だつりょくまんのブログ

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【お金の話】法人契約の生命保険の経理処理 FP2級試験勉強 資格取得に向けて勉強中!

 こんにちは、だつりょくまんです。前回は、個人契約の生命保険と税金の関係について、書いてきました。

 

 今回は、法人契約の生命保険の経理処理について、書いていきたいと思います。一緒に勉強を頑張っていきましょう。

【生命保険料の経理処理】

 法人が支払った生命保険の種類(特徴)によって経理処理が異なります。

支払った生命保険料の経理処理(原則的処理)

貯蓄性のない保険(掛捨て):損金算入(支払保険料)

貯蓄性のある保険:資産計上(保険料積立金・前払保険料)

※損金算入:損金とは税法上認められる経費のことで、算入とは、税法上経費として計上することをいいます。

経理処理の具体例

定期保険等で受取人が法人(貯蓄性なし):損金算入(費用処理)→支払保険料とする

養老保険終身保険・年金保険等で受取人が法人(貯蓄性あり):資産計上→保険料積立金等とする

養老保険経理処理】

 契約者が法人で、被保険者を役員や従業員とする養老保険のうち、一定の要件を満たすものについては、支払った保険料の2分の1を福利厚生費として損金算入することができます。このことから、ハーフタックスプラン(福利厚生プラン)と呼ばれます。

ハーフタックスプラン(福利厚生プラン)の経理処理

契約者:法人

被保険者:役員・従業員の全員

死亡保険金:被保険者の遺族

満期保険金:法人

経理処理:1/2を損金算入(福利厚生費)、1/2を資産計上(保険料積立金)

※死亡保険金の受取人が法人の場合、経費処理として全額資産計上(保険料積立金)

※被保険者を特定の役員・従業員にした場合には、福利厚生費の部分が給与となる。

個人年金保険経理処理】

 契約者が法人で、被保険者を役員や従業員とする個人年金保険の保険料を支払ったときは、次のような経理処理を行います。

契約者:法人、被保険者:役員・従業員の全員の場合で

①死亡給付金と年金の受取人が法人の場合

経理処理は資産計上

②死亡給付金の受取人が役員・従業員の遺族、年金の受取人が役員・従業員の場合

経理処理は給与

③死亡給付金の受取人が役員・従業員の遺族、年金の受取人が法人の場合

経理処理は1/10福利厚生費、9/10資産計上

※被保険者を特定の役員・従業員にした場合には、福利厚生費の部分が給与となる。

【定期保険および第三分野保険に係る保険料の取扱い】

 法人契約の定期保険および第三分野保険医療保険がん保険、民間の介護保険、所得補償保険など)で、2019年7月8日以後に契約した保険料の経理処理は、最高解約返戻率に応じて(「50%超70%以下」「70%超85%以下」「85%超」の3区分)、支払保険料のうち一定の割合を資産計上します。最高解約返戻率が50%以下の場合は、資産計上はなく、全額損金算入となります。また、保険期間が3年未満の保険契約も同様に、全額を損金算入します。

 資産計上期間の経過後は、支払保険料を保険期間の経過に応じて損金に算入するとともに、資産計上された金額を、一定の期間で均等に取り崩して損金に算入していくという経理処理をします。

※最高解約返戻率:保険期間のうち、解約返戻率が最も高い割合のこと。解約返戻率とは、ある時期の解約返戻金相当額を、それまでに支払った保険料の合計額で除した割合。

最高解約返戻率ごとの資産計上期間、資産計上・損金算入割合、取崩期間

最高解約返戻率:50%以下の場合

資産計上期間:なし

同期間に支払った保険料の資産計上額の割合:なし

同期間に支払った保険料の損金算入額の割合:全額

資産計上した保険料の取崩期間:なし

最高解約返戻率:50%超70%以下の場合

資産計上期間:保険期間の40%相当の期間経過まで

同期間に支払った保険料の資産計上額の割合:40%(前払保険料)

同時期に支払った保険料の損金算入額の割合:60%

資産計上した保険料の取崩期間:保険期間の75%相当の期間経過後から保険期間終了まで

最高解約返戻率:70%超85%以下の場合

資産計上期間:保険期間の40%相当の期間経過まで

同期間に支払った保険料の資産計上額の割合:60%(前払保険料)

同時期に支払った保険料の損金算入額の割合:40%

資産計上した保険料の取崩期間:保険期間の75%相当の期間経過後から保険期間終了まで

最高解約返戻率:85%超(原則)

資産計上期間:保険期間開始から最高解約返戻率になるまでの期間等

同期間に支払った保険料の資産計上額の割合:①当初から10年目までは最高解約返戻率×90%②11年目以降は最高解約返戻率×70%

同時期に支払った保険料の損金算入額の割合:100%-左記の資産計上割合

資産計上した保険料の取崩期間:解約返戻金が最も高い金額となる期間から保険期間終了まで

資産計上および資産計上期間の注意点

 最高解約返戻率が50%超70%以下の場合

→被保険者一人あたりの年換算保険料相当額が30万円以下の契約については、資産計上は不要(期間の経過に応じて損金に算入)となります。

長期平準定期保険の経理処理(死亡保険金受取人=法人)

 長期平準定期保険とは、保険期間満了時における被保険者の年齢が70歳超で、かつ、保険加入時の年齢に保険期間の2倍相当数を加えた数が105を超える定期保険をいいます。2019年7月7日以前に契約した長期平準定期保険の支払保険料は、従来どおり以下の経理処理を行います。

保険期間のうち前半60%の期間

支払保険料の2分の1:前払保険料(資産計上)

残りの2分の1:定期保険料(損金算入)

保険期間のうち後半40%の期間

支払保険料の全額:定期保険料(損金算入)

資産計上されている保険料:均等に取り崩して損金算入

【解約返戻金の経理処理】

 法人が受け取った解約返戻金は、資産計上していた保険料積立金等を取り崩し、保険料積立金等よりも解約返戻金が多い場合には差額を雑収入とし、少ない場合は差額を雑損失にして経理処理します。

※益金算入となる雑収入は雑収入、損金算入となる雑損失は雑損失と表記しています。

【払済保険の経理処理】

 契約者が法人で役員が被保険者の生命保険を、役員勇退時に払済終身保険に変更して、役員退職金の一部として現物支給することができます。その際の経理処理は、払済保険への変更時の解約返戻金相当額から保険料積立金等を差し引き、解約返戻金のほうが多い場合は差額を雑収入に、少ない場合は差額を雑損失として計上します。

【役員勇退時の名義変更(終身保険)】

 法人契約の終身保険を、役員勇退時に役員退職金の一部または全部として、契約者名義を当該役員に変更し、死亡保険金受取人を役員の相続人に変更して、その終身保険を役員個人の保険として継続させることができます。

 その際の経理処理は、原則、解約返戻金相当額から保険料積立金等を差し引き、解約返戻金の方が多い場合は差額を雑収入に、少ない場合は差額を雑損失として計上します。

【保険金の経理処理】

保険金等の受取人が法人の場合

 法人が死亡保険金や解約返戻金(以下、死亡保険金等)を受け取った場合で、それまで資産計上している保険料がない場合、全額を雑収入として益金算入します。資産計上していた保険料がある場合は死亡保険金等からその保険料を差し引き、死亡保険金等のほうが多ければ差額を雑収入(益金算入)に、少なければ差額を雑損失(損金算入)として経理処理します。

※法人が受け取った保険金や給付金は、見舞金の原資や事業資金など事由に活用できます。

保険金の受取人が被保険者または被保険者の遺族の場合

 保険金の受取人が役員や従業員といった被保険者またはその遺族の場合、保険金は法人にはいっさい入金がありませんので、死亡保険金等の支払いがあった場合に資産計上額があれば雑損失に計上します。

 

 以上が、法人契約の生命保険の経理処理についてでした。ただでさえ保険を触ったことがない上に、法人の経理も経験したことがないため、なかなか頭に入ってきません。他の勉強を優先しつつ、何度が見返すうちに学んでいきたいと思います。

 

 では、まったり~!