終わると、マイナポータル上に表示されます。
(転出先の自治体)
③①の手続きと一体的に、マイナポータルを利用して、転出先の自治体窓口へ行く予定日の連絡を行います。(転出先の自治体も、引っ越しの手続きの準備が完了すると、マイナポータル上に表示されます。)
④引っ越しをする方は、予定日になったら、転出先の自治体窓口へ行って手続きを行います。この際、マイナンバーカードを忘れないようにしてください。
⑤転入届として、住民異動届を提出して、転入手続きを行います。本人もしくは、世帯主または同一世帯員が申請をする必要があり、転入してから14日以内に届出をする必要があります。
提出するもの:住民異動届(届出の日、異動の日、届出者氏名、連絡先、代理人の住所、届出者の続柄、新住所、旧住所、異動する人の氏名・生年月日・性別・世帯主との続柄・小中学校名・学年、事由 の記載が必要。)
届出に必要なもの:個人番号カードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)、届け出る人本人の身分証明書(各種免許証、パスポート、保険証等)
※併せて行った方が良い手続き:国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険認定、小中学校への転校・児童手当制度、乳幼児医療制度、国民年金、し尿汲み取り、上水道、都市ガス、電気、電話、テレビ、郵便 等
(注意点)
①引っ越しする日、新住所が決まっていない、国外へ引っ越しする場合は、利用できない。
②新住所に住み始めた日から14日以内かつ転出予定日から30日以内に、転入先市区町村へ転入手続きを行う。手続きが遅れるとマイナンバーカードが執行。30日以上過ぎると再度窓口で転出の手続きが必要となるため、早めの手続きが必要。
③マイナンバーカードは署名用電子証明書が有効な状態で、暗証番号が必要。
④電子証明書が失効している場合は、利用できない。
⑤マイナンバーに記載されている住所と現在の住所が異なる場合は、郵送や窓口で手続きを行う必要あり。
⑥確認メール用にメールアドレスは必ず登録。
⑦迷惑メール対策やドメイン指定受信を設定している方は、ドメインの登録が必要。
⑧申請状況について、確認メールが届くが、申請結果詳細の記載がないため、マイナポータルにて申請結果を確認する必要あり。
⑨マイナポータルに確認事項や連絡事項を記載している場合があるため、適宜確認する必要あり。
②市区町村窓口にて手続きを行う場合
(転出前の自治体)
転出届として、住民異動届を提出して、転出手続きを行います。本人もしくは、世帯主または同一世帯員が申請する必要があり、転出する日までに届け出をする必要があります。
提出するもの:住民異動届(届出の日、異動の日、届出者氏名、連絡先、代理人の住所、届出者の続柄、新住所、旧住所、異動する人の氏名・生年月日・性別・世帯主との続柄・小中学校名・学年、事由 の記載が必要。)
届出に必要なもの:届け出る人本人の身分証明書(各種免許証、パスポート、個人番号カード、保険証等)、国民健康保険証(加入者のみ)
※郵送にて転出届を出す場合
郵送転出届に、旧住所地及び世帯主、新住所地及び世帯主、異動日、住所を変更する人の氏名及び生年月日、申請者の住所・氏名・電話番号を記載し、切手を貼った返信用封筒(返送先住所・受取人氏名(請求者氏名))・本人確認書類・国民健康保険に加入している人は保険証を同封し、自治体あてに郵送を行う。代理人にしてもらうときは、代理人選任届を作成し、提出。(記入日、代理人の住所・氏名・生年月日・続柄・本人が出頭できない理由・権限事項、本人の住所地・氏名・生年月日を記入)
※併せて行った方が良い手続き:乳幼児医療証、後期高齢者医療証、介護保険被保険者証、児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当、ひとり親家庭医療証、障がい者医療証、印鑑登録証、し尿汲み取り、上水道、小中学校の転校、原動機付自動車 等
(転出先の自治体)
転入届として、住民異動届を提出して、転入手続きを行います。本人もしくは、世帯主または同一世帯員が申請をする必要があり、転入してから14日以内に届出をする必要があります。
提出するもの:住民異動届(届出の日、異動の日、届出者氏名、連絡先、代理人の住所、届出者の続柄、新住所、旧住所、異動する人の氏名・生年月日・性別・世帯主との続柄・小中学校名・学年、事由 の記載が必要。)
届出に必要なもの:前住所地の市町村が発行した転出証明書(※特例転出の場合は除く)、個人番号カードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)、届け出る人本人の身分証明書(各種免許証、パスポート、保険証等)
※国外から転入する場合は、パスポート、戸籍全部事項証明書もしくは戸籍一部事項証明書、戸籍の附票の写し、個人番号カード(平成27年10月1日以降に転出した際に返納していない場合のみ)
※併せて行った方が良い手続き:国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険認定、小中学校への転校・児童手当制度、乳幼児医療制度、国民年金、し尿汲み取り、上水道、都市ガス、電気、電話、テレビ、郵便 等
【同一市区町村内での引っ越しについて】
①転居届
本人もしくは、世帯主または同一世帯員が申請をする必要があり、転居(市区町村内で住所を変えたとき)した日から14日以内に届出をする必要があります。
提出するもの:住民異動届(届出の日、異動の日、届出者氏名、連絡先、代理人の住所、届出者の続柄、新住所、旧住所、異動する人の氏名・生年月日・性別・世帯主との続柄・小中学校名・学年、事由 の記載が必要。)
届出に必要なもの:個人番号カードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)、届け出る人本人の身分証明書(各種免許証、パスポート、保険証等)、国民健康保険証(加入者のみ)
②世帯変更届(世帯主変更届・世帯分離届・世帯合併届 等)
本人もしくは、世帯主または同一世帯員が申請をする必要があります。
提出するもの:住民異動届(届出の日、異動の日、届出者氏名、連絡先、代理人の住所、届出者の続柄、新住所、旧住所、異動する人の氏名・生年月日・性別・世帯主との続柄・小中学校名・学年、事由 の記載が必要。)
届出に必要なもの:届け出る人本人の身分証明書(各種免許証、パスポート、保険証等)、国民健康保険証(加入者のみ)
以上が、自治体で行う、転出届や住所変更手続きについて、書いていきました。手続きがたくさんあり大変そうに感じますが、ひとつひとつしっかりと理解していけば、怖いものなし!わからないときは、窓口で聞いてみましょう!
では、まったり~!