だつりょくまんのブログ

ゆったり、まったり、、、

【お金の話】所得税の申告と納付 FP3級試験勉強 資格取得に向けて勉強中。年末調整しかしたことありません。

 こんにちは、だつりょくまんです。前回は、所得税額の算出について、書いてきました。

datsuryokuman.hatenablog.com

 今回は、所得税の申告と納付について、書いていきたいと思います。一緒に勉強を頑張っていきましょう!

源泉徴収制度】

 給与所得者の場合、給与等から所得税源泉徴収されて給与支払者(企業)が行う年末調整で精算されるため、確定申告の必要はありません。これを源泉徴収制度といいます。

 源泉徴収は、給与所得以外に、利子所得、配当所得、公的年金の老齢給付支払等についても、各々の支払者(源泉徴収義務者)により行われます。

源泉徴収:会社(給与等の支払者)が社員に対して、あらかじめ所得税額を差し引いて(天引きして)給与等を支払うこと。こうして差し引いた所得税を国に納付する制度が源泉徴収制度。

【年末調整】

 源泉徴収される税額は、概算なので、本来納める税額とは必ずしも一致しません。そのため、年末に計算し直して精算を行います。これを年末調整といいます。

 年末調整をした結果、源泉徴収額が本来納める税額より少なかった場合には差額が徴収され、多かった場合には還付されます。

源泉徴収票の見方】

 会社は年末調整を行ったのちに、社員に対して源泉徴収票を発行します。源泉徴収票には1年間の給与の支払金額や源泉徴収税額などが記載されています。

・給与所得控除後の金額(課税対象となる金額)=給与所得

⇒支払(収入)金額ー給与所得控除額の速算表

・所得控除額の合計額

基礎控除配偶者控除特定扶養控除社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除

源泉徴収税額

⇒給与所得控除後の金額ー所得控除額の合計額=課税所得金額

【確定申告】

 確定申告は、納税者本人が所得税額を計算し、申告・納付する手続きをいいます。確定申告で本来の納税額より多く納付したことが判明した場合には、法定申告期限(3月15日)から5年以内に限り、納め過ぎの税額の還付を受ける更正の請求ができます。本来の納税額より少なく納付したことが判明した場合は、修正申告をいいます。

確定申告の申告と納付

期間:1年間(1月1日~12月31日)の所得から算出した税額を翌年2月16日~3月15日の間に申告・納付

申告:確定申告書を納税地(住所地)を管轄する税務署長へ持参、郵送、またはインターネットやスマートフォンで提出

納付:金融機関、または所轄税務署で納付。インターネットでの電子申告・納税(e-Tax)、クレジットカードでの納付も可。

 給与所得者は源泉徴収なので確定申告の必要はありませんが、次にあげるケースでは確定申告が必要になります。

確定申告が必要な場合

・その年に支払いを受けた給与等の金額が2,000万円を超える場合

・給与を1か所から受けていて、給与所得、退職所得以外の所得金額が20万円を超える場合。

・給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与(従たる給与)の収入金額と、各種所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計所得金額が20万円を超える場合

・住宅借入金特別控除(住宅ローン控除)の適用を受ける場合、初年度のみ確定申告が必要

・雑損控除・医療費控除・寄附金控除の適用を受ける場合(領収書や証明書、明細書等の添付が必要)。

・配当控除の適用を受ける場合。

【準確定申告】

 確定申告をすべき居住者が死亡した場合、相続人は、原則としてその相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に、死亡した人の所得について確定申告を行います。これを準確定申告といいます。

青色申告

 確定申告には、青色申告と白色申告があります。青色申告は、正規の簿記に基づいて所得税法人税を計算して申告することにより、税法上の特典が受けられる制度です。

 青色申告ができるのは、不動産所得、事業所得、山林所得のいずれかがある人です。

 新たに青色申告の申請をする人は、申告する所得が生じる年の3月15日まで(1月16日以後に新規に業務を開始した場合には、業務開始日から2か月以内)に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出して承認を受ける必要があります。青色申告は一度承認されれば、自ら取りやめるか税務署長からの取消処分がない限り続きます。

 青色申告書は、翌年の2月16日から3月15日までに提出します。また、貸借対照表損益計算書等の帳簿書類は、原則として7年間保存する必要があります。

※正規の簿記:複式簿記による記帳等の要件で、最高65万円の青色申告特別控除を受けることができる。単式簿記による記帳の場合は、10万円の青色申告特別控除となる。

※請求書や見積書、納品書、送り状などは、5年間の保存で良いとされています。

青色申告の特典】

青色申告特別控除(個人事業主所得税に対する控除。法人にはない)

控除額55万円

①不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいる(不動産所得は事業的規模であること)

※事業的規模とは、独立家屋は5棟以上の貸付け、アパート等は貸与可能な独立した室数が10室以上の基準を満たしていること(5棟10室基準)。

②正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳している

③確定申告期限(翌年3月15日)までに青色申告書を提出する

控除額65万円

①~③に該当し、電子申告(e-Tax)または電子帳簿保存を行っている

控除額10万円

上記要件に該当しない青色申告者が受けられる。

青色事業専従者給与の必要経費への算入

 青色事業専従者給与を支払った場合(6か月超の従事が条件)、労務の対価として相当と認められる金額については、全額を必要経費に算入できる。配偶者控除配偶者特別控除、扶養控除)との併用はできない。

純損失の繰戻し還付

 純損失(赤字)が生じたとき、前年も青色申告をしていれば前年の所得(黒字)と通算して繰戻し還付(前年分の所得税額との差額分が戻ってくる)が受けられる。

純損失の繰越控除

 純損失を、翌年以後、各年分の所得金額から控除できる。繰越できる期間は、個人事業主は翌年以後3年間、法人は翌年以後10年間(2018年3月31日までに開始した事業年度に発生した欠損金の繰越期間は9年)

 青色事業専従者と白色事業専従者の違いは、次のとおり。

青色事業専従者

 青色申告者と生計を一にする配偶者や15歳以上の親族で、年間6か月を超えて従業員として従事する者。給与(適正額まで)の全額が必要経費

白色事業専従者

 白色申告者と生計を一にする配偶者や15歳以上の親族で、年間6か月を超えて従業員として従事する者。年間50万円(配偶者の場合は年間86万円)が必要経費

【個人住民税】

 個人住民税には、都道府県が徴収する道府県民税(東京都は都民税)と、市町村が徴収する市町村民税(東京23区は特別区民税)があります。前年(1月1日から12月31日まで)の所得に対して課税され、翌年の1月1日現在、住所がある都道府県または市町村に納付します。

均等割:所得金額の大小にかかわらず、全国一律5,000円(2014年度~2023年度までの金額。これに超過課税を課している地域もある。)

所得割:前年の所得金額をもとに算出され、税率は一律10%

【個人住民税の納付方法】

 個人住民税の納付方法には、次の2種類があります。

特別徴収:給与支払者が、市町村・特別区からの通知に基づいて給与支払時に天引きし、給与所得者の代わりに納付します。

普通徴収:納税義務者である個人が、市町村・特別区から納税義務者に送られてくる納税通知書と納付書に基づいて役所、銀行、郵便局の窓口、コンビニ等で納めます。

【個人事業税】

 個人事業税は、一定の事業所得や不動産所得のある個人事業主に課される地方税です。税額は、1年間の事業所得から、繰越控除、事業主控除(290万円)を差し引いた金額に税率(3~5%)を掛けて算出します。

 翌年3月15日までに申告し、原則8月と11月の2回に分けて納付します。ただし、所得税の確定申告や住民税の申告をしている場合は、事業税の申告は不要です。

 

 以上所得税の申告と納付についてでした。会社員の方でも場合によっては、確定申告が必要な場合があります。該当する方は間違いがないように申告を行いましょう。個人事業主の方は勉強をしたり税理士に頼むなどして青色申告の電子申請を行いましょう。最大限控除を受けられるよう一緒に頑張りましょう!

 

 では、まったり~!