こんにちは、だつりょくまんです。前回は、確定申告と納税について、書いてきました。
今回は、個人住民税と個人事業税について、書いていきたいと思います。一緒に勉強を頑張っていきましょう。
【個人住民税】
個人住民税とは
個人住民税とは、都道府県が課税する道府県民税(東京都は都民税)と市町村が課税する市町村民税(東京23区は特別区民税)の2種類をあわせたものをいいます。また、個人住民税は、所得金額にかかわらず一定金額が課税される均等割と、所得金額に応じて課税される所得割とをあわせたものです。
個人住民税の所得控除
個人住民税には所得税とほぼ同様の所得控除があります。
控除額 個人住民税 43万円、所得税 48万円
控除額 個人住民税 最高33万円(70歳以上は最高38万円)、所得税 最高38万円(70歳以上は最高48万円)
控除額 個人住民税 最高33万円、所得税 最高38万円
扶養控除
控除額 個人住民税 33万円など、所得税 38万円など
※基礎控除は、合計所得金額が2,400万円以下の場合
※基礎控除、配偶者控除など控除名は同じでも、所得税と個人住民税では控除額が異なりますので注意しましょう
※個人住民税の基礎控除額は2021年度から10万円アップしました。同時に、それまで控除額は一律でしたが、所得税同様、所得制限が加わり、合計所得金額が2,400万円超で段階的に控除額が引き下げられ、2,500万円超では控除適用がなくなります。
個人住民税の課税方法と納付
個人住民税は1月1日現在の所在地で、前年の課税所得金額をもとに課税されます。課税方式は賦課課税方式(国や地方公共団体が税額を計算する)なので、税額は納税者に通知されます。徴収(=納税)方法は普通徴収と特別徴収に分かれます。
普通徴収と特別徴収の違い
・普通徴収
納税通知書で、年4回(6月、8月、10月、翌年1月)に分けて納税する
・特別徴収
給与所得者は、年税額を12回(6月から翌年5月)に分けて、給与から天引きで徴収されます。
【個人事業税】
個人事業税と税額計算
個人事業税とは、一定の事業を営む個人(事業所得、事業的規模の不動産所得を得ている人)に対して、都道府県が課す税金です。
個人事業税=(事業の所得の金額ー事業主控除額290万円)×税率
個人事業税の申告と納税
翌年3月15日までに申告を行う必要がありますが、所得税や住民税の確定申告をしているときには、事業税の申告は不要です。なお、個人事業税は納税通知書により、原則として8月と11月の2回に分けて納税します。
以上が、個人住民税と個人事業税についてでした。個人住民税について、特別徴収であれば気にすることがありませんが、普通徴収の場合は遅れて支払う必要があるため、転職や退職をした方は特に注意が必要ですね。
では、まったり~!