こんにちは、だつりょくまんです。前回は老齢厚生年金について、書いてきました。
今回は、障害給付について、書いていきます。
【障害基礎年金】
障害基礎年金は、国民年金の被保険者が障がい者となった場合に支給されます。受給には、一定の要件があります。
受給要件
・初診日に国民年金の被保険者であること。または年金に加入していない期間(20歳未満、60歳~65歳)にあって、国内に住んでいる間に初診日があること。
・初診日前日において、全然月までの被保険者期間のうち保険料納付済期間+保険料免除期間が3分の2以上あること。あるいは、初診日に65歳未満で、前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
・障害認定日に、障害等級1級か2級に該当すること。
年金額
扶養している子がいると、年金受給額に加算がある。
2級→795,000円+子の加算額
1級→795,000円×1.25倍+子の加算額
※795,000円は満額の老齢基礎年金と同額。この加算額は第1子と第2子は各228,700円、第3子以降は各74,600円
【障害厚生年金】
障害厚生年金は、厚生年金の被保険者が障がい者となった場合に支給されます。受給には障害基礎年金同様、次のような要件があります。
・初診日に厚生年金の被保険者であること。
・初診日前日において、前々月までの被保険者期間のうち保険料納付済期間+保険料免除期間が3分の2以上あること。あるいは、初診日に65歳未満で、前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。障害厚生年金には、3級、2級、1級と障害手当金があり、それぞれ年金額が異なります。
※2級、または1級となった場合、障害基礎年金と障害厚生年金が併せて支給される。障害等級3級は、障害厚生年金が支給されるが、障害基礎年金は支給されない。
3級:老齢厚生年金の報酬比例部分と同額
2級:報酬比例部分+配偶者の加給年金額
1級:報酬比例部分×1.25倍+配偶者の加給年金額
障害手当金:障害の状態が3級よりも軽い場合、報酬比例部分の2倍の額を一時金として支給
なお、障害基礎年金も障害厚生年金も、障害認定日に障害等級に該当することが受給要件となっています。
障害認定日
・障害認定日とは、原則として障害の原因となった傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した日をいう。
・1年6か月以内に傷病が治った場合には、傷病が治って障害が残った日が障害認定日となる。
以上が、基礎年金や厚生年金の障害給付についてでした。あまり身近には感じませんが、事故はいつ起こるかわかりません。そのような場合にも障害給付という制度が少額ながらありますので、活用していきましょう。
では、まったり~!