こんにちは、だつりょくまんです。前回は、財産の評価について書いてきました。
今回は、事業承継対策について、書いていきたいと思います。一緒に勉強を頑張っていきましょう!
【事業承継対策】
中小企業などの経営者が死亡すると、保有している株式を相続したいときに高額な相続税が発生しかねません。事業を承継できないという事態を避けるため、事業承継対策として以下のような対策があります。
株価対策
株価を下げるために下記の対策により相続税の評価を下げることができます。
利益や純資産の引き下げ
生前に役員拓殖金を支給することで利益や純資産が引き下げられ、これにより株式の相続税評価額が下がります。
配当の引き下げ
特別配当や記念配当等を活用することで株価を引き下げることができます。
※配当、利益、純資産の3要素を引き下げることで、株価を下げることができます。
経営の安定対策
後継体制安定化
同族株主以外に株式を移転しすぎないことで、経営支配権を確保できます。
【非上場株式等の納税猶予及び免除制度】
中小企業などの事業継承を円滑にするため、「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予及び免除」の制度が設けられています。後継者である受贈者や相続人等が、非上場株式等を贈与または相続等により取得した場合、その贈与税や相続税について、一定の要件のもとで納税が猶予され、さらにその納税が猶予されている贈与税や相続税の納付が免除されるという制度です。
非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予及び免除
都道府県知事の認定を受ける非上場企業の株式を取得したときに、相続税および贈与税の納税が猶予および免除される制度で、一般措置と特例措置の2つの制度があります。特例措置には事前の計画策定等や適用期限が設けられていますが、納税猶予の対象となる非上場株式が2/3から全株式になったり、相続税の納税猶予割合が100%になるなどのメリットがあります。
非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予および免除制度の特例措置と一般措置の違い
〇特例措置
・事前の計画策定等
特例承継計画の提出(2018年4月1日~2024年3月31日)
・適用期限
10年以内の贈与・相続等(2018年1月1日~2027年12月31日)
・対象株数
全株式
・納税猶予割合
100%
・承継パターン
複数の株主から最大3人の後継者
・雇用確保要件
弾力化
・事業の継続が困難な事由が生じた場合の免除
あり
・相続時精算課税の適用
可能。60歳以上の者から18歳以上の者への贈与
〇一般措置
・事前の計画策定等
不要
・適用期限
なし
・対象株数
総株式数の最大2/3まで
・納税猶予割合
贈与:100%、相続80%
・承継パターン
複数の株主から1人の後継者
・雇用確保要件
承継後5年間平均8割の雇用維持が必要
・事業の継続が困難な事由が生じた場合の免除
なし
・相続時精算課税の適用
可能。60歳以上の者から18歳以上の推定相続人(直系卑属)・孫への贈与
【個人版事業承継税制】
中小企業の「非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予及び免除」と同様の制度が、個人事業者向けにも用意されています。この「個人の事業用資産についての贈与税・相続税の納税猶予及び免除」(個人版事業承継税制)を活用することで、特定事業用資産に係る贈与税・相続税の全額の納税が猶予され、後継者の死亡等により猶予されている贈与税・相続税の納税が免除されます。
要件
・青色申告(正規の簿記の原則によるもの)に係る事業承継を受ける後継者
・2019年1月1日~2028年12月31日までの贈与または相続等
対象となる特定事業用資産
①宅地等(400㎡まで)
②建物(床面積800㎡まで)
③②以外の減価償却資産で次のもの
・固定資産税の課税対象のもの
・その他一定のもの(貨物運送用など一定の自動車、乳牛・果樹等の生物、特許権等の無形固定資産)
申請
・2024年3月31日までに「個人事業承継計画」を都道府県知事に提出し、確認を受けた者
【会社法】
株式会社の概要
〇共通
・株主総会
常に設置が必要
・最低資本金
なし
・株主責任
有限(出資の範囲内)
〇取締役会を置かない
・取締役の数
1人以上
・監査役
不要(任意)
〇取締役会を置く
・取締役の数
3人以上
・監査役
必要
公開会社
発行する全部または一部の株式に譲渡制限がないと定めている株式会社(上場の要否は問わない)。
自己株式の有償取得
株式会社が特定の株主から自己株式を有償で取得する場合、株主総会の特別決議が必要。
以上が、事業承継対策についてでした。事業を継承するとなった時はとても大変そうですね。自分で事業をしていないため、なかなか身につけるのが大変そうな分野です。
では、まったり~!