こんにちは、だつりょくまんです。今年は、仕事を退職しました。退職をしたときに、自分に何が残るのかと持ったときに、手に職がなかったことに気づきました。そこで、来月ある資格試験の宅建士試験合格に向けて、勉強をやっていきたいと思います。一緒に勉強を頑張っていきましょう!はたして今から勉強を初めて間に合うのか?
ということで、初回は、宅建業法の基本について、書いていきたいと思います。
【宅建業とは】
宅建業(宅地建物取引業)とは、「宅地・建物」の「取引」を「業」として行うことを言います。宅建業を営むためには、免許を受けなければなりません。
【宅地・建物とは】
宅地建物取引業法(宅建業法)において、「宅地・建物」とは、次のものをいいます。
宅地
①現在、建物が建っている土地
②これから建物を建てる目的で取引される土地
③用途地域内の土地(ただし、道路・公園・河川・広場等である土地は除く)
※登記記録上の地目とも関係はありません。
建物
屋根と柱(壁)がある工作物。
※住宅だけでなく、別荘、倉庫なども建物。マンションの一室など、建物の一部も建物。
【取引とは】
宅建業の対象となる「取引」とは、次に該当する者をいいます。
宅建業の対象となる取引
①自ら当事者となって、売買、交換を行う
②他人を代理して、売買、交換、貸借を行う
③他人間を媒介して、売買、交換、賃借を行う
取引に該当しない行為(宅建業に該当しない行為)
・自ら宅地・建物を賃貸する行為:不動産賃貸業
・建物の建築を請け負う行為:建設業
・宅地の造成を請け負う行為:宅地造成業
・ビルの管理行為:不動産管理業
【業とは】
「業」とは、不特定多数の人に対して、反復継続的に取引を行うことをいいます。
【免許が不要な団体】
前述の宅建業に該当する行為をするためには、原則として免許を受けなければなりませんが、例外として、下記の団体は免許なしで宅建業を営むことができます。
①国、地方公共団体等(独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社など)
※農協は含まれない。
②信託会社、信託銀行(これらには信託業法で規定がある。ただし、国土交通大臣に届出が必要。)
【無免許営業の禁止】
免許を受けずに宅建業を営むことはできません。また、実際に宅建業を営んでいなくても、「宅建業を営む旨」の表示や、宅建業を営む目的で広告をすることも禁止されています。
【名義貸しの禁止】
宅地建物取引業者(宅建業者)が、自分の名義を他人に貸して宅建業を営ませることや、「宅建業を営む旨」を表示させること、宅建業を営む目的で広告をさせることも禁止されています。
以上が、宅建業法の基本についてでした。基本なため、まだまだ抵抗なく始められましたが、過去問を解こうとしたときに難しさは知っております。おびえながらも少しずつ頑張っていきたいと思います。
では、まったり~!