こんにちは、だつりょくまんです。前回は、税額計算と税額控除について、書いてきました。
今回は、確定申告と納税について、書いていきたいと思います。一緒に勉強を頑張っていきましょう。
【確定申告】
確定申告とは
所得税は申告納税方式であるため、納税者が自らの所得税額を計算して納税をします。このような手続きを確定申告といいます。所得税の確定申告は原則、2月16日から3月15日までに、前年1月1日から12月31日までの納税額を計算して、納税地の税務署長に確定申告書を持参か郵送して、同時に納税します。なお、確定申告書を持参・郵送する方式のほかに、e-Taxを利用した申告と電子納税する方法もあります。
延納
所得税を1回で納税できない場合は、その2分の1以上の税額を納期限まで納めることで、残りの税額の納期限を5月31日まで延長できます。この制度を延納といいます。ただし、延納期間中は所定の利子税が発生します。
予定納税
前年分の所得金額や所得税額などをもとに計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上である場合、その年の所得税および復興特別所得税の一部をあらかじめ納付することが必要となります。これを予定納税といいます。予定納税額は所轄の税務署長からその年の6月15日までに書面で通知されます。
修正申告と更正の請求
確定申告の期限後に、申告した税額に誤りがあった場合には、後からでも修正をすることができます。修正内容によって、修正申告と更正の請求の2つの方法に分かれます。
確定申告後の修正方法
・修正申告(実際の税額より少なく申告(過少申告)した場合)
所定の書類を提出し、不足分を納税する。その際、延滞税が課税される。また、税務署の調査後に修正申告を行った場合は、さらに過少申告加算税が発生する。
・更正の請求(実際の税額より多く申告(過大申告)した場合)
申告期限から原則、5年以内に所定の書類を提出。払い過ぎた税金の還付を受けることができる。
準確定申告とは
死亡した人の所得税は、その相続人等が相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告、納税しなくてはなりません。これを準確定申告といいます。課税対象となるのは、その年の1月1日から死亡日までの所得金額です。
給与所得者と確定申告
給与所得者は一般に、勤務先が所得税を源泉徴収し、年末調整で過不足の精算をしているので、確定申告は不要です。ただし、以下に該当する場合は確定申告が必要となります。
・給与収入金額が2,000万円を超える場合
・給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円を超える場合
・2か所以上から給与の支払いを受けている場合
・医療費控除、雑損控除、寄附金控除を受ける場合
・住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の初年度の適用を受ける場合(通常、2年目以降は確定申告不要)
・同族会社の役員などが、その同族会社から給与以外に貸付金の利子や不動産賃貸料などを得ている場合
※控除を受けるために、給与所得者でも確定申告の必要があるケースとは、言い換えれば、確定申告により還付が受けられるケースでもあります。
※寄附金控除の対象となるふるさと納税の場合、寄附先が5自治体以内であれば、原則、確定申告の不要(ワンストップ特例制度)が選択できます。
年金受給者と確定申告
公的年金等の年金収入が400万円以下で、その他の所得金額が20万円以下の年金受給者は、原則として所得税の確定申告は不要です。ただし、所得税の還付を受けるなどの場合、確定申告が必要となります。
【源泉徴収票】
源泉徴収と年末調整
源泉徴収とは、給与、報酬等の支払者(会社など)が、それを支払う際に所得税等を計算し、あらかじめその税額を差し引くことをいいます。また、一般に給与所得者は、支払者が給与等から源泉徴収してきた概算の所得税を、年末に正しい所得税に精算します。これを年末調整といいます。
※給与所得者の源泉徴収税額は、通常、概算の所得税です。それを年末に精算するのが年末調整の目的です。その結果、納めすぎていれば税金は還付され、不足であれば徴収されます。
源泉徴収票の見方
会社員などの給与所得者には、支払者が年末調整後に、その年の年間給与の金額や源泉徴収された金額などが記載された源泉徴収票を交付します。確定申告を行う必要がある場合に使用します。
・支払金額
1年間の給与等の総額
・給与所得控除後の金額(調整控除後)
給与所得の金額。給与所得=給与等の収入金額-給与所得控除額
・所得控除の額の合計額
配偶者控除、特定扶養親族の控除、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、基礎控除などの合計
・源泉徴収税額
【青色申告制度(個人事業主の場合)】
青色申告制度とは
一定の種類の所得において、一定水準の記帳をもとに確定申告をすることで、税法上の特典を受けることができる制度です。この制度を利用して確定申告することを青色申告といい、青色申告によらない申告を一般的に白色申告といいます。
なお、帳簿・記録データの保管期限は確定申告書の提出期限の翌日から7年間(一部は5年間)です。
青色申告できる要件
不動産所得、事業所得、山林所得のいずれかがある人
青色申告適用の申請
・原則、青色申告しようとする年の3月15日までに、納税地の所轄税務署長へ青色申告承認申請書を提出して承認を受けること
・前年から業務を行っている者が、本年分から新たに青色申告の承認申請を行ったが、その年の12月31日までに、承認または却下の処分がなかったときは、承認があったものとみなされる
1月16日以降に開業(新規開業)する場合、青色申告承認申請書の税務署長への提出は、個人であれば開業日から2か月以内です。
青色申告による特典
青色申告を行うことで、青色申告特別控除、青色事業専従者給与の必要経費の算入などの特典が受けられます。
特典1 青色申告特別控除
以下の適用要件により65万円、55万円または10万円を所得金額から控除できます。
〇適用要件
・控除額 55万円(65万円)
事業的規模(貸家なら5棟以上、アパートなら10室以上)の不動産所得がある、または事業所得のある人が、以下の要件を満たした場合
1、正規の簿記の原則にもとづいて作成された貸借対照表、損益計算書を添付する。
2、法定申告期限内(原則、翌年の3月15日)に確定申告をする
・控除額 10万円
上記以外
※控除額65万円は、55万円を満たした上、電子申告(e-Tax)、優良電子帳簿の保存要件を満たした場合
特典2 青色事業専従者給与の必要経費への算入
青色申告者の事業に、生計を一にする配偶者その他の親族が従事し(青色事業専従者)、所定の届出をした上で、適正な範囲の給与を支払った場合、青色事業専従者給与として全額必要経費に算入できます。
※青色申告による特典として、もうひとつ棚卸資産の低価法による評価の選択があります。棚卸資産の評価法として、例えば原価と時価が異なる場合、低い方を選択できるため、課税対象額を減らすことができます。
※青色事業専従者は配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除の対象者になりません。
※不動産貸付が事業的規模でない場合、青色事業専従者へ支払っている給与は必要経費には算入できません。
特典3 純損失の繰戻還付と繰越控除
前年も青色申告していれば、本年に生じた純損失(赤字)を、前年分の合計所得金額から控除し、前年分の所得税の還付を受けられます(繰戻還付)。また、純損失は翌年以降、3年間にわたって合計所得金額から控除が可能となります(純損失の繰越控除)。
以上が、確定申告と納税についてでした。確定申告をするのは面倒ですが、自営業をされている方は必須となります。自営業の方はぜひ青色申告を行いe-Taxを使って控除限度額の65万円まで行ってもらいたいものですね。つかえるものは最大限活用する!その心で頑張りましょう。
では、まったり~!