だつりょくまんのブログ

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【お金の話】公的年金制度の概要 FP3級試験勉強 資格取得に向けて頑張り中。どうなる老後問題?

 こんにちは、だつりょくまんです。前回は、労災保険雇用保険について、書いてきました。

datsuryokuman.hatenablog.com

 今回は、老後2,000万円問題などで取り上げられる公的年金制度について、書いていきたいと思います。計画的な人を除き、40年後の将来のお金まで考えて生活している方はあまりいないと思います。そこで、公的年金があります。詳細を書いていきたいと思います。

【年金制度について】

 年金制度には、公的年金国民年金・厚生年金(法人は、従業員がいない場合でも常勤の社長が一人いれば強制適用。個人事業所は、公正年金保険法に定める業種で常時5人以上の従業員を使用していれば強制適用。厚生年金加入者は国民年金に自動的に加入。)・共済年金(常勤の国家公務員、地方公務員や私立学校教職員等を加入対象とした年金制度。被用者年金一元化によって、共済年金の名称や組合がなくなったわけではない。))と、私的年金(会社が任意で加入する企業年金や個人が任意で加入する個人年金)があります

公的年金制度】

 日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人は、すべて国民年金(基礎年金制度)に強制加入となります。

 企業の従業員は、国民年金に加えて、厚生年金(被用者年金制度)に加入します。これを「2階建て」の構造と言います。厚生年金に加えて企業年金に入ることもあり、企業年金を含めた場合は「3階建て」の構造と言います。

 なお、2015年10月から、被用者年金一元化によって共済年金は厚生年金に統一されました。

国民年金の被保険者】

 国民年金の被保険者には、第1号~第3号まであります。

第1号被保険者

 20歳以上60歳未満で第2号、第3号以外の者(60歳以上でも任意加入あり。)

第2号被保険者

 厚生年金保険の加入者(ただし、65歳以上で老齢年金受給権がある人は、第2号被保険者としない。なお、厚生年金の年齢制限は70歳未満ですが、70歳以上で老齢年金の受給資格期間を満たせない在職者は、期間を満たすまで高齢任意加入被保険者(第2号被保険者)として厚生年金に任意加入できる)

第3号被保険者

 20歳以上60歳未満で第2号被保険者の被扶養配偶者

種別変更(第2号から第1号に変更など)

 会社員等の第2号被保険者が、退職などによって第1号被保険者になる場合、住所地の市区町村の窓口で種別変更の手続きが必要。また、退職者に不要されていた配偶者は国民年金の第3号被保険者資格を喪失するため、同様に第1号被保険者への種別変更の手続きが必要。国民年金保険料は翌月末日までに納めることになる。なお、再雇用等によって厚生年金保険に加入を続けている第2号被保険者に扶養されている配偶者は、第3号被保険者のままである。

第3号被保険者となるための要件

 原則、国内居住。年間収入130万円未満で、被保険者と同居なら年収が被保険者の年収の半分未満。別居の場合は、年収が被保険者の援助額(仕送り額)未満。

国民年金の保険料】

 国民年金の保険料は、本人の所得に関わらず定額(令和5年度は月額16,520円)

納付期限

 第1号被保険者となった月の翌月末日。

納付方法

 口座振替、納付書での支払い(金融機関・郵便局・コンビニなどで現金、スマホアプリ、電子納付、Pay-easy)、クレジットカード納付が可能。

割引制度

 前納(最大2年分)、早割(納付期限より1か月早く口座振替)などにより、割引される。

滞納と後納

 保険料を滞納した場合、原則として過去2年分の後納が可能。

任意加入

 保険料納付済期間が(国民年金が満額になる)480月に満たないものは、60歳以降65歳になるまで任意加入できる。また、受給資格期間を満たしていない場合は、60歳以降70歳になるまで任意加入できる。

【保険料の免除と猶予】

 第1号被保険者で、保険料の納付が困難な人のために、次のような保険料の免除や猶予があります。

法定免除

 障害年金受給者や生活保護受給者などに対する制度で、全額が免除される。

申請免除

 所得が一定以下で、保険料の納付が困難な場合などは、申請により4分の1~全額が免除される。

納付猶予制度

 20歳以上50歳未満で本人・配偶者の所得が一定以下の場合に、保険料の納付が猶予される。

学生納付特例制度

 20歳以上の学生で、本人の所得が一定以下の場合に、保険料納付が猶予される。

条件:第1号被保険者で、本人の前年の所得が一定以下。

追納:納付が猶予された保険料は、所定の手続きにより、10年前まで遡って納付(追納)することができる。

追納がない場合:保険料を追納しなかった場合、納付が猶予された期間は、

・老齢基礎年金の受給資格期間には算入される。

・老齢基礎年金の年金額(の計算の基礎となる期間)には算入されない。

産前産後期間免除制度

 出産予定日または出産日の月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除される。この免除期間は、保険料納付済期間に算入される。

【厚生年金の概要】

 厚生年金・健康保険は、労働時間・労働日数が常時雇用者の4分の3以上(※)なら、パートタイマー、アルバイトを問わず加入対象です。保険料は、標準報酬月額×保険料率で計算され、保険料率は18.3%です。

 なお、第3号被保険者の主婦・主夫が就職して、勤め先の厚生年金制度などに加入した場合は、第2号被保険者となります。届出等の手続きは事務所で行われるため、自分で届出を行う必要はありません。

 協会けんぽの保険料は、事業主と被保険者(被用者)が労使折半で負担し、標準報酬月額(上限は、32等級の65万円)と標準賞与額(1か月あたり上限150万円を用いて)を用いて算出されます。70歳以上になると、被保険者ではなくなるため保険料負担もなくなります。

 

※4分の3未満でも、勤務先が厚生保険の適用事務所で、以下の要件を満たす場合には厚生年金・健康保険の被保険者となる。

・常時501人以上(2022年10月からは100人超)の企業に雇用されていること。500人以下の会社でも労使の合意があれば適用対象。

・週の所定労働時間が20時間以上

・雇用期間が2か月以上見込まれること。

・賃金月額が8.8万円(年額106万円)以上であること

・学生でないこと。

 

 以上が、公的年金制度の概要についてでした。基本的には、働き始めて40年たったのち実際に受け取ることになる年金。サラリーマンであれば、気づかぬうちに給与から引かれているため、わかりづらいです。個人事業主は、ダイレクトに感じると思います。しっかりと将来に備えて払っておきましょう!

 

 では、まったり~!