こんにちは、だつりょくまんです。前回は、相続の基礎知識について書いてきました。
今回は、相続税について、書いていきたいと思います。一緒に勉強を頑張っていきましょう!
【相続税の計算の流れ】
相続税とは、相続や遺贈によって財産を取得したときに課税される国税です。相続税の税額は、以下のようなステップで計算します。
1、各人の課税価格の計算
2、相続税の総額の計算
3、各人の納付税額の計算
【相続税の具体的計算】
各人課税価格の計算
まず初めに、相続人ごとに被相続人から相続した財産から、非課税の財産や控除できる費用を差し引いて、相続税がかかる課税価格を計算します。
相続財産として加算されるもの
〇本来の相続財産
相続や遺贈などで相続人が受け継いだ、被相続人が所有していた財産。土地、建物、株式、預貯金、ゴルフ会員権等。
〇みなし相続財産
本来の相続財産以外で被相続人が亡くなったことで相続人が受け継いだ、相続財産とみなされる財産。生命保険金や死亡退職金等。
〇相続時精算課税に係る贈与財産
被相続人から相続時精算課税制度により贈与された財産。相続時精算課税制度とは、生前に贈与された財産について、贈与者が亡くなったときに、原則、贈与時の価額につき、他の相続財産と合わせて相続税をまとめて支払う制度です。
〇生前に贈与された財産
被相続人から相続または遺贈により財産を取得した者が、被相続人が亡くなる前に、暦年課税方式により被相続人から贈与された財産。贈与時の価額を相続財産として加算します。
〇非課税財産
相続税の課税対象にならない財産。相続人が受け取る生命保険金や死亡退職金の一定額、墓地、墓石、祭具、仏壇・仏具など。弔慰金の一定額も非課税。
〇債務・葬式費用
被相続人の債務や葬式費用。
〇課税価格
相続税の課税対象となる相続財産の価額。
本来の相続財産
本来の財産には、預貯金、有価証券、不動産などのほか、ゴルフ会員権、借地権、著作権など金銭に見積もることができる経済的に価値のあるものや、売掛金、貸付金などの債権も含みます。相続放棄した相続人は受け取れません。なお、未支給年金は相続財産には含まれず、受け取った人の一時所得となります。また、自動車保険契約に基づいて遺族が受け取った損害賠償金も対象外です。
みなし相続財産
みなし相続財産の代表的なものが生命保険金や死亡退職金です。生命保険金は被相続人が契約者(保険料を支払う人)の場合、相続税の対象になります。 死亡退職金は被相続人が在職中に亡くなった場合、遺族に対して支払われます。死後3年以内に支給額が確定した死亡退職金は、みなし相続財産として扱われます。相続人が受け取る場合、いずれも原則として一定額が非課税となります。
非課税限度額=500万円×法定相続人の数
※相続放棄をしても、被相続人の生命保険金や死亡退職金を受け取ることはできます。相続人ではないので、非課税の適用はありません。
相続時精算課税に係る贈与財産
相続時精算課税により取得した財産は、相続または遺贈により財産を取得したか否かにかかわらず、原則、贈与時の価額により相続税の課税価格として加算されます。
※2024年1月1日以降、特別控除とは別に、年間110万円までの贈与であれば相続財産に加算されません。
生前に贈与された財産(3年以内)
相続または遺贈により財産を取得した者が、暦年課税方式で相続開始前3年以内に被相続人から生前贈与された財産は、贈与時の価額により相続税の課税価格として加算されます。
※贈与税の配偶者特別控除の適用を受けた部分、直系尊属から住宅取得等資金の贈与の非課税制度の適用を受けた部分等は加算対象外です。
※2024年1月1日以後の贈与により取得する財産にかかる相続税(2027年1月1日以後の相続)から3年超7年未満の期間で段階的に拡大され、2031年1月1日から加算期間が7年となります。ただし、相続開始前3年超7年以内に受けた贈与については合わせて100万円まで加算されません。
非課税財産
弔慰金のうち、原則として一定額が非課税となります。
弔慰金
〇業務上の死亡
死亡時の普通給与×36カ月分=非課税限度額
〇業務外の死亡
死亡時の普通給与×6か月分=非課税限度額
債務・葬式費用
被相続人の債務を承継した場合は、課税価格から控除できます。葬式費用を負担した場合も、その費用が控除されます。
債務
〇控除できるもの
借入金、未払いの医療費、未払いの税金など
〇控除できないもの
生前に購入した墓碑や仏壇などの未払い金など
葬式費用
〇控除できるもの
通夜・告別式の費用、火葬費用、納骨費用、戒名料 など
〇控除できないもの
香典返しの費用、法要費用(初七日等)など
遺贈に係る基礎控除
相続税には基礎控除があり、その控除額以下の場合は、相続税はかかりません。つまり、基礎控除を上回る場合に相続税がかかります。
遺産に係る基礎控除額の計算
遺産に係る基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
※基礎控除の法定相続人の数には、相続を放棄した者も数えます。普通養子は、被相続人に実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで、法定相続人の数に入れることができます。なお、特別養子縁組により養子になった人、配偶者の実子や代襲相続人で被相続人の養子となった人は、実子とみなされます。
相続税の総額の計算
計算した各相続人の課税価格を合計し、課税価格の合計額を算出します。そこから基礎控除を差し引くと、課税遺産総額が分かります。
算出した課税遺産総額を各法定相続人が法定相続分で取得したと仮定します。その取得金額に応じた税率を乗じることで、各人の仮の相続税額が算出でき、それらを合計したものが相続税の総額となります。
相続税の税率
相続税の総額を計算するときの税率速算表の数値を使います。各人が課税遺産総額を法定相続分で受け取る場合、仮の相続税額は次の計算式で算出できます。
計算した相続税の総額を、実際に遺産を取得する割合で計算し直すことで、算出税額が計算されます。算出税額から税額控除をすることで、各人の納付税額が分かります。
各人の納付税額の計算方法
算出税額=相続税の総額×(各人の課税価格÷課税価格の合計)
〇税額控除
配偶者の税額軽減、未成年者控除、障害者控除などがあります。
〇相続税の2割加算
被相続人の配偶者および1親等の血族(子(代襲相続人である孫を含む)、父母)以外の人(代襲相続人でない孫養子、兄弟姉妹等)が相続や遺贈によって財産を取得した場合、各相続人の算出税額に2割が加算されます。
税額控除
被相続人と相続人の関係や相続人の特質などに対して用意されている、相続税額から一定額が控除される制度です。相続税の税額控除には、以下のものがあります。
相続税の税額控除
〇贈与税額控除
控除を受けられる人:生前贈与で贈与税を支払った人
内容:暦年課税方式で贈与を受け、相続税の課税価格に加算された財産について贈与税を支払っている場合は、その贈与税額を相続税額から控除できる
〇配偶者の税額軽減
控除を受けられる人:配偶者(内縁は対象外)
内容:配偶者が相続または遺贈により取得した財産が、以下のいずれか多い金額までの場合、相続税はかからない。1億6千万円または配偶者の法定相続分相当額
〇未成年者控除
控除を受けられる人:法定相続人である未成年者
内容:法定相続人が未成年者の場合、以下の金額を相続税から控除できる。(18歳ー相続開始時の年齢)×10万円=控除額
〇障害者控除
控除を受けられる人:法定相続人である障害者
内容:法定相続人が障害者の場合、以下の金額を相続税から控除できる
(85歳ー相続開始時の年齢)×10万円=控除額
※特別障害者の場合は20万円
〇相次相続控除
控除を受けられる人:相続が続いた相続人
内容:過去10年以内に今回の被相続人が相続税を支払っていた場合、その被相続人の相続税額のうち、一定の税額を控除できる
〇外国税額控除
控除を受けられる人:外国にある財産を取得し、外国で相続税に相当する税金を納めた人
内容:被相続人の外国にある財産を取得し、その国で相続税に相当する税を納めた場合、二重課税を軽減するため、税額を控除することができる
〇相続時精算課税制度により贈与税額控除
控除を受けられる人:相続時精算課税制度で贈与税を支払った人
内容:支払った贈与税額を相続税額から差し引きでき、仮に贈与税額が相続税額を上回った場合には、その超過分が還付される。
【相続税の申告と納付】
相続税の納税義務者
相続税の納税義務者とは、相続や遺贈によって財産を取得した人のことです。納税義務者は国内居住者、国外居住者、日本国籍の有無などにより、課税される財産の範囲が異なります。
相続税の申告
相続税の課税価格が基礎控除以下の場合は申告不要です。ただし、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などを適用した場合は、課税価格が0円でも申告が必要になります。申告書は相続開始を知った日の翌日から10カ月以内です。被相続人の死亡時の住所地の所轄税務署長に提出します。
相続税の納付
相続税の納付は申告書の提出期限までに、金銭で一括納付することが原則です。ただし、一括納付が難しい場合は延納や物納という方法で相続税を納めることも認められています。
※延納とは、相続税の一括納付が難しい場合、その全額もしくは一部の分割納付を認める制度。物納とは、延納でも金銭納付が難しい場合、相続財産で納付する方法。物納には優先順位がある。
※亡くなった人の所得税の確定申告である準確定申告の申告期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。
延納の条件
・相続税の納付税額が10万円を超えている
・金銭一括納付が難しい
・申告期限までに延納申請書を提出する
・原則、担保を提供する
※延納税額が100万円以下かつ延納期限が3年以下の場合、担保は不要です。
物納の条件
・延納によっても金銭納付が難しい
・物納が認められる財産で納付する
物納の順位
第1順位 不動産、船舶、国債、地方債、上場株式等
第2順位 非上場株式等
第3順位 動産
物納できない財産
例えば、担保権が設定されている不動産、権利の帰属について争いがある不動産、境界が明らかでない土地などは物納することができません。
相続税の取得費加算とその条件
相続または遺贈によって取得した土地、建物、株式などの財産を、一定期間内に譲渡した場合、納付する相続税額のうち、一定金額を譲渡所得の取得費として加算できます。
相続時の取得費加算の特例を受けるための条件
・相続や遺贈により財産を取得した人に相続税が課税されている
・取得した財産を、相続開始日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡している。
※小規模宅地等の特例を受け、評価額が軽減された場合は、特例適用後の軽減された価額が収納価額となる。
※暦年課税方式で贈与を受け、相続税の課税価格に加算された財産については物納できます。
以上が、相続税についてでした。お金がある人ほど関係をしてくる税金で、控除がたくさん用意されているけれど、仕組みが難しいですね。大金をお持ちの方は一度専門家にご相談される方が良いでしょうね。
では、まったり~!