だつりょくまんのブログ

ゆったり、まったり、、、

【ニュースの話】NHK受信料について

 こんにちは、だつりょくまんです。本日は、令和5年4月1日から日本放送協会放送受信規約の一部変更が適用されることについて、書いていきたいと思います。2023年1月18日に総務省が「日本放送協会受信規約の変更」を認可しました。それに伴い、2023年4月1日からNHKの運営に変更があり、NHK受信料の未払い者に対しての割増金が増えるようです。それに伴い、NHKの受信料についての位置づけも含め、ニュースになっています。では、実際どのようなものなのでしょうか?

【変更の概要について】

 NHKのHPに、つぎのように記載があります。

放送法の改正等に伴い、放送受信契約の申し込み期限を新たに規定するとともに、割増金に関する事項などについて、必要な変更を行うことに加えて、支払い手段の多様化への対応や個人情報保護法の改正に伴う告示の変更等を行います。」

 ボヤっと書いていてどのような改正になるのか?と思う方もいらっしゃると思います。では、具体的には、どのように変更となるのでしょうか?その前に、NHKについて、説明していきたいと思います。

NHKとは?】

 NHKとは、日本放送協会のことで、放送に関する法律である「放送法」に則り運営をしています。放送法の中に、

目的:放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障し・放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによって、放送による表現の自由を確保し・放送に携わる者の職責を明らかにすることによって、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。

通則:公安及び善良な風俗を害しないこと・政治的に公平であること・報道は真実をまげないですること・意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。

また、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内基幹放送を行うとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び協会国際衛星放送を行うことを目的とするとあります。

 つまり、多くの方に偏っていない真実の情報を伝えるというのがNHKの役割です。では、問題となるNHKの受信料とは何なのでしょうか?

NHKの受信料について】

 公共的な放送を確立するために、財源が必要ですが、それを受信料で賄っています。NHKの運営財源は、すべての視聴者に公平に負担してもらうように放送法で定められています。政府のほか、財界などいかなる団体の出資も受けていない(政見放送の実費や国際放送の一部の実施経費のみ政府から支出)とのことです。すべての視聴者とありますが、NHKも見ていない人もいるかと思います。どのような場合にNHKの受信料を払う必要があるのでしょうか?

放送法(昭和25年法律第132号)第64条第1項には、このような記載があります。(一部省略)

「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会と受信契約を締結しなければならない。ただし、受信設備を住居に設置した場合において当該住居に設置された他の受信設備について当該住居及び生計を共にする他の者が受信契約を締結しているときは、この限りではない。放送の受信を目的としない受信設備やラジオ放送は除く」とあります。

ここで問題となってくるのが、放送の受信を目的とする受信設備について。一般的にテレビは該当するというのはわかりますが、その他「テレビチューナー付きのカーナビ・テレビチューナー付きのパソコン、ワンセグ機能付きの携帯、その他テレビ視聴可能なスマートフォンタブレット」と記載があり、一部スマホやカーナビまで対象となるようです。つまり、NHKのテレビ番組を見ようとして買ったテレビだけでなく、道を教えてもらうために買ったカーナビや調べ物をするために買ったパソコンまでも対象となるのです。

 ここでもう一つの疑問である、受信料は一体いくらくらいかかるのでしょうか?

令和5年3月20日時点で、

地上契約2か月払額:2,450円

衛星契約2か月払額:4,340円(BSなどが映る場合)

となっています。

6か月や12か月払いをするとよりお得になりますが、一定数かかります。(一部災害における放送受信料の免除などがあります。)

 テレビ等があるもののNHKを見ていない方も、受信料を払わなければならない今の制度。そのため、一部の方は契約をしていない場合もあるようです。しかし、今回の改正により、割増金の基準が変わります。

【今回の変更について】

 大きく変更となるのは、

①放送受信契約書の提出について、遅滞なくとしていたのが、設置月の翌々月の末日までと、期日の定めがなされます。

②不正な手段により、放送受信料の支払いを免れたときは、当該放送受信契約者に対し、支払いを免れた放送受信料に加え、その2倍に相当する額である割増金を請求することができる。

 つまり、受信設備を導入したら期限以内に契約をし、支払いを行わなければ通常の受信料に加え2倍程度の割増金を請求されるとのことです。

【個人的感想】

 今回のニュースの内容に触れる前に、受信料に関する個人的な意見を言いたいと思います。正直なところ、偏りなく広く情報を流さないといけないため、受信料が必要ということはわかります。しかし、他のサブスクのように、内容の濃い情報であれば、自ずと受信料を払う人は増えてくるはず。実際に見たい人から受信料をもらうことには納得ですが、テレビがない人からもらうのはどうなのでしょうか?

 私自身の話になりますが、NHK料金は払っています。NHKどころかテレビも見ない私は、本当にテレビを持っていませんでした。胸を張ってNHKの集金の方が来た際にテレビはありません。ワンセグ携帯もありません。と答えました。

すると、、、お車のナビは純正ですか?後付けですか?と聞かれるのです。純正です。と答えると、テレビチューナーがついているため、契約が必要です。と言われ、納得しないまま契約をする羽目になりました。

 車を運転する際に道が分からないと困ると付けたナビ。運転中はもちろん停車中もBluetoothで音楽を聴くばかりで、テレビはみません。

 そのため、私はNHKに留まらずテレビまでも見ていないにかかわらず、NHKの受信料を払わされたのです。これには正直納得はいきませんでしたが、法律上払わざるを得ませんでした。

 これらのことから、今回の法改正自体には何も文句はありませんが、そもそも受信料の徴収方法について、再考してほしいと思いました。

 

以上が、NHK受信料の改正についてでした。適切な方法で徴収していただきたいと思います。また、制度に納得していない方は、下記の件を参考にしていただけますと幸いです。

【(番外編)テレビを見ない方へ】

 私生活でテレビを見ない方でNHK受信料を払いたくない方は、下記の点を守れば大丈夫だと思いますので、試してみてください。

①チューナーレステレビを購入する。

 テレビは見ないけれど、ネット動画などは大画面で見たい方におすすめです。NHKだけでなく民法のテレビも見れないため、ティーバーなどの民放見逃し配信などでチェックしてみてください。

 

 

②パソコン、スマホ、カーナビ等、チューナーが内蔵されていないものを購入する。

 このような点に注意して、無駄な支出は減らしましょう。私は、地デジしか見れないテレビをいただいたので、壊れるまでは受信料を払い、見ようと思います。

 

 では、まったり~!