だつりょくまんのブログ

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【お金の話】所得税額の算出 FP3級試験勉強 資格取得に向けて勉強中。所得税額を知ろう

 こんにちは、だつりょくまんです。前回は、所得控除について、書いてきました。

datsuryokuman.hatenablog.com

 今回は、所得税額の算出について、書いていきたいと思います。一緒に勉強を頑張っていきましょう!

【総合課税の税額の計算】

 税額の計算では、総合課税の所得と分離課税の所得を分けて行います。

 総合課税の所得税では、超過累進課税率(課税所得金額が多くなる従って税率が高くなる課税方式)が採用されています。課税総所得金額に、下記の〈所得税の速算表〉の税率と控除額を適用して所得税額を計算します。

所得税額=課税総所得金額×税率ー控除額

※課税総所得金額:総所得金額(所得の合計)から、所得控除額を差し引いた金額。課税対象となる。

所得税の速算表

課税所得金額195万円以下=税率5%・控除額0円

課税所得金額195万円超~330万円以下=税率10%・控除額9.75万円

課税所得金額330万円超~695万円以下=税率20%・控除額42.75万円

課税所得金額695万円超~900万円以下=税率23%・控除額63.6万円

課税所得金額900万円超~1,800万円以下=税率33%・控除額153.6万円

課税所得金額1,800万円超~4,000万円以下=税率40%・控除額279.6万円

課税所得金額4,000万円超=税率45%・控除額479.6万円

※各所得税額には、2.1%の復興特別所得税がかかる。

【分離課税の税額の計算】

 分離課税の所得に対する税額は、次のように計算します。

課税退職所得:他の所得と分けて(所得税の速算表)を使って計算

課税山林所得:他の所得と分けて5分割して〈所得税の速算表〉を使って計算

課税長期譲渡所得:20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)

課税短期譲渡所得:39.63%(所得税30%+復興特別所得税0.63%+住民税9%)

株式等に係る譲渡所得:20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)

※山林所得は、長期育成の成果が一時に実現するため、一時に発生した所得を5年間で均等に発生したものとして5分割して課税される。これを5分5乗方式という。

【税額控除】

 税額控除とは、税率計算で求めた所得税額から一定額を控除することをいいます。

【住宅借入金等特別控除】

 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、10年以上の住宅ローンを利用して住宅の取得や増改築をした場合、住宅ローンの年末残高の3,000万円以下の部分に一定率を掛けた金額を所得税額から控除できる制度です。(2022・2023年に居住開始する認定住宅等以外の新築住宅の場合)

 給与所得者の場合、住宅ローン控除の適用を受ける最初の年分は確定申告が必要ですが、翌年分以降は年末調整によって適用を受けることができます。

 主な適用要件、控除率、控除期間は次のとおりです。

【住宅、住宅ローン、取得者についての適用要件】

・償還(返済)期間が10年以上の分割返済であること。

・家屋(新築・中古の区分なし)の床面積が、①50㎡以上②40㎡以上(合計所得金額1,000万円以下で、2022年以降の入居、2023年までに建築確認を受けた新築住宅に限る)で、①・②ともに床面積の2分の1以上が居住用であること(店舗併用可)

・控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下であること(2022年1月1日以降の居住の場合)

・住宅取得日から6か月以内に入居し、控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住していること。

・中古住宅は一定の耐震基準に適合することが必要。

・繰上げ返済をして、返済期間が最初の返済月から10年未満となった場合、繰上げ返済した年以降については適用不可。

・親族や知人等からの借入金は適用不可。

・転居した場合、第三者へ賃貸した場合は適用不可。ただし、本人が転勤(転居)し、転勤後も家族が」居住していた場合は適用可。

所得税から控除しきれなかった場合、翌年の個人住民税から控除できる。

控除率・控除期間】

認定住宅等以外の住宅(新築)

居住開始年2022年・2023年=借入金等の年末残高の限度額3,000万円、控除率0.7%、控除期間13年

居住開始年2024年・2025年=借入金等の年末残高の限度額2,000万円、控除率0.7%、控除期間10年

認定住宅(新築)

居住開始年2022年・2023年=借入金等の年末残高の限度額5,000万円、控除率0.7%、控除期間13年

居住開始年2024年・2025年=借入金等の年末残高の限度額4,500万円、控除率0.7%、控除期間13年

※「認定住宅」とは、認定長期優良住宅・認定低炭素住宅をいい、「認定住宅等」とは、認定住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅をいう。なお、既存(中古)住宅の取得または住宅の増改築の控除期間はすべて10年(2022年~2025年入居)、限度額は2,000万円

【配当控除】

 上場株式等の配当所得は、配当金分配時に所得税等が源泉徴収されます。配当控除は、総合課税を選択して確定申告を行うことによって、源泉徴収税額の控除を受けることができる制度です。

 申告分離課税、確定申告不要制度を選択した場合は、配当控除は受けられません。

配当控除額の計算

課税所得金額が1,000万円以下の場合

配当所得金額×10%

課税所得金額が1,000万円超の場合

1,000万円超の部分に含まれる配当金額×5%

1,000万円以下の部分に含まれる配当金額×10%

 

 以上が、所得税額の算出についてでした。よくプロ野球選手やお金持ちの人が、年収の半分くらい税金でなくなるといっていた意味がようやく分かりました。累進課税制度と名前では理解していましたが、大人になり実際にお金をもらい始めたら金額も身近になり、感謝しかありません。ありがとうございます。私はあまり税金を納める世代ではありませんので、地道にたくさん払えるように頑張りたいものです。

 

 では、まったり~!