だつりょくまんのブログ

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【お金の話】労災保険と雇用保険 FP3級試験勉強 資格取得に向けて頑張り中

 こんにちは、だつりょくまんです。前回は、後期高齢者医療制度と公的介護保険について、書いてきました。

datsuryokuman.hatenablog.com

 今回は、仕事で万が一が起きたときに必要となる保障である労災保険雇用保険について、書いていきたいと思います。

労働者災害補償保険労災保険)】

 労災保険は、全事業所が加入する制度で、経営者や役員を除くすべての労働者が対象です。保険料は全額事業主負担で、治療費は全額が労災保険から支給され、自己負担はありません。

労災保険の特別加入制度】

 経営者や役員は労災保険の対象になりませんが、次の人は任意に加入できます。これを特別加入制度といいます。

・常時使用する労働者数が一定数以下の事業主

・個人タクシー業者や大工など

・日本国内の事業主から派遣されて海外の事業所で働く方

・芸能関係作業従事者、アニメーション制作作業従事者、柔道整復師、創業支援等措置に基づき事業を行う者

・自転車を使用して貨物運送事業を行う者、ITフリーランス

労災保険の給付対象】

業務災害

 業務上のケガ、障害、病気、死亡等。また、出張中の事故はすべて業務災害です。

通勤災害

 通勤途中のケガ、障害、病気、死亡等。日用品や夕食の買い物など、日常の通勤ルートの場合は通勤災害となる。しかし、趣味、ドライブなどでの寄り道は通勤災害の対象外となります。

休業補償給付

 病気やケガで休業して賃金が支払われなくなった場合、休業4日目から1日につき給付基礎日額(労災が起きた日の直前3か月間の1日当たりの賃金額。ボーナスは含まれない。傷病手当金は連続3日休まないと支給されないが、休業補償給付は通算で3日休んで、4日目から支給される。)の60%を給付

障害補償給付

 業務上の負傷などで障害が残った場合、障害等級に応じた額を給付。

雇用保険の概要】

 雇用保険は、全事業所が加入する制度で、原則として、法人の役員や個人事業主とその家族を除くすべての労働者が対象(政府が管掌する強制保険制度で、労働者を雇用する事業は、原則として強制的に適用される)。保険料は事業主と労働者で負担し、負担割合は業種によって異なる。

対象者

 常用、パートタイマー、派遣社員など、名称にかかわらず、次の要件を満たす労働者が対象。

・1週間の所定労働時間が20時間以上であること。

・同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用される見込みがあること。

・65歳以上の労働者は「高年齢被保険者」として新規で雇用保険に加入できる。

保険料

 事業主と労働者で負担し、負担割合は業種によって異なる。

雇用保険の給付

基本手当(求職者給付):失業者の求職活動中に支給される。失業保険のこと。

就職促進給付:基本手当支給期間に再就職した場合に支給される。

教育訓練給付厚生労働大臣指定の教育訓練を受ける際に支給される。

雇用継続給付:高齢者や育児休業取得者に支給される。

雇用保険の基本手当】

  雇用保険の基本手当は、働く意思と能力があるが就業できない失業の状態にある場合に給付されます。また、65歳未満の者が雇用保険の基本手当を受給する場合は、特別支給の老齢厚生年金は支給停止となります。

受給資格

 離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上(倒産・解雇では離職の日の以前1年間に6か月以上)あること。

給付日数(基本手当がもらえる日数):被保険者期間によって異なる。

■一般受給資格者(自己都合・定年退職)

1年未満:支給なし

1年以上10年未満:90日

10年以上20年未満:120日

20年以上:150日

■特定受給資格者(会社都合:倒産・解雇)

1年未満:90日

1年以上20年未満:90日~270日※

20年以上:最長で330日※

※給付日数(90~330日)は、年齢と被保険者期間によって異なる。

 なお、雇用保険の基本手当は、退職後7日間の待期期間の経過後に給付される。ただし、正当な理由のない自己都合退職、重責解雇の場合は退職後7日間の待期期間+原則2か月(最長3か月)間の給付制限期間の経過後に支給されます。(正当な理由がない自己都合退職については、5年間のうち2回までの退職時の給付制限期間が2か月、3回目からが3か月。)

雇用保険の就職促進給付】

 就職促進給付は、雇用保険の基本手当支給期間に再就職した場合に支給される。

雇用保険教育訓練給付

 教育訓練給付は、厚生労働大臣指定の教育訓練講座を受講、修了した場合に、受講者が支払った訓練経費の一定割合の金額が支給される制度で、一般教育訓練と特定一般教育訓練、専門実践教育訓練がある。(簿記検定、ホームヘルパー社会保険労務士資格をめざす講座など、職業能力アップを支援する多彩な講座が指定されている。)

一般教育訓練

支給額:訓練経費の20%(特定一般教育訓練は40%)

支給額の上限:10万円(特定一般教育訓練は20万円)

支給期間:最長1年間

対象になる被保険者期間:3年(初回は1年以上)

専門実践教育訓練

支給額:訓練経費の50%(修了後に資格取得等をし、1年以内に被保険者として雇用された場合は20%を追加支給→最大70%)

支給額の上限:1年40万円→2年80万円→3年120万円(上記20%追加支給の場合は、56万円/年)

支給期間:最長3年

対象になる被保険者期間:3年(初回は2年)以上

 

※申請期限:受講終了日の翌日から1か月以内に、本人の住所を管轄する公共職業安定所ハローワーク)所長に申請書を提出

雇用保険の雇用継続給付】

 雇用継続給付は、雇用の継続を促すことを目的とする給付で、高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付の3つがあります。

高年齢雇用継続給付

①高年齢雇用継続基本給付金

 60歳到達時の賃金より75%未満の賃金で働いている60歳以上65歳未満の一般被保険者に支給。

被保険者期間:通算で5年以上

支給額:60歳以後の賃金×15%相当額(上限)

②高年齢再就職給付金

 雇用保険の基本手当を受給後、受給日数を100日以上残して60歳到達月から65歳到達月までに再就職した一般被保険者に支給。(1年を超える雇用、収入(賃金月額)が75%未満に低下等の要件がある。)

育児休業給付

 育児休業を取って給料が支払われなくなった者に支給

子の年齢:原則は満1歳未満。パパママ育休プラス制度(父母がともに育児休業を取得する場合(2回まで分割取得できる。)は、休業をとれる期間を延長するという制度)を利用すると1歳2か月未満。支給対象期間延長(預けられる保育所がない等の場合に延長が認められる。)に該当する場合は1歳6か月または2歳未満

支給額:休業開始6か月(180日目まで)は、原則として休業開始時賃金日額×支給日数(原則30日)の67%、それ以降は50%。なお、休業開始時賃金日額には上限額と下限額がある。

※2022年10月以降、子の出生後8週間以内に合計4週間分(28日)を限度として、産後パパ育休(出生時育児休業・2回まで分割取得できる)を取得した場合、一定の要件を満たすと出生時育児休業給付金の支給を受けることができる。

介護休業給付

 家族を介護するために休業して一定の条件を満たす場合、原則として休業開始時賃金日額の67%が支給される。

 

 以上が、労災保険雇用保険についてでした。突然環境が変わり窮地に立たされた際に国が助けてくれる制度です。そのため、在職中から雇用主と労使折半して保険料を納め、万が一に備えておきましょう。使わないに越したことはありませんが、、、

 

 では、まったり~!