こんにちは、だつりょくまんです。前回は、相続税のしくみについて、書いてきました。
今回は、相続税の計算について、書いていきたいと思います。一緒に勉強を頑張りましょう!
【相続税の計算の流れ】
相続税の計算は、次のような流れで行います。
①課税価格の算出
→各相続人の課税価格を算出し、合計して課税価格の合計額を求める。
②課税遺産総額の算出
→課税価格の合計額から遺産に係る基礎控除を差し引いて、課税遺産総額を算出する。
③相続税の総額の算出
→課税遺産総額をいったん法定相続分で分割してから各人の相続税額を求め、合計して相続税の総額を算出する。
④相続税額の按分
→相続税額を各人の相続分に按分して、各人の税額を求める。
【課税遺産総額の算出】
課税遺産総額は、課税価格の合計額から遺産に係る基礎控除額を差し引いた額です。
遺産に係る基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
※法定相続人の数には、相続放棄者も加える。
【相続税の総額の算出】
①課税遺産総額を各相続人の法定相続分で分割して「法定相続分に応ずる取得金額」を求める
②〈相続税の速算表〉の税率を掛け、控除額を差し引いて、各人の相続税額を求める。
【相続税額の按分】
各人の相続税額を合計した相続税の総額を、今度は各人が実際に取得した課税価格の割合で按分して各人の税額を求めます。
配偶者や1親等の血族(子、父母)以外の人が、相続または遺贈によって財産を取得した場合、ここで算出された各人の税額に2割相当額が加算されます。これを相続税額の2割加算といいます。なお、子を代襲して孫が相続人となった場合は2割加算の対象にはなりません。
※2割加算の対象となる人は、被相続人の1⃣兄弟姉妹・祖父母(2親等)、甥・姪(3親等)2⃣養子にした孫(被相続人の生存している実子の子)
【相続税の税額控除】
相続税には各種の税額控除があります。その中で配偶者に対する相続税額の軽減は、配偶者が相続した財産が1億6,000万円以下、または法定相続分までは相続税が控除される制度です。
なお、この制度で配偶者の納付額が0円になっても、相続税の申告書を提出することは必要です。
※例えば課税遺産総額が5億円で配偶者と子で相続する場合、配偶者の法定相続分である2分の1=2億5,000万円までは課税されない。
<その他の税額控除>
贈与税額控除
要件:相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けていた場合。
控除額:贈与時に支払った贈与税額(相続時精算課税の適用を受けた際に支払った贈与税額も同じ扱い)
未成年者控除
要件:法定相続人である未成年者(18歳未満)が相続した場合
控除額:(18歳-相続開始時の年齢)×10万円
障害者控除
要件①:法定相続人である障害者が相続した場合
控除額①:(85歳-相続開始時の年齢)×10万円
要件②:法定相続人である特別障害者が相続した場合
控除額②:(85歳-相続開始時の年齢)×20万円
相次相続控除
要件:10年以内に相続を2回以上受けた場合
控除額:1回目の相続税額の一定額を2回目には控除できる。
【相続税の申告と納付】
相続税の申告書の提出義務のある人は、期限内に被相続人の納税地の所轄税務署長に申告書を提出します。
相続税の申告のポイント
・相続税の課税価格の合計額が基礎控除額以下の場合は申告不要。
・配偶者に対する相続税額の軽減を受ける場合は納付額が0円でも申告必要。
・相続税の申告書の提出は、原則として、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内にしなければならない。
・申告書の提出先は、死亡した被相続人の納税地(住所地)の所轄税務署長。
・死亡した被相続人の分の確定申告(準確定申告)は、相続人が相続の開始があったことを知った翌日から4か月以内に行う。
相続税の納付は、申告書の提出期限内に金銭一括納付が原則ですが、要件を満たせば、延納(分割納付)が認められています。
相続税延納(分割納付)の要件
・金銭一括納付が困難であること。
・相続税額が10万円を超えていること。
・相続税の申告期限までに、延納申請書を提出すること。
延納でも金銭納付が困難な場合、相続税の申告期限までに物納申請書を提出することで、物納も認められています。ただし、抵当権の目的となっている不動産は、相続税の物納に充てることはできません。
※抵当権の目的となっている不動産とは、抵当権が設定されている不動産のこと。
以上が、相続税の計算についてでした。相続税も対策をしていなければ莫大な税金がとられる可能性があります。資産をたくさん保有している方は、一度整理をし税額を計算し、生前贈与等を早い段階で検討されることをおすすめします。
では、まったり~!