こんにちは、だつりょくまんです。前回は、贈与税の基本について、書いてきました。
今回は、贈与税の特例について、書いていきたいと思います。一緒に勉強を頑張りましょう!
【贈与税の配偶者控除】
贈与税の配偶者控除は、配偶者から贈与を受けた場合、基礎控除とは別に、最高2,000万円までの贈与額が非課税になる特例です。
配偶者控除の要件
・贈与時点の婚約期間が20年以上(1年未満切捨て)あること。
・居住用不動産、または居住用不動産を取得するための金銭の贈与で、贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住し、その後も居住し続ける見込み。
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与税の申告書を提出すること(贈与税額が0円でも贈与税の申告書の提出が必要)。
・過去に同一の配偶者からの贈与で、この特例を受けていないこと(1度のみの適用)。
その他
・控除額は最高2,000万円。
・暦年課税の基礎控除110万円と併用できる。(2,000万円+110万円→2,110万円まで控除可能)
・配偶者控除で控除された金額(最高2,000万円)は、贈与後3年以内に配偶者が死亡した場合でも相続税の課税価格に加算されない。
【相続時精算課税】
相続時精算課税制度は、親が推定相続人(子)に早めに財産を譲れるよう、贈与時点の贈与税を軽減し、後に相続が発生したときに贈与分と相続分を合算して相続税として支払う制度で、最高2,500万円までの贈与額が非課税になります。
※推定相続人:その時点で贈与者が死亡した場合、相続人となる人。
相続時精算課税の要件
〈適用対象者と手続き〉
・贈与者:贈与年の1月1日時点で満60歳以上の者(父母・祖父母)。
・受贈者:贈与年の1月1日時点で満18歳以上の推定相続人である子(養子・代襲相続人を含む)、または孫。所得制限なし。
※2022年4月1日以後の贈与に適用。従って2022年3月31日以前の贈与については、法改正前の20歳以上。
・贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに「相続時精算課税選択届出書」を居住地の税務署長に提出する。
<特別控除額>
・贈与財産の合計2,500万円までが非課税。
・非課税分を越えた贈与額には、一律20%を乗じた額が課税され、課税された贈与税分は、将来相続が発生した時に支払う相続税から控除される。
・特別控除額の制度を選択した場合、110万円の基礎控除は利用できない。
<その他>
・相続時に合算することになる贈与財産は、贈与時点での時価で計算される。
贈与財産の種類・回数・金額に制限はない。
・贈与者ごと、受贈者ごとに、相続時精算課税か暦年課税かを個別に選択できる。
・相続時精算課税を選択した場合、暦年課税の基礎控除110万円は使えず、また暦年課税に戻すこともできない。
・相続時精算課税を選択後、同一の贈与者(特定贈与者)からの贈与について、暦年課税を選択することはできない。
【住宅取得等資金の贈与税の非課税】
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度(住宅取得等資金の贈与税の非課税)は、直系尊属(父母、祖父母)から、住宅購入資金の贈与を受けた場合に一定金額が非課税となる特例です。
※2022年1月1日以降に受贈した住宅資金にかかる贈与税に適用。適用期限は2023年12月31日。
非課税の特例の主な要件
<適用対象者と適用住宅>
・贈与者:直系尊属(父母、祖父母)。年齢制限なし。
受贈者:贈与年の1月1日時点で満18歳以上で、贈与を受けた年の合計所得金額が原則2,000万円以下。新築等を行う住宅用の家屋の床面積が50㎡以上240㎡以下で、2分の1以上に相当する部分が居住の用に供されるもの。なお、受贈者の合計所得金額1,000万円以下の場合の床面積は、40㎡以上に引き下げ。
※2022年4月1日以後の贈与に適用。従って2022年3月31日以前の贈与については法改正前の20歳以上。
<非課税限度額>
住宅取得等資金のうち以下の金額について贈与税が非課税。
省エネ等住宅用家屋:1,000万円、左記以外の住宅用家屋:500万円
※省エネ等住宅用家屋とは、省エネ等基準(断熱等性能、一次エネルギー消費量、耐震、免震、高齢者等配慮対策等)に適合する住宅用の家屋。
<その他>
・暦年課税の基礎控除110万円、または相続時精算課税の特別控除2,500万円のいずれかと併用できる。
・受贈者1人につき、1回だけ適用が可能。贈与者は複数でも可。
・通常の贈与では、贈与者が贈与後3年以内に死亡すると贈与財産は相続税の課税価格に加算するが、この特例の適用で非課税となった金額は、贈与者が贈与後3年以内に死亡した場合でも、相続税の課税価格に加算されない。
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。
・中古住宅を取得する場合、建築年数要件は廃止、新耐震基準に適合していること。
【教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与】
教育資金の一括贈与に係る非課税措置の特例(教育資金贈与の特例)は、直系尊属から教育資金として金銭の贈与を受けた場合に、一定金額が非課税となる特例です。
※教育資金、結婚・子育て資金の両特例とも、前年の合計所得金額が1,000万円超の受贈者には適用対象外。
教育資金贈与の特例の要件
<適用対象者>
・贈与者:直系尊属(父母や祖父母)
・受贈者:満30歳未満の直系卑属(子や孫)。ただし受贈者が在学や教育訓練中などの場合は、30歳以降40歳まで継続可。
<受贈者1人当たりの非課税額の上限>
・次の①と②を合計して、最大1,500万円。
①学校等に支払う教育費用(入学金や授業料など):1,500万円。
②学校以外の教育サービス費用(塾、レッスン、通学定期、留学渡航費など):500万円。23歳硫黄30歳未満の受贈者の場合、教育訓練給付金等に限定。
・契約の途中で贈与者が死亡した場合、死亡までの年数にかかわらず、死亡日における贈与資金の残額(管理残額)に対して相続税が課税される。ただし、同日において受贈者が、①23歳未満、②学校等に在学中、③教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講中、のいずれかに該当する場合は課税対象外。
・管理残額について、贈与者の子以外の直系卑属(孫・ひ孫)に相続税が課される場合には、相続税額の2割加算の対象となる。
結婚・子育て金の一括贈与時の非課税措置の特例は、18歳以上50歳未満の個人が、直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受け、所定の要件を満たした場合、受贈者1人につき1,000万円までの金額に相当する部分の価額について、贈与税が非課税となる特例です。ただし、受贈者が孫やひ孫で、贈与者の死亡時に、贈与資金のうちに結婚・子育て資金として使いきれていない残額があり、相続税が課される場合には、その残額に対する相続税額が2割加算されます。なお、住宅取得等資金の贈与税の非課税、教育資金贈与の特例との併用が可能です。
※管理残額:贈与者の死亡日において、「贈与した金額」から「教育資金支出額」を差し引いた残りの金額。
以上が、贈与税の特例についてでした。生前贈与等を考えている人は、贈与税の特例を活用してみませんか?同じお金を贈与・相続するのであれば、税金があまりかからない方法を検討してみませんか。
では、まったり~!