だつりょくまんのブログ

ゆったり、まったり、、、

【お金の話】遺族給付 FP3級試験勉強 資格取得に向けて頑張り中。遺族の方を対象とした年金などの制度、、、

 こんにちは、だつりょくまんです。前回は、障害給付について、書いてきました。

datsuryokuman.hatenablog.com

 今回は、遺族給付について、書いていきたいと思います。

【遺族基礎年金】

 遺族基礎年金は、国民年金の被保険者が死亡した場合に、子のある配偶者(妻または夫)、または子に支給されます。

支給要件

国民年金の被保険者、または受給資格期間が25年以上で、国民年金の被保険者期間のうち保険料納付済期間(免除期間を含む)が3分の2以上あった者が死亡。

②65歳未満で、死亡日の月の前々月までの1年間に保険料の滞納がないものが死亡。

対象者

 死亡した者に生計を維持されていた、子のある配偶者(妻または夫)、または子。配偶者(親)と子が生計同一の場合は配偶者が受給。生計同一でない場合は子が受給。

子の要件:①18歳到達年度の末日(3月31日)までの子

     ②20歳未満で障害等級1級、2級該当者。

ただし、条件を満たす妻や子が結婚したり、子が養子になったりした場合は、受給資格を失う

受給者の年収が850万円未満であることが必要。

年金額

795,000円(満額の老齢基礎年金と同額)+子の加算額

・子の加算額は、第1子と第2子が各228,700円、第3子以降が各76,200円

寡婦年金と死亡一時金】

 遺族への給付に、寡婦年金と死亡一時金があります。どちらの受給条件も満たしているとき、両方受給することはできないため、どちらか一方を選ばないといけない。(寡婦年金は妻が60歳から65歳になるまでの間、夫の基礎年金の4分の3の額を受給できる。死亡一時金は夫の死後2年以内に一度だけ受給できる。一般的に寡婦年金の方が合計受給金額は高くなる。)

寡婦年金

 夫が死亡した妻に支給。国民年金の第1号被保険者としての「保険料納付済期間+保険料免除期間」が10年以上ある夫が、年金を受け取らずに死亡した場合、10年以上婚姻関係(事実婚含む)があった妻に60歳から65歳に達するまで支給される。受給者の年収が850万円未満であることが必要。

死亡一時金

 遺族基礎年金を受給できない遺族に支給。国民年金の第1号被保険者としての「納付済期間+免除期間」が36月(3年)以上あるものが年金を受給しないで死亡したとき、子のない妻など、遺族が遺族基礎年金を受給できない場合に支給される。

【遺族厚生年金】

 遺族厚生年金は、厚生年金加入者が死亡した時、一定の要件を満たしている遺族に支給される年金で、遺族基礎年金に上乗せして支給されます。なお、子がない配偶者には遺族基礎年金は支給されませんが、遺族厚生年金は支給されます。(子のない30歳未満の妻は、5年間のみの有期給付。)

支給要件

①厚生年金の被保険者、または受給資格期間が25年以上で、国民年金の被保険者期間のうち保険料納付済期間(免除期間を含む)が3分の2以上であった者が死亡。

②65歳未満で、死亡日の月の前々月までの1年間に保険料の滞納がないものが死亡。

③老齢厚生年金、または1級・2級の障害厚生年金の受給権者が死亡。 

対象者

 死亡した方に生計を維持されていた次の方のうち、順位が最も高い方にだけ支給

受給順位:①妻・夫・子②父母③孫④祖父母(夫、父母、祖父母は55歳以上のみ。支給は60歳から(ただし、夫は遺族基礎年金を受給中の場合、遺族厚厚生年金も併せて受給できる。)。子、孫は18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない方。または20歳未満の障害等級1級、2級該当者。)

 受給者の年収が850万円未満であること。 

年金額

 年金額は、死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3。死亡した方の被保険者期間の月数が300月に満たない場合、一定の要件のもとに300月として計算する。

【中高齢寡婦加算】

 夫の死亡時に子(18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子。または20歳未満で障害等級1級か2級に該当する子。)がない妻は、遺族基礎年金が支給されません。そんため、40歳以上65歳未満で生計を同じくしている子がいない妻の遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が上乗せされます。(妻が65歳になると自分の老齢基礎年金が支給されるため、打ち切られます。しかし、昭和31年4月1日以前生まれの妻の場合、年金水準を維持するため、65歳以降は経過的寡婦加算が加算される。)

公的年金への課税制度】

 公的年金で支払う保険料は、保険料を支払った人の社会保険料控除の対象(納税者本人が扶養する配偶者や親族の社会保険料を支払った場合でも、支払った納税者本人の所得控除の対象になる。)。老齢給付など、受給した公的年金公的年金控除の対象で、所定の額以上の時に雑所得として課税対象。ただし、障害年金、遺族年金は非課税。

 

 以上が、遺族給付についてでした。昔の名残があり、男性と女性の場合で異なります。男女共同参画男女雇用機会均等法を進める中、遺族給付なども改正する必要があると感じています。わたしのように専業主夫になりたい人を守る制度も整備する必要性を感じます。

 

 では、まったり~!