だつりょくまんのブログ

ゆったり、まったり、、、

【お金の話:年末編】ふるさと納税についてpart4

 前回は、ふるさと納税を申し込む方法について、書きました。

 

datsuryokuman.hatenablog.com

 

 今回は、ふるさと納税申し込み後にすることを説明します。

ふるさと納税は申し込むことよりも、その後の手続きの方がかなり重要となります。

 なぜかというと、ふるさと納税は寄附を行う行為であり、税金の控除を行う作業ではないからです。そのため、ふるさと納税をしただけでは、税金の控除がされず、単純な気持ちのみの寄附で終わってしまいます。

これから話をする手続きについては、必ず忘れないように行いましょう。

 その作業は、税金の申告です。この申告をすることによって、税金の控除が行われます。さて、実際には、どのように申告を行っていくのでしょうか?

1、確定申告を行う

 所得税や住民税の金額を確定するにあたって必要な確定申告。その確定申告で寄附金額を計上することで、税金の控除が受けられます。その方法は、毎年2月中旬から3月中旬にかけて行われる確定申告の際に、寄附金の項目に寄附した自治体名と寄附金額を記入し、提出するというものです。その計算をもとに、納める税金の額が出てきますが、その金額はすでに寄附金額から2,000を引いた額の税金が控除されてます。

 確定申告で準備するものは、自治体にふるさと納税をした際にもらえる「寄附金受領証明書」です。ふるさと納税をした翌年の2~3月頃に受領証明書が必要となりますので、早めに届いたものはなくさないように気をつけましょう。なくした場合は、寄附先の自治体窓口に連絡をし、再発行をしてもらいましょう。

2、ワンストップ特例申請を利用する

 サラリーマンの方で、確定申告をしたことがない方が多くいるかと思います。私もそのうちの一人です。そういった方も確定申告をしないといけないのであれば、めんどくさいと思いますよね。わたしも、確定申告をしないといけないのであれば、やりたいと思いません。そこで、サラリーマンの方にもふるさと納税をしてもらいやすいよう、制度改正を行いました。それが、いわゆる、ワンストップ特例申請制度です。この制度は、確定申告をせずに、税金の控除を行うというものです。手続きとしては、ふるさと納税をする際に、ワンストップ特例の希望有無項目があるため、そちらで希望するにチェックを入れます。希望すると、寄附先の自治体から、受領証明書と同時にワンストップ特例申請書が送られてきます。(今年より、オンラインで申請ができるオンラインワンストップサービスも一部開始しているようです。)その申請書の中身に誤りがないか確認し、マイナンバーを記載し、個人番号のわかる書類・身分証明書類それぞれのコピーを添付の上、ふるさと納税を実施した自治体に返送します。(多くの自治体が返信用封筒を入れてくれている。)あとは、自治体の方で受付処理をした場合、自動で翌年の住民税から税金が控除される仕組みとなっています。これで、控除の手続きは終了となります。

 

ここまでで、ふるさと納税の控除手続きは終了です。

次回は、ふるさと納税をする際の注意点について、書きたいと思います。

 

では、まったり~!