こんにちは、だつりょくまんです。前回は、健康保険の給付内容について、書いてきました。
今回は、あまりなじみのない後期高齢者医療制度と公的介護保険について、書いていきたいと思います。
【退職後の公的医療保険】
退職後にも公的医療保険に入る必要があります。その際は、次の3つがあります。
①健康保険の任意継続被保険者となる。
③子や配偶者の健康保険の被扶養者となる。
※健康保険の任意継続被保険者について
退職後に任意継続被保険者となるための条件
・被保険者期間が継続して2か月以上あること。
・退職日の翌日(資格喪失日)から20日以内に申請。
加入期間:最長で2年間
保険料:全額自己負担(退職前は労使折半)
なお、任意継続被保険者の場合は、国民健康保険と同じく、資格喪失後の継続給付を除き、傷病手当金や出産手当金は支給されません。
【後期高齢者医療制度】
75歳になると、健康保険や国民健康保険から脱退して、後期高齢者医療制度に加入することになります。
対象者:75歳以上の人または65歳以上75歳未満で一定の障害認定を受けた人
自己負担割合:1割(現役並み所得者は3割)
【公的介護保険】
介護保険は、介護が必要になった場合に市町村(または特別区)から認定を受けることで給付が受けられます。
共通事項
保険者:市町村(または特別区)
自己負担割合:1割。第1号被保険者で、合計所得160万円以上、かつ前年の年金収入等が280万円以上の人は2割、340万円以上の人は3割。(自己負担額の合計が同月に一定の金額を超えると、「高齢介護サービス費制度」によって、超過分が支給される。)ケアプラン作成費は無料(ケアプランは自分で作っても良い)
居宅介護住宅改修費:要介護者が、介護生活に支障がないように、手すり等の一定の住宅改修を行った場合は、一定の限度額内で改修費用の9割が支給される。
第1号被保険者
対象者:65歳以上の人
受給に必要な認定:要介護者(1~5段階)、要支援者(1~2段階)原因を問わず支給
保険料:所得に応じて決定。原則として、年金から天引き(特別徴収)
第2号被保険者
対象者:40歳以上65歳未満の人
受給に必要な認定:加齢を原因とする特定疾病によって要介護者、要支援者と認定された場合に限り支給(原因が交通事故は不可)
保険料:健康保険(国民健康保険)の保険料と合わせて徴収
以上が、後期高齢者医療制度と公的介護保険についてでした。現在対象となる家族と同居していないため、なじみのない分野でした。多くの方にとってもなじみがない分野と思います。そのような中、数字がたくさん出てくる分野であるため、間違えやすいところかと思います。地道に覚えていくしかなさそうです、、、頑張りましょう。
では、まったり~!