だつりょくまんのブログ

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【お金の話】総所得金額の算出:損益通算と繰越控除 FP3級試験勉強 しっかりとした知識を持って無駄な税金は払わないように

 こんにちは、だつりょくまんです。前回は、所得金額の算出について、書いてきました。

datsuryokuman.hatenablog.com

 今回は、総所得金額の算出:損益通算と繰越控除について、書いていきたいと思います。一緒に勉強を頑張っていきましょう!

【損益通算】

 損益通算とは、所得の損失(赤字)と、他の所得の利益(黒字)を通算(相殺)するしくみのことです。

 10種類の所得のうち、損益通算できる所得は、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の4種類です。

 損益通算できない所得は、一時所得、配当所得、雑所得、給与所得の4種類です。利子および退職所得については、金額の計算上損失は生じません。

他の所得と損益通算できな所得

・不動産所得の損失でも、土地の取得に要した借入金の負債利子は損益通算できない(建物の取得に要した借入金の負債利子は損益通算できる)。

・譲渡所得の損失でも、以下のものは損益通算できない。

 ゴルフ会員権、別荘、宝石など、生活に必要ない資産の譲渡損失。土地・建物(賃貸用を含む)の譲渡損失(一定の居住用財産を除く)。株式等の譲渡損失(ただし、上場株式等の譲渡損失は、同一年の株式等の譲渡所得、また確定申告を要件として申告分離課税を選択した配当所得とならば損益通算できる)

【繰越控除】

 繰越控除とは、その年に生じた所得の損失金額を繰り越して、翌年以降の黒字の所得金額から差し引くことをいいます。繰越控除には次のものがあります

繰越控除ができる損失

・上場株式等の譲渡損失のうち、損益通算後もその年に控除しきれない金額については、確定申告を行うことで、翌年以後3年間にわたって繰り越すことが出来る。

青色申告者の所得税の計算において、損益通算してもなお控除しきれない損失の金額(純損失の金額)が生じた場合、その損失の金額を翌年以後3年間にわたって繰越、各年分の黒字の所得から控除することができる。

・一定の居住用財産を譲渡して損失が生じた場合については、翌年以降3年間にわたって繰越控除ができる。

 損益通算と繰越控除をしたら、総合課税の対象になる所得を合算して、総所得金額を算出します。分離課税の所得は、総所得金額には含まれません。

 

 以上が、総所得金額の算出:損益通算と繰越控除についてでした。個人事業主の方で会計が苦手だから白色申告をされている方、繰越控除等のメリットがあります。そのため、勉強をして複式簿記等を行い青色申告を行うようにしましょう。

もし、苦手だけれど利益はたくさん!という方は、一度税理士に相談するのも良いかと思います。

 

 では、まったり~!