だつりょくまんのブログ

ゆったり、まったり、、、

【引っ越しの話】印鑑登録の手続きについて

 前回は、引っ越しに伴う国民健康保険の手続きについて、書いてきました。

datsuryokuman.hatenablog.com

 今回は、引っ越しに伴う印鑑登録の手続きについて、書いていきたいと思います。そもそも登録をしていない方もいるかと思いますので、概要も含め書いていきたいと思います。

【印鑑登録とは?】

 印鑑を役所に登録しておくことで、「自分だけの印鑑である」ことを証明できる制度のことです。そして、役所で登録した印鑑のことを「実印」と呼びます。実印は、住宅や自動車の購入、ローン契約、遺産相続など、重大な契約で使われることが多いです。印鑑登録をすると。印鑑証明書を取ることができます。この証明書があることで、「確かに本人が実印を使って押した書類」であることが認められます。では、印鑑登録はどのように行うのでしょうか?

【印鑑登録の方法について】

■申請する人:登録は本人申請が原則で、次の人は登録できません。

・市に住民登録していない人

・意思能力を有しない人

・15歳未満の人

・2個以上の印鑑を登録しようとする。

■手続きに必要なもの

・印鑑登録申請書に必要箇所を記載。

 記入日、住所、氏名、生年月日 等を記入

・登録する印鑑(手ぼりのもの)

※家族と同じ印鑑、大量生産されているような印鑑は登録できない。

・本人を確認できるもの(個人番号カード、運転免許証、パスポート等公的機関の発行した顔写真付きのもの)

※保険証等顔写真のないものは不可

※やむを得ず代理人の方で登録することもできますが、代理人選任届・代理人の印鑑等の追加書類が必要であったり、当日登録ができなかったりと、おすすめできません。

■印鑑登録後

印鑑登録をすると、印鑑登録証が来る。印鑑登録証明書の交付を受けるときは、「印鑑登録証」が必要のため、必ず持参をすること。

※印鑑登録証または印鑑をなくした時は、必ず届出をする必要あり。盗難などの緊急の場合は、電話または代理人による仮受付をします。

【引っ越しをする場合】

 引っ越しをする場合、転出により印鑑登録は廃止になりますので、必要に応じて転入先で新たに登録が必要です。印鑑登録証明書は転出予定日の前日まで発行できるため、必要な方は自治体窓口で、転出証明書、印鑑登録証、印鑑を持参のうえ、手続きを行います。

 

 以上が、印鑑登録の概要と引っ越しをする場合の手続きについてでした。よほど大きな買い物や契約をしない限り必要のないものとなりますが、なりすまし防止のために作成するのも一つの手かもしれませんね。この機会に考えてみてください。

 

 では、まったり~!