前回は、道の駅の概要について書いてみました。
今回は、道の駅の設置や登録要件等について書いていきたいと思います。
■「道の駅」の設置者、登録方法
・「道の駅」は、市町村又はそれに代わり得る公的な団体が設置
・登録は、市町村長からの登録申請により、国土交通省で登録
・整備の方法は、道路管理者と市町村長等で整備する「一体型」と市町村ですべて整備を行う「単独型」の2種類
■「道の駅」登録要件
〇休憩機能
・利用者が無料で24時間利用できる
1、十分な容量を持った駐車場
2、清潔なトイレ(原則、洋式)
3、子育て応援施設(ベビーコーナー等)
〇情報発信機能
・道路及び地域に関する情報を提供(道路情報、地域の観光情報、緊急医療情報等)
〇地域連携機能
・文化教養施設、観光レクリエーション施設などの地域振興施設
〇その他
・施設及び施設間を結ぶ主要経路のバリアフリー化
〇設置者
・市町村又は市町村に代わり得る公的な団体
(※都道府県、地方公共団体が三分の一以上を出資する法人、市町村が推薦する公益法人または市町村から土地・建物の貸与を受け、市町村と管理運営についての協定を締結する法人)
このように、道の駅となるためには、要件を満たす必要があるようです。そのため、同じような施設なのに道の駅ではないところがあることに納得がいきますね。こんな機能があるんだと思って、今度から道の駅を訪れてみようと思います!
では、まったり〜!