だつりょくまんのブログ

ゆったり、まったり、、、

【お金の話:年末編】NISAについてpart5

 前回は、つみたてNISAとはなにかについて、書いてきました。

 

datsuryokuman.hatenablog.com

 今回は、つみたてNISAをする上での注意点について、書いていきたいと思います。(一般NISAと重なる部分もあるかと思いますが、書いていきます。)

1、NISA口座開設について

一般NISA又はつみたてNISAのどちらか一方を選択する必要があります。

・金融機関の変更は可能ですが、変更しようとする年の9月末までに、金融機関で変更の手続きを完了する必要があります。その年にすでにNISA口座内で金融商品の購入をしていた場合には、変更できるのは翌年の投資分からです。

・金融機関の変更をした場合には、変更前の金融機関のNISA口座では、追加の金融商品の購入ができなくなります。

・年単位でつみたてNISAと一般NISAを変更することも可能です。原則として、変更しようとする年の前年の10月から12月の間に、金融機関での変更の手続きを完了する必要があります。

2、非課税投資枠について

・つみたてNISAで購入できる金額(非課税投資枠)は年間40万円まで。

・その年の非課税投資枠の未使用分があっても、翌年以降に繰り越すことはできません

3、口座間移動・損益通算について

・NISA口座で保有している金融商品が値下がりした後に売却するなどして損失が出た場合でも、他の口座(一般口座や特定口座)で保有している金融商品の配当金や売却によって得た利益との相殺(損益通算)はできません。

・現在、NISA口座以外の口座で保有している金融商品をNISA口座に移すことはできません。また、NISA口座で保有している金融商品を、他の金融機関のNISA口座に移すこともできません。

4、非課税の対象となる分配金について

 ETFの分配金は、証券会社を通じて受け取る場合(株式数比例配分方式を選択している場合)のみ非課税となります。

5、分配金再投資とスイッチングについて

 NISA口座で収益分配金の再投資やスイッチングを行う場合、その分の非課税投資枠が必要。収益分配金の再投資やスイッチングは、新規購入の場合と同様に非課税投資枠を利用します。そのため、その年の非課税投資枠(つみたてNISAの場合は40万円)を使いきっている場合、NISA口座内での収益分配金の再投資やスイッチングはできません。

6、特別分配金の取り扱い

 投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)は元本の払い戻しに相当し、利益としても受け取るものではないことから、課税口座(特定口座や一般口座)においても、そもそも非課税であり、NISAの非課税のメリットを享受できません。

 

以上が、つみたてNISAについての注意点となります。

こちらも一般NISAと同様、取りこぼしがないよう、注意点に気をつけながら、12月末までに非課税投資枠を使いきりましょう!

 

では、まったり~!