こんにちは、だつりょくまんです。前回は、ポートフォリオとデリバティブ取引について、書いてきました。
今回からは、タックスプランニング「所得税の基礎知識」について、書いていきたいと思います。一緒に勉強を頑張っていきましょう!
【税金の種類】
税金は、国税(国に納付)と地方税(地方公共団体に納付)、直接税と間接税に分けられます。
直接税は担税者(税金を負担する者)と納税義務者(実際に税金を納める者)が同一の税金で、その代表が所得税や住民税です。間接税は担税者と納税義務者が異なることを想定している税金で、その代表が消費税です。
直接税
間接税
国税:消費税
※担税者:税金を負担する人。これに対して、税金を納付する人が納税者。
【所得と所得税】
個人が1年間(1月1日~12月31日)に得た収入から、必要経費を引いた金額を所得といいます。所得に対して課税される税金が所得税(国税)です。
所得=収入-必要経費
所得税の計算上、収入にはその年に実際に収入として確定した金額に加え、未収の売上代金も含まれます。
所得は、発生形態別に次の10種類に分類されています。
①利子所得 ②配当所得 ③不動産所得 ④事業所得 ⑤給与所得 ⑥退職所得 ⑦山林所得 ⑧譲渡所得 ⑨一時所得 ⑩雑所得
※必要経費:収入を得るために支出した費用のこと。
※会社員の収入は給与と賞与の額面金額。所得は額面金額から、必要経費に当たる給与所得控除額を引いた額になる。
【所得税の納税義務者】
所得税法における居住者(日本国内に住所がある、または現在まで引き続き1年以上居所を有する個人)は、原則、国内外で生じたすべての所得について、所得税の納税義務を負います。非居住者(居住者以外の個人)は、日本国内で生じた所得(国内源泉所得)に限って納税義務を負います。
【非課税所得】
以下のように、社会政策上、所得税を課すことが適当でないとされる所得は、非課税となります。
・生命保険契約で被保険者本人が受け取る入院給付金(入院・手術・通院・診断等の「身体の傷害に基因」して支払われる給付金は非課税。)
・生活用の家具や衣服の売却による所得(骨とうや美術工芸品等の売却所得は非課税にならない)
・相続、遺贈または個人からの贈与により取得するもの(所得税ではなく、相続税、贈与税の対象となる)
・宝くじの当選金、サッカーくじの払戻金
【所得税の課税方法】
所得の課税方法には、複数の所得をまとめて課税する総合課税と、所得を分けて個別に課税する分離課税があります。
総合課税
複数の所得をまとめて総合的に課税する課税方式で、確定申告によって税金を納めます。
利子所得、配当所得(総合課税が原則だが、分離課税も選択できる。)、不動産所得、事業所得、給与所得(原則として源泉徴収で、確定申告は不要(例外もある))、一時所得、雑所得、譲渡所得(土地・建物・株式以外)
申告分離課税
他の所得と合算しないで、分離して税額を計算し、確定申告によって、その分の税金を納めます。
退職所得、譲渡所得(土地・建物・株式等)、山林所得等、利子所得の一部(特定公社債等の利子)
源泉分離課税
所得を得た時点で一定税率で税金が差し引かれて課税関係が完結します。確定申告は不要です。
利子所得のうち、一般公社債の利子、預貯金の利息等
【復興特別所得税】
復興特別所得税は、各年分の所得税の額に2.1%を乗じた額が、追加的に課税されるものです。
所得税10%の場合:10×1.021=10.21%
所得税15%の場合:15×1.021=15.315% ・・・
【所得税計算の流れ】
①所得金額の算出
10種類の所得ごとに、収入金額から必要経費や負債利などを差し引いて所得金額を割り出す。
②総所得金額の算出
損益通算と繰越控除を行って、総所得金額(課税標準)を算出する。
③課税総所得金額の算出
課税標準から所得控除を差し引いて、課税金額を求める。
④所得税額の算出
課税金額に税率を掛けて所得税額を算出し、税額控除を行う。
⑤申告納税額の算出
源泉徴収分の金額を差し引いて、申告する納税額を算出する。
以上が、所得税の基礎知識についてでした。学生時代に習った直接税と間接税。大人になって働き始めてようやくわかり始めたところや、まだまだ分からない点があります。所得税や住民税は、会社が天引きしているため、間接税に見えてきますが、直接税です。そのあたりは注意が必要ですね。また、個人事業主の方は申告が必要となりますが、色々な種類があるため、申告書類を作成しながら覚えていきましょう!
では、まったり~!