だつりょくまんのブログ

ゆったり、まったり、、、

【お金の話】健康保険の給付内容 FP3級試験勉強 資格取得に向けて頑張ります。

 こんにちは、だつりょくまんです。前回は、社会保険の概要について、書いてきました。

datsuryokuman.hatenablog.com

 今回は、社会保険の中でも健康保険の給付内容について、書いていきたいと思います。

【健康保険の給付内容について】

 健康保険の主な給付には、療養の給付、高額療養費、傷病手当金、出産手当金、出産育児一時金、埋葬料の6つがあります。

【療養の給付】

 療養(病気やけがの手当てをして、体を休めて健康の回復を図ること)の給付は、日常生活での病気やけがの医療費に対しての給付(労災保険から給付がある業務災害以外の病気、けがに給付)のこと。健康保険では、被保険者の扶養家族も同様の給付を受けることができます。医療機関の窓口で医療費を支払うときは、健康保険の自己負担割合(国民健康保険も同じ割合)の分を支払うことになります。

医療費の自己負担割合

小学校入学前:2割

70歳未満:3割

70歳~74歳:原則2割

75歳以上:1割

※70歳以上の現役並み所得者は3割負担

【高額医療費】

 医療機関の窓口では、健康保険の自己負担割合に応じた金額を支払います。同一の医療機関等で支払った1か月あたりの支払額が自己負担限度額を超えた場合、支払った金額から自己負担限度額を引いた金額が高額医療費として給付されます。標準報酬月額と総医療費から算出します。

(例)標準報酬月額

①83万円以上:252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 多数該当:140,100円

②53~79万円:167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 多数該当:93,000円

③28~50万円:80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 多数該当:44,400円

④26万円以下:57,600円 多数該当:44,400円

低所得者(市区町村民税の非課税者等):35,400円 多数該当:24,600円

※多数該当:高額負担が直近12か月で3月以上ある場合の4月目以降の自己負担限度額

傷病手当金

 業務外の事由による病気やけがの療養のため、仕事を休んだ日から連続して3日間(待期)の後、休業4日目以降の給与の支払いがない日に対して支給されます。

支給期間:支給開始日から通算して1年6か月

支給額:休業1日に対して1日当たりの額の3分の2(出産手当金と同様。支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額の平均額÷30日×2/3)

※待期は、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれるため、給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。なお、国民健康保険では傷病手当金はない。(国民健康保険でも傷病手当金という制度があるが、任意給付で実際に実施している市区町村はない。)

出産育児一時金

 被保険者(企業の従業員や役員)、または被扶養者(妻)が出産した場合に、出産育児一時金が支給されます。

支給額:1児につき50万円(産科医療補償制度に加入している病院で出産した場合)。産科医療補償制度に加入していない病院で出産した場合は、1児につき48.8万円

【出産手当金】

 被保険者(従業員や役員)が、出産のために会社を休んで、給与が支給されない場合に、出産手当金はありません。(出産手当金と傷病手当金が併給される場合は、出産手当金は全額支給、傷病手当金は出産手当金の額を超える部分だけが支給される。)なお、国民健康保険では出産手当金はありません。(国民健康保険でも出産手当金という制度自体はあるが、任意給付で、実際に実施している市区町村はない。)

 また、産前産後休業期間と育児休業期間は、事業主が申出をすれば、健康保険・厚生年金保険の保険料(被保険者分と事業主分とも)が免除されます。

支給対象期間:出産前の42日間+出産後の56日間(合計98日間のうち仕事を休んだ日数分について支給)

支給額:休業1日に対して1日当たりの額の3分の2(傷病手当金と同様の計算方法。支給開始日以前の継続した12か月間の核月の標準報酬月額の平均額÷30日×2/3)

【埋葬料】

 被保険者や被扶養者が死亡した場合に、埋葬料として5万円を限度に実費額が支給されます。

 

 以上が、健康保険の給付内容についてでした。健康保険では制度があるものの、国民健康保険では用意がないものなどありますので、日本はサラリーマンを保護する傾向にあります。金額などが時々変更になるため、リアルタイムでの給付額等を参照することをおすすめします。名前が同じような感じですので、気を付けて覚えていきましょう!

 

 では、まったり~!