だつりょくまんのブログ

ゆったり、まったり、、、

【お金の話】金融商品と税金 FP3級試験勉強 資格取得に向けて勉強中。税金って難しい。

 こんにちは、だつりょくまんです。前回は、投資信託について、書いてきました。

datsuryokuman.hatenablog.com

 今回は、金融商品と税金について、書いていきたいと思います。一緒に勉強を頑張っていきましょう!

【利子と源泉分離課税

 預貯金の利子は利子所得として20.315%が源泉徴収されます。税金が源泉徴収されて課税関係が終了することを源泉分離課税といい、後で確定申告、年末調整、損益通算はできません。

 一方、株式の配当所得等は源泉徴収されても課税関係が終了するわけではありません。確定申告で、本来支払うべき税額と、源泉徴収された税額とを精算することができます。

※20.315%=所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%

【債券と税金】

 国内発行の債券(公社債)は、特定公社債等と一般公社債等とに分類され、その収益には20.315%が課税されます。

特定公社債等(国債、地方債、外国債券等)

利子・分配金:税率20.315%の源泉徴収で申告不要。または確定申告(信仰分離課税)を選択可

譲渡益・償還差益:譲渡所得として、税率20.315%の申告分離課税

損益通算:確定申告(申告分離課税)することで、上場株式等と損益通算、繰越控除が可能

一般公社債等(特定公社債以外の公社債

利子・分配金:20.315%の源泉分離課税

譲渡益・償還差益:譲渡所得として、税率20.315%の申告分離課税

損益通算:上場株式等と損益通算、繰越控除は不可

※公募公社債、上場公社債、発行日の前9カ月以内に有価証券報告書などを提出している法人の社債(同族会社除く)、外貨建てMMF等も同じ扱いとなる。

【上場株式と税金】

 上場株式(株式投資信託、上場不動産投資信託J-REIT)を含む)の収益には、配当金(収益分配金)と譲渡所得(売却益)があります。上場株式の配当金は、配当所得として20.315%が源泉徴収されますが、金額の多寡にかかわらず下記の課税方法を選ぶこともできます。

総合課税

 確定申告をして他の所得と合算して課税する

※配当控除の適用を受けることが出来る。(上場不動産投資信託や外国株式の配当所得には配当控除は適用されない。)

※配当金と上場株式等の譲渡損失との損益通算ができない

※配当控除:配当所得があるときに受けられる控除。確定申告が必要。配当金の源泉徴収税額と、この配当控除の額が税額計算上控除される。

申告不要制度

 会社の発行済株式総数の3%以上を保有する大口株主を除いて、配当所得の金額にかかわらず申告不要にできる

※配当金受取時に20.315%が源泉徴収されて申告不要

申告分離制度(申告分離課税

 他の所得と分離して税率20.315%で税額計算し確定申告

※配当金と上場株式等の譲渡損失との損益通算ができる

※配当控除の適用はうけられない

 上場株式の譲渡所得は、税率20.315%の申告分離課税です。譲渡損失は、同一年の上場株式等の譲渡所得、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得、及び申告分離課税を選択した特定公社債等の利子・収益分配金・譲渡益・償還差益と損益通算でき、確定申告することで翌年以後最長3年間にわたって繰越控除ができます。非上場株式、不動産所得、利子所得とは損益通算できません。

 なお、非上場株式の配当所得は、総合課税の対象で、所得税20.42%(住民税なし)が源泉徴収されます。

※非上場株式の配当所得は所得税だけで20%。復興特別所得税を含むと、20×1.021=20.42%

【証券会社の口座と税金】

 証券会社の口座には、一般口座と特定口座があります。

 一般口座は、口座名義人が自分で1年間の損益計算を行い、確定申告をする口座です。

 特定口座は、証券会社が口座名義人に代わって1年間の損益計算を行ってくれる口座で、1金融機関につき1人1口座開設できます。特定口座には、源泉徴収ありの口座と源泉徴収なしの口座があります。源泉徴収ありの口座では、損益計算、損益通算、納税が源泉徴収で終了します。

※損益通算:損が出たときに、他口座の利益と合算(通算)して利益を減らし、税金を少なくできる仕組み。同一証券会社の損益は自動計算。他社間の損益通算は自分で算出して確定申告する必要がある。

源泉徴収なしの口座では、納税は口座名義人が自分で行う。

投資信託と税金】

 株式投資信託の普通分配金は、上場株式の配当金と同様、20.315%の源泉徴収後、総合課税、申告不要、申告分離課税を選択します。解約差益、償還差益などの譲渡所得は、株式の譲渡所得や申告分離課税を選択した配当所得と損益通算できます。追加型の株式投資信託で、分配落ち後の基準価額が分配落ち前の個別元本を下回る部分の分配金は、元本払戻金(特別分配金)として非課税です。

※分配(金)落ち後の基準価額:分配金支払語の基準価額(時価・評価額)

※個別元本:平均購入価格。元本払戻金を受け取った分だけ個別元本は減額される。

【NISA(少額投資非課税制度)】

 NISA(少額投資非課税制度)では、一般NISAとつみたてNISAのどちらか一方しか選べません。

※一般NISAとつみたてNISAは1年単位で変更できる。

一般NISA

対象者:日本国内に住む20歳以上の個人(2023年1月1日より18歳以上)

口座:同一年に1人1口座。金融機関は1年単位で変更できる

対象商品:上場株式、公募株式投資信託、ETF〔上場投資信託〕、上場不動産投資信託J-REIT〕が対象。国債、公社債、公社債投資信託は受け入れ対象外

口座移管:NISA口座には、NISA口座で買った銘柄のみ保有できる。NISA口座の株式は特定口座や一般口座に移管できるが、他の口座からNISA口座への移管はできない

非課税投資枠:新規投資額で年間120万円以内。非課税期間最長5年間(非課税投資枠最大600万円)。非課税枠の未使用分は、翌年以降に繰り越すことができない。

非課税対象:購入から5年の間の配当金、分配金(普通分配金)、売却益

デメリット:NISA外の譲渡益や配当等と損益通算できない。NISA口座の損失は翌年以降3年間の繰越控除(利益から過年度の損失分を控除)の適用を受けられない。損失はなかったものとされる

 つみたてNISAは、非課税投資枠は年間40万円以内で、非課税期間最長20年間(非課税投資枠最大800万円)。一定の条件を満たした株式投資信託やETF〔上場投資信託〕が対象(株式、国債、公社債は不可)です。

※一般NISAの投資期間は2023年まで2024年に新NISAがスタート。つみたてNISAは2042年まで積立可能(購入後20年間非課税)

【ジュニアNISA】

 ジュニアNISA(未成年少額投資非課税制度)は、20歳未満が対象で、年間投資額80万円以内の投資で得た利益に対する最長5年の非課税制度です。

※ジュニアNISAは2023年1月1日より18歳未満が対象となり、2023年で終了。

 

 以上が、金融商品と税金についてでした。現在、政府が所得倍増計画を進めています。そのために不可欠なのは、貯金ではなく投資。投資を推進するために用意されているNISA制度。所得税等がかからないということのメリットは絶大。活用しない手はありません。投資はなんか怖いという方は、分散投資を行いローリスク・ローリターンを目指しましょう。それでも貯金よりも増えていくと思います。来年からは新NISAもスタートします。この機会に一度しっかりと勉強していて損はなし!要検討を!

 

 では、まったり~!