こんにちは、だつりょくまんです。前回は、老齢基礎年金について、書いてきました。
今回は、老齢厚生年金について、書いていきたいと思います。
【老齢厚生年金とは】
厚生年金保険から支給される年金を老齢厚生年金と言います。老齢厚生年金は、65歳から国民年金の老齢基礎年金に加えて支給され、65歳到達時における厚生年金保険の被保険者記録を基に計算されます。(65歳以上70歳未満の就業者の場合は、在職定時改定により、毎年10月に老齢厚生年金の額が改正され、それまでに納めた保険料が年金額に反映されていく。)以前は、60歳から支給されていましたが、65歳まで引き上げたことによる経過措置として、60歳から64歳までを対象に特別支給の老齢厚生年金があります。特別支給の老齢厚生年金は、老齢基礎年金の受給資格期間10年を満たし、かつ、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あることなどが受給要件です。
60歳~64歳まで
特別支給の老齢厚生年金:厚生年金加入期間1年以上
65歳~死亡時
老齢厚生年金:厚生年金加入期間1か月以上
※どちらも老齢基礎年金の受給資格期間10年を満たしていること
【特別支給の老齢厚生年金】
特別支給の老齢厚生年金は、加入期間によって計算される定額部分と、平均標準報酬額によって計算される報酬比例部分の2つから構成されます。生年月日によって支給開始年齢が段階的に引き上げられます。
・定額部分の支給開始年齢
→男性は1949年4月2日、女性は1954年4月2日以降の生まれは定額部分がなくなり、報酬比例部分のみとなる。
・報酬比例部分の支給開始年齢
→男性は1961年4月2日以降、女性は1966年4月2日以降の生まれから、特別支給の老齢厚生年金がなくなる。
※特別支給の老齢厚生年金の開始と終了
開始:特別支給の老齢厚生年金んの支給開始年齢になると、日本年金機構から年金請求書が送付される。年金請求書を提出することで、年金を受け取ることができる。
終了:対象者が65歳に達すると、特別支給の老齢厚生年金の受給権は消滅し、老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給権が発生する。
【65歳からの年金】
65歳になると、特別支給の老齢厚生年金はなくなり、報酬比例部分が老齢厚生年金に切り替わります。定額部分をもらっていた世代では、65歳からの老齢基礎年金の額がそれまでもらっていた定額部分の額より少なくなることがあります。この減少分を補うために経過的加算という処置がされて、年金が減ることがないようになっています。
※経過的加算:厚生年金加入期間が480月に満たない場合、20歳未満、及び60歳以上のの厚生年金加入期間を加味して、厚生年金の額に加算されることがある。それを経過的加算という。
【加給年金と振替加算】
加給年金は、扶養手当のようなもので、厚生年金の加入期間が20年以上ある加入者に生計を維持されている65歳未満の配偶者又は子(18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子。もしくは、20歳未満で障害等級1級または2級の子)がいると給付されるものです。65歳以降の老齢厚生年金の支給開始時(または特別支給の老齢厚生年金の定額部分の開始時)に、加入者本人の老齢厚生年金に支給されます。
配偶者が65歳になって老齢基礎年金が支給されるようになると、加給年金は終わり、今度は配偶者の老齢基礎年金に振替加算が給付されます。振替加算額は、老齢基礎年金の加入者である配偶者の生年月日に応じた額となります。
【在職老齢年金】
在職老齢年金は、60歳以降も企業(厚生年金適用事業所)で働いている人の老齢厚生年金のことを言います。(65歳未満の場合、特別支給の老齢厚生年金が在職老齢年金の対象となる。)
60歳以上の就労者は年金の基本月額と総報酬標準月額相当額との合計額が48万円を超えると、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止になります。なお、老齢基礎年金は、在職老齢年金の支給停止の対象ではありません。
【離婚時の年金分割制度】
離婚をした場合には、婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録を按分(分割)することができます。
合意分割
対象は2007年4月1日以後の離婚。按分割合は離婚当事者双方の合意、または裁判手続きによる。
3号分割
対象は2008年5月1日以後の離婚。第3号被保険者の請求で、厚生年金の2分の1が分割できる。
以上が老齢厚生年金についてでした。国民基礎年金と比較して配偶者や子などを考慮した年金となっています。そのため、通常と比較して手厚いです。日本は自営業に厳しいといいますが、確かにそのように感じます。しかし、納めた料金も大きく違うため、このようになっているのも当然な気がします。人口減少の中で今後どのように年金制度が変更となるかがわからないため、しっかりとご自分でも計画的に資産を増やしておきましょう!
では、まったり~!