だつりょくまんのブログ

ゆったり、まったり、、、

【お金の話:年末編】NISAについてpart4

 前回は、一般NISAについて、書いてみました。

 

datsuryokuman.hatenablog.com

 今回は、つみたてNISAとはなにかについて、書いてみたいと思います。

 

 つみたてNISAとは、金融庁HPにて

「特に少額からの長期・積立・分散投資を支援するための非課税制度です。(2018年1月からスタート)。つみたてNISAの対象商品は、手数料が低水準、頻繁に分配金が支払われないなど、長期・積立・分散投資に適した公募株式投資信託と上場株式投資信託(ETF)に限定されており、投資初心者をはじめ幅広い世代の方にとって利用しやすい仕組みとなっている」とあります。

前回のことも含め、まとめると、、、

 

対象者日本にお住まいの20歳以上の方(口座を開設する年の1月1日現在)

非課税対象:一定の投資信託への投資から得られる分配金や譲渡益

非課税投資枠:新規投資額で毎年40万円が上限(非課税投資枠は20年間で最大800万円

非課税期間最長20年間

投資対象商品長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託(例えば公募株式投資信託の場合、以下の要件をすべて満たすもの。①販売手数料はゼロ(ノーロード)②信託報酬は一定水準以下に限定。③顧客一人ひとりに対して、その顧客が過去1年間に負担した信託報酬の概算金額を通知すること。④信託契約期間が無制限または20年以上であること⑤分配頻度が毎月でないこと。⑥ヘッジ目的の場合等を除き、デリバティブ取引による運用を行っていないこと。)

 

また、非課税投資枠の取り扱いとして、

つみたてNISAでは、毎年40万円を上限として一定の投資信託が購入可能。各年に購入した投資信託保有している間に得た分配金と、値上がりした後に売却して得た利益(譲渡益)が購入した年から数えて20年間、課税されない。非課税期間の20年間が終了したときには、NISA口座以外の課税口座(一般口座や特定口座)に払いだされる。なお、つみたてNISAでは、翌年の非課税投資枠に移すこと(ロールオーバー)はできない

※現在、つみたてNISAは2042年までの制度とされているため、投資信託の購入を行うことができるのは、2042年まで。2042年中に購入した投資信託についても20年間(2061年まで)非課税で保有することができます。

 

以上が、つみたてNISAの説明となっています。私自身もつみたてNISAを使ったことがないため、詳細のメリットなどはお伝えできませんが、少額から長期的に投資をしたい方は、ぜひつみたてNISAをご利用してみてください!

 

では、まったり~!