こんにちは、だつりょくまんです。前回は、所得控除について、書いてきました。
今回は、税額計算と税額控除について、書いていきたいと思います。一緒に勉強を頑張っていきましょう。
【税額計算までの流れ】
所得税の税額計算は、課税所得金額に所定の税率を乗じて算出し、適用できる税額控除を差し引きます。そこで算出された税額を申告します。
所得税の計算の流れ
1、所得を10種類に分け、それぞれの所得金額を算出
2、各所得金額を合算し、所得金額(課税標準)を算出(損益通算、損失の繰越控除などを計算)
3、所得金額から所得控除額を差し引き、課税所得金額を算出
4、課税所得金額に所定の税率を掛け所得税額を算出
5、所得税額から税額控除を差し引き、申告する所得税額(申告納税額)を算出
※同じ控除でも、税額控除は所得税額が算出されたあとの控除です。つまり、控除額がそのまま減税額となります。対して、所得控除は、課税対象を下げる、いわば所得税を算出する前の控除です。
【税額控除の基礎】
税額控除は、算出された所得税額から直接差し引きます。
【配当控除】
配当控除は、法人税と所得税の二重課税の軽減を目的としています。国内法人から支払いを受けた配当金や上場投資信託(ETF)等の収益分配金などの配当所得は、総合課税により確定申告をすると配当控除を受けることができます。控除率はその年の課税総所得金額等により配当所得の10%もしくは5%に分けられます。
ただし、以下の配当所得は、配当控除の対象になりません。
・申告分離課税や申告不要を選択した配当金
・(新)NISA口座による受取配当金、収益分配金
・外国法人(外国株式)から受け取る配当金
【住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)】
控除要件と控除額
住宅ローンを利用して住宅を取得(または増改築)した場合、一定の要件を満たせば、所得税等の税額控除が受けられます。この制度を住宅借入金等特別控除(以下、住宅ローン控除)といい、住宅ローンの年末残高に一定割合を乗じて求めた金額を控除額の上限として、適用期間中、所得税等から控除できます。
※住宅(家屋)とともにその土地(敷地)を取得した場合、その土地の取得に係る借入金も住宅ローン控除の対象となりますが、借入金が土地部分のみに係るものである場合は対象外。
控除を受ける要件(2022年以降に取得・居住の場合)
〇住宅要件
・新築住宅等
床面積50㎡以上で2分の1以上が自己居住用であること
・その他(既存住宅)
新耐震基準適合住宅であること(築年数基準は撤廃された)
〇住宅ローン要件
金融機関等からの借入れで、償還期間10年以上であること
〇居住要件
住宅取得の日から6か月以内に居住を開始し、控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住していること
〇所得要件
控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下であること
※2023年末までに建築確認を受けた床面積40㎡以上50㎡未満の新築住宅等について、合計所得金額が1,000万円以下の年は控除を受けられます。
夫婦での借入れの場合の住宅ローン控除の適用
共働き夫婦が、住宅ローンを、2人で負担した場合には、実際に債務負担を行った人が、住宅ローン控除の適用を受けることができます。
1、ペアローン(夫婦2人とも債務負担をする場合)
2人とも適用できる
2、収入合算(連帯保証)(一方が債務負担し、一方が連帯保証人になる場合)
債務負担した一方のみ適用
3、収入合算(連帯債務)(一方が債務負担し、一方が連帯債務者になる場合)
2人とも適用できる
住宅ローン控除のその他のポイント
・給与所得者(会社員、公務員など)が住宅ローン控除を利用するには、初年度に限り確定申告が必要で、通常、2年目以降は年末調整により控除が反映されます。
・繰上げ返済によって償還期間が10年未満になった場合は、控除が受けられなくなります。
・その年の控除限度額よりも納める所得税額の方が少ない場合、翌年度の住民税(上限あり)から控除されます。
・店舗併用住宅であっても、建物の床面積が一定規模以上で、住宅部分の床面積が1/2以上であれば、居住用部分の床面積の割合に応じて控除が受けられます。
※住宅ローン控除の適用を受けていた人が、転勤等のやむを得ない理由で、家族全員が住宅に居住できなくなった場合、その年以降の適用は受けることができません(単身赴任等であれば適用可)。ただし、その後に再入居すれば、原則、再入居した年以降の控除期間内で、適用を受けることができます。
【外国税額控除】
国外で発行された外国株式の配当金は、国外および国内で源泉徴収されるため、国際間の二重課税を調整するために、申告分離課税か総合課税のどちらかを選択して外国税額控除を受けることができます。
以上が、税額計算と税額控除についてでした。たくさんの控除は活用できる限り活用をした方が良いと思います。しかし、税額控除のためだけに無理してマイホームを高く購入したりするのはもってのほか。しっかりと身の丈にあった支出を心掛けましょう。
では、まったり~!