だつりょくまんのブログ

ゆったり、まったり、、、

【お金の話:年末編】ふるさと納税についてpart5

 前回は、ふるさと納税をした後に実施することについて、お話ししました。

 

datsuryokuman.hatenablog.com

 

 今回は、ふるさと納税をするにあたっての注意点について、お話ししていきます。

 注意点は、大きく分けて、下記のことが想定されます。

  1. 12月末までにふるさと納税をする必要があります。

  2. 寄附金控除上限額をしっかりと計算しよう

  3. ワンストップ特例申請や確定申告を忘れていませんか?

  4. 住所等に変更はありませんか?

  5. お住まいの自治体にふるさと納税をしても返礼品はもらえません。

1、12月末までにふるさと納税をする必要があります。

 ふるさと納税は、税金に係る制度のため、個人の決算期である1月から12月の期間中に申し込みをしなければなりません。つまり、今年分のふるさと納税の締め切りは、12月末となります。そのため、12月末までに必ずふるさと納税をしておきましょう。12月末に近づくと決済方法の制限などがかかるため、早めに申し込みすることをおすすめいたします。

2、寄附金控除上限額をしっかりと計算しよう

 寄附金控除上限額は、しっかりと計算することが大事です。寄附金控除上限額を超えて寄附をした場合、税金が控除されず、単純な寄附となってしまいます。そのため、寄附上限額を計算し、その範囲内でふるさと納税をするように気を付けましょう。

3、ワンストップ特例申請や確定申告は忘れていませんか?

 前回説明をしたように、ふるさと納税をするだけでは、税金の控除がおこなわれないため、自分で申告をする必要があります。そのため、ワンストップ特例申請の場合は、寄附をした翌年の1月10日までに、確定申告をする場合は、翌年の2月中旬から3月中旬までに必ず手続きを行いましょう。

4、住所等に変更はありませんか?

 ふるさと納税は翌年の1月1日時点に住んでいる自治体で発生する税金から控除される仕組みとなっています。そのため、ふるさと納税をした時から翌年の1月1日までに引っ越ししたりや氏名に変更がある場合は、寄附先の自治体に変更があったことを連絡してみましょう。変更届などの手続きも必要となりますので、早めに連絡することをおすすめします。

5、お住まいの自治体にふるさと納税をしても返礼品はもらえません。

 ふるさと納税は、市外に住んでいる方が寄附を行った際に、お礼として返礼品を用意しています。そのため、お住まいの自治体にふるさと納税をしても、返礼品はもらうことができず、2,000円を負担して税金を先納する形となります。そのため、ふるさと納税をする場合は、お住まい以外の自治体にするように気を付けてください。

 

以上が、注意点となります。それらに注意して、12月31日までにふるさと納税を終わらせましょう。

 

では、まったり~!