前回は、マイナンバーカードの引っ越し手続きについて、書いてきました。
今回は、運転免許証の住所変更手続きについて、書いていきたいと思います。運転免許証は、身分証明書として一番活躍している書類だと思います。そちらの住所が変更されていない場合、証明書類として利用できない場合があります。そのため、住所変更の手続きは必ず行うようにしましょう!
【運転免許証の住所変更について】
運転免許証に記載されている内容に変更があった場合は、速やかに変更の手続きを行いましょう!(手続きは無料!)内容が変更されていないと、更新通知書が届かなかったり、証明書として利用出来ない場合があるようです。
手続きは、引っ越しした先の住所地の運転免許センター、警察署にて手続きを行います。本人以外の方が手続きをする場合、委任状が必要になりますので、ご注意を!
運転免許証の記載事項変更等とともに、運転免許証を作り変えることができます。
希望される方は、運転免許の再交付をし、希望されない方は、運転免許証裏面への記載となります。
【運転免許証への追記】
必要なもの:以下のうちいずれか一点。(6ヶ月以内に発行された住民票・マイナンバーカード・新住所の記載された健康保険証・6ヶ月以内の消印のある本人宛の郵便物・6ヶ月以内に発行された本人名義の公共料金の領収書や請求書・住所の表記変更の場合は自治体からの通知書 等)
特に運転免許証をきれいで保ちたいという方を除いては、こちらの方法が良いかと思います。
【運転免許証の再発行を希望する方】
必要なもの:申請書用写真一枚、身分証明書(住所変更の際は、住民票を使うことが多い。その他は、健康保険証・6ヶ月以内の消印のある本人宛の郵便物・6ヶ月以内に発行された公共料金の領収書 等)、再交付手数料2,250円、変更前の免許証
※再交付された免許証の有効期限は、変更前の免許証と同じ。
※再交付をされた場合は、運転免許証の末尾の数字が再交付する都度変わる。
※運転免許更新をする方で運転免許証をなくした方は、再交付申請をしなくても更新手続きができる。
※再交付後、前の運転免許証を発見した場合は、近くの警察署へ前の運転免許証を速やかに返納。
以上が、引っ越しに伴う運転免許証の住所変更手続きについてです。こちらは県警察や県の免許センターにて手続きが必要です。市区町村窓口とは異なりますので、注意が必要です。また、受付窓口は平日のみと、市区町村窓口と同じ時間帯のため、有給休暇などを利用し、一気に終わらせましょう!私のおすすめは、朝市区町村窓口→住民票取得→県警察です!市区町村窓口に行っておかないと、警察署では手続きできないため、計画的な手続きを!
では、まったり〜!