こんにちは、だつりょくまんです。前回は、公的年金制度の概要について、書いてきました。
今回は、老齢基礎年金について、書いていきたいと思います。
【公的年金の給付概要】
公的年金の給付には、老齢給付・障害給付・遺族給付の3つがあります。
老齢給付
65歳になった時に給付される年金。国民(基礎)年金の給付は、老齢基礎年金です。
会社員は、国民年金と厚生年金に同時加入しているため、老齢基礎年金と老齢厚生年金の2つを受給できます。
年金の受給には、年金請求手続きが必要です。
障害給付
障害の状態になったときに給付される年金です。国民年金の給付は、障害基礎年金です。
会社員の場合は、障害基礎年金に加えて、障害厚生年金が給付されます。
遺族給付
遺族に給付される年金です。国民年金の給付は、遺族基礎年金です。
会社員の場合は、遺族基礎年金に加えて、遺族厚生年金が給付されます。
年金請求
受給権が発生する年齢になる3か月前に日本年金機構から送られてくる、年金請求書と年金の請求手続きの案内にそって手続きを行う。
支給時期
老齢基礎年金は、65歳から2か月に1回、年6回(偶数月)に分けて支給される。(老齢厚生年金、障害年金、遺族年金も同様)。
【老齢基礎年金の受給資格期間】
老齢基礎年金は、原則、受給資格期間が10年以上の人が65歳になった時から支給される終身型の年金です。
なお、本人が国民年金保険料を納付しない第3号被保険者だった期間でも、納付済期間にカウントされます。
受給資格期間の計算
受験資格期間の計算は、保険料納付済期間、保険料免除期間と合算対象期間(カラ期間)を足した期間で計算する。
保険料納付済期間:第1号~第3号被保険者として保険料を納付した期間
保険料免除期間:第1号被保険者で保険料を免除されていた期間。(法定免除と申請免除の期間)
合算対象期間(カラ期間):受給資格期間には入るが、年金額の計算には入らない。(任意加入時期の未加入(保険料は未納)期間。昔は国民年金が任意加入だった時期があった。その時期の未加入期間は合算対象になる。)
※学生納付特例制度などで、猶予されていた期間も受給資格期間に入る。
【老齢基礎年金の年金額の計算】
老齢基礎年金の保険料納付済月数が480月(40年)を満たしていれば、年金額は満額の795,000円(2023年度月額66,250円)になります。納付期間が480月に満たない場合には、年金額は次の計算式によって算出されます。
795,000円×(保険料納付済月数+全額免除月数×1÷2)÷480月
※保険料納付済月数:保険料を納付した月数。追納・後納を済ませた月数を含む。納付済期間が480月に満たない場合は、60歳から65歳まで任意加入できる。
【繰上げ受給と繰下げ受給】
老齢基礎年金の受給開始年齢は65歳ですが、受給年齢の繰上げ(早くもらう)、繰下げ(遅くもらう)ができます。
繰上げ受給
60歳~64歳に受給を開始することです。「繰上げ月数×0.4%」の額だけ減額されます。老齢基礎年金と老齢厚生年金は一緒に繰上げしなければいけません。
最大60月×0.4%=24%(昭和37年4月1日以前生まれの方の減額率は0.5%(最大30%))
繰下げ受給
66歳~75歳に受給を開始することです。「繰下げ月数×0.7%」の額だけ増額されます。老齢基礎年金と老齢厚生年金の一方だけの繰下げもできます。
最大120月×0.7=84%
【付加年金】
第1号被保険者だけの制度です。国民年金保険料に上乗せして付加年金として月額400円を納付すると、付加年金納付月数×200円が老齢基礎年金に増額されます。ただし、国民年金基金(国民年金の第1号被保険者を対象に、老齢基礎年金に上乗せする年金を支給する任意加入の年金制度。掛金は給付形式、口数、加入時の年齢・性別で異なり、上限は月額68,000円。全額が社会保険料控除の対象となる。公的な法人が掛金を運用する。)の加入員は、付加年金が利用できません。
以上が、老齢基礎年金についてでした。国民年金のみ払っている方は、将来の年金は生活できる水準ではもらうことができません。そのため、投資、貯蓄や付加年金等を活用して、老後資金不足に備えていきましょう!
では、まったり~!