前回は、選挙について書いてきました。
今回は、選挙の投票方法について話をしていきたいと思います。
【投票について】
選挙は投票で自分の気持ちを伝えます。投票時間、投票所入場券や投票所の立ち入りなどの仕組みを覚えて、投票に行きましょう。
投票時間・投票所の開閉
投票所は、午前7時に開き午後8時に閉じますが、市区町村の選挙管理委員会は、特別の事情がある場合は、個々の投票所について一定の範囲で繰り上げ・繰り下げ(閉鎖時刻は繰り上げだけ)ができます。そのため、お住いの投票所の開閉時間を確認し、時間内に投票を済ませておきましょう。
投票所入場券・投票所案内など
多くの市区町村では、有権者に対して、選挙の告示日以降投票日前までに、順次入場券や案内などの通知が配られます。投票の際に持参するようにしましょう。おもて面には投票当日の案内、うら面には期日前投票の案内を記載しています。必ず両面を確認しておきましょう。投票日当日は、お住まいの地区により定められた投票所でのみ投票できます。そのため、投票所入場券に記載されている投票所に行くようにしましょう。
※入場券がなくても、本人確認の上選挙人名簿に登録があれば、投票はできますが、本人確認に時間がかかる場合があります。マイナンバーカードや運転免許証等の本人確認書類を持参すればスムーズに本人確認が行えます。投票所の係員に申し出をしましょう。
投票所への立ち入り
選挙人と一緒に子どもや補助者・介護者なども投票所に入ることもできます。子どもさんは将来のこともあるため、一緒に入って選挙とはどのような感じかを経験させるのもありかもしれません。
投票の流れ
1、投票所の入り口から入室
2、投票所入場券(投票所入場整理券がある場合はそれも)をもって受付に行き、名簿対照係で本人確認を受けます。
3、投票用紙交付係にて投票用紙を受け取ります。
4、投票記載台で投票用紙に候補者名等を記載します。
5、記入した投票用紙を投票箱に入れます。(投票箱の前には投票立会人や投票管理者が座っています。)
投票所は、流れに沿って進めるように案内する係の方がいるため、誘導してくれます。また、人の多い投票所であれば、前の人を見ながら投票するのもありですね。
代理投票と点字投票
投票用紙に文字を記入できない方等が投票できるような仕組みも用意されています。それは代理投票や点字投票等です。
代理投票は、投票用紙に文字を記入できない選挙人のための制度です。投票管理者に申請すると、補助者2名が定められ、その一人が選挙人の指示に従って投票用紙に記入し、もう一人が指示通りに書いているか確認します。
また、投票所には、点字投票用の投票用紙や点字器が用意してあり、点字での投票もできるようになっています。
自書式投票と記号式投票
選挙人本人が自分で候補者の氏名や政党名を書く「自書式投票」という方式が採用されています。ただし、地方公共団体の議員や長の選挙については、条例によって「記号式投票」を採用できます。これはあらかじめ投票用紙に印刷された候補者名に、〇印をつけて投票するものです。
電子投票
情報化社会の進展に伴い、選挙の公正で適正な執行と開票事務のスムーズな進行にITが活用されるようになってきました。平成14年2月に「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律」(電磁的記録式投票法)が施行され、地方公共団体が条例で定めた場合には、その地方公共団体の議会の議員及び長の選挙において電磁的記録式投票機(電子投票機)を用いて行ういわゆる「電子投票」を導入できるようになりました。
しかし、一部の自治体のみで導入されている、また、投票所まで行く必要があるため、自宅でできる日が来ることを期待したいですね。
選挙による投票方法の違い
選挙に種類があるように、投票方法が選挙によって異なります。特に間違えやすいのが、衆議院と参議院の比例代表選挙の違いです。
衆議院議員総選挙
衆議院議員総選挙は、小選挙区選挙と比例代表選挙の2つからなります。また最高裁判所裁判官国民審査も同時に行われますので、3つとも投票してください。
小選挙区選挙
全国289の選挙区ごとに行われ、有権者は候補者名を記載して投票します。得票数の最も多い候補者が当選人となります。
比例代表選挙
全国11の選挙区(ブロック)ごとに行われ、有権者は政党名を記載して投票します。政党の得票数に基づいてドント式により各政党の当選人の数が決まります。
裁判官毎に行われ、有権者は辞めさせたい意思があれば×印を、なければ何も記載せずに投票します。罷免可が罷免不可の票数を越えた場合、その裁判官は罷免されます。
参議院議員通常選挙
参議院議員通常選挙は、選挙区選挙と比例代表選挙からなりますので、2つとも投票してください。
選挙区選挙
原則、都道府県の区域(鳥取・島根、徳島・高知はそれぞれ2県の区域)で行われ、有権者は候補者名を記載して投票します。各選挙区の定数に合わせて、得票数の最も多い候補者から順次当選人が決まります。
比例代表選挙
全国を単位に行われ、有権者は候補者名を記載して投票します。候補者名に代えて政党名を記載して投票することもできます。政党の得票数は、名簿に登載された候補者個人の得票と政党の得票を合算したものになります。政党の総得票数に基づいてドント方式により各政党の当選人の数が決まり、特定枠に記載されている候補者を名簿記載の順位のとおりに当選人とし、そのほかの名簿登載者について、その得票数の最も多い者から順次当選人となります。
以上が、選挙の投票方法等についてでした。投票は投票場所が決められているため、間違えないように投票所に行く必要があります。また、投票時間も地域によっては短くなっている場所もあるため、しっかりと確認をして投票を行いましょう。
では、まったり~!