だつりょくまんのブログ

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【お金の話】個人契約の生命保険と税金の関係 FP2級試験勉強 資格取得に向けて勉強中!

 こんにちは、だつりょくまんです。前回は、生命保険の種類と契約について、書いてきました。

 

 今回は、個人契約の生命保険と税金の関係について、書いていきたいと思います。一緒に勉強を頑張っていきましょう。

【払込保険料と所得控除】

 生命保険や損害保険の保険料を支払うと、所得税や住民税を計算するときの所得控除を受けられる制度があります。

生命保険料控除

 1年間に支払った生命保険料の金額に応じて、一定額を所得から差し引くことで所得税・住民税の負担を軽くできる制度です。

 生命保険料の控除額は、2011年12月31日以前に締結した契約(旧制度)と、2012年1月1日以降に締結した契約(新制度)、のいずれかによって区分や控除額が異なります。生命保険料控除は、保険料を支払った年が控除対象となります。本年中に前年の保険料支払いをした場合には本年の保険料となります。

生命保険料控除額(限度額)

一般の生命保険料控除

旧)所得税:50,000円 住民税:35,000円 、新)所得税:40,000円 住民税:28,000円

個人年金保険料控除

旧)所得税:50,000円 住民税:35,000円 、新)所得税:40,000円 住民税:28,000円

介護保険料控除

旧)該当なし 、新)所得税:40,000円 住民税:28,000円

※保険金の受取人が納税者本人またはその配偶者、一定の親族でなければ、生命保険料控除は適用できません。

保険種類と対象になる生命保険料控除

定期保険、終身保険養老保険

旧)一般 新)一般

医療保険がん保険、介護保障保険、所得補償保険、先進医療特約

旧)一般 新)介護医療

傷害特約、災害割増特約

旧)一般 新)対象外

要件を満たした個人年金保険

旧)個人年金 新)個人年金

変額個人年金保険

旧)一般 新)一般

※新制度適用後に更新、医療特約等を中途付加した場合は、その月から契約全体が新制度に切り替わります。

 新制度では、身体の傷害のみに基因して保険料が支払われる傷害特約や災害割増特約などの保険料は、生命保険料控除の対象から外れます。なお、総合医療特約や先進医療特約、がん保険、就業不能サポート特約は、一定の要件を満たせば介護医療保険料控除の対象となります。

※自動振替貸付制度を利用して保険料を振り込んだ場合であっても、その保険料は生命保険料控除の対象となります。

主契約と特約について

 終身保険などの主契約に新制度適用後に特約を付加した場合、特約の種類により控除の区分が変わります。

個人年金保険料控除

 加入中の個人年金保険が一定の要件を満たしている場合、個人年金保険料控除を受けることができます。一定の要件とは、以下すべてを満たす必要があります。

①年金受取人が契約者または配偶者のいずれか

②年金受取人と被保険者が同一人である

③保険料の払込期間が10年以上で定期払い

④確定年金や有期年金の場合、年金受取開始年齢が60歳以降で、年金受取期間が10年以上

⑤税制適格特約が付加されている。

※要件をすべて満たさない場合でも、一般の生命保険料控除の対象となることもあります。

※要件③について、保険料を一時払いで支払っている場合には要件を満たさないことになります。

【保険金にかかる税金】

死亡保険金の課税関係

 個人が死亡保険金を受け取った場合、相続税所得税贈与税の3種類の税金のうち、いずれかの対象となります。

①契約者と被保険者が同じ場合は、相続税の対象になります。

②契約者と保険金受取人が同じ場合は、所得税(一時所得)の対象になります。

③契約者、被保険者、保険金受取人がそれぞれ異なる場合は、贈与税の対象になります。

満期保険金の課税関係

 満期保険金の課税関係は、以下のようになります。

①契約者と満期保険金受取人が同じ場合は、所得税(一時所得)の対象になります。

②契約者と満期保険金受取人が異なる場合は、贈与税の対象になります。

金融類似商品の課税関係

 一時払養老保険や一時払損害保険などで保険期間が5年以下の満期保険金や、保険期間が5年超でも5年以内に解約して受け取った解約返戻金に係る保険差益は、金融類似商品とみなされ、保険差益に対して一律20.315%(所得税・復興特別所得税、および住民税)の税率による源泉分離課税の対象になります。

※一時払終身保険や一時払終身年金の解約返戻金は、解約時期を問わず一時所得として総合課税の対象です。

個人年金保険の課税関係

 年金受給前に被保険者が死亡した場合には、死亡給付金が支払われます。死亡給付金は死亡保険金と同様の取扱いとなり、相続税所得税贈与税いずれかの税金の対象となります。年金受給開始時の課税関係は次のとおりです。

①契約者と年金受取人が同じ場合には、所得税の対象になります。年金形式で受け取る場合は雑所得、一括で受け取る場合は一時所得です。

②契約者と年金受取人が異なる場合は、受給開始時に年金受給権を取得したものとして贈与税の対象になります。

年金受給権の評価

 年金受給権を取得し、贈与税の対象となる場合、次のいずれか大きい金額が評価額となります。

A 解約返戻金の額

B 一時金の金額(年金に代えて一時金の給付を受ける場合)

C 予定利率等をもとに計算した金額

【非課税となる保険金や給付金】

 保険に加入していたことにより受け取った保険金や給付金のうち非課税となるものがあります。

保険金や給付金で非課税となるもの

 病気やケガに基因して支払われる高度障害保険金や三大疾病保険金などの保険金は非課税です。主な非課税になる保険金は次のとおりです。

・高度障害保険金

・三大疾病(特定疾病)保険金

・リビング・ニーズ特約保険金

・就業不能給付金 など

 病気やケガの治療のためなど、損害を補てんするような目的で給付される給付金は非課税です。主な非課税になる給付金は次のとおりです。

・入院給付金

・手術給付金

・がん診断給付金

・先進医療給付金

・介護給付金 など

※被保険者本人が受け取る場合以外に配偶者、直系血族、生計を一にする親族が受取人となる場合も非課税となります。

※介護給付金は、一時金・年金形式を問わず非課税です。また、親族などが代理で給付金を請求した場合も非課税です。

 

 以上が、個人契約の生命保険と税金の関係についてでした。毎年年末調整の時に記入する保険の欄。毎年控除額いっぱい使用していないなぁと思うものの、追加を忘れてしまっていますよね。自身の控除がどの程度あるかを念頭において、保険の見直しもおこなってみてはいかがでしょうか?アルバイトになった私は、独り身のため特に保険を必要としていないため、生命・年金等にかかる保険は一切入っていません。

 

 では、まったり~!