こんにちは、だつりょくまんです。前回は、不動産の有効活用について、書いてきました。
今回は、贈与税の基本について、書いてきたいと思います。一緒に勉強を頑張りましょう!
【贈与とは】
財産を無償でだれかに与える契約を贈与といいます。このとき、与える人を贈与者、もらう人を受贈者といいます。民法上、贈与は当事者間の合意で成立するため、口頭または書面のどちらでも契約は有効となります。
【贈与の取得時期と取り消し】
口頭での贈与契約など、書面によらない贈与契約は、すでに履行が終わった部分を除いて、贈与者または受贈者のどちらからでも撤回することができます。そのため、口頭での贈与財産の取得時期は、名義変更など贈与の履行があったときとされています。
書面での贈与財産の取得時期は、贈与契約の効力が発生したときです。書面で契約した場合は、相手方の承諾がなければ撤回できません。
※履行が終わった部分とは、財産の引渡しなどが済んだ部分のこと。
※贈与契約の効力が発生した時とは、契約書に書かれた効力発生日のこと。書面の贈与契約でも、夫婦間では第三者への影響がなければ一方的な取り消しが可能。
【贈与の種類】
定期贈与
贈与者から受贈者に定期的に給付する贈与。
負担付贈与
受贈者に一定の債務を負わせることを条件にした贈与契約。受贈者が債務を履行しない場合、贈与者は負担付贈与契約を解除できる。
停止条件付贈与
所定の条件が成就することにより、その効力が生じる贈与契約。条件を満たすときまで「効力が停止」している。
死因贈与
贈与者の死亡によって実現する契約。これは贈与税ではなく、相続税の課税対象となる。
【贈与税の申告と納付】
贈与税は、個人から財産を贈与された個人(受贈者)に課せられます。法人が個人から贈与された場合は法人税、個人が法人から贈与された場合は所得税の課税対象です。課税方法は、受贈者が暦年課税または相続時精算課税を選択できます。
暦年課税
・1月1日から12月31日までの1年間に取得した贈与財産の合計額を課税対象とする税。
・贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日の間に申告と納税を行う。
・受贈者の居住地を管轄する税務署長に申告書を提出し納付する。
・納税は、申告期限までに、税額の全額を金銭で一括に納付が原則。ただし所定の要件を満たすことにより延納できる。物納による納付はできない。
・贈与税額が10万円超で、納期限までに金銭で納付することが困難な場合には、担保を提供することによって延納が可能(5年まで)。
・基礎控除額は110万円。贈与財産の合計額が110万円を超えた場合に申告義務が生じる。110万円以下なら非課税となり、申告は不要。
・1暦年間に複数人から贈与を受けた場合、贈与財産の合計額から基礎控除額を控除して、贈与税額を算出する。
【贈与税の課税財産】
贈与税の課税対象には、本来の贈与財産とみなし贈与財産があります。
本来の贈与財産
実際の贈与によって取得した、現金・預金・有価証券・不動産・貴金属など。
みなし贈与財産
贈与によって取得した財産ではないが、実質的に贈与と同様の性質をもつ次のような財産。
生命保険金
保険料の支払いを負担した人ではない人が受け取った保険金は贈与とみなされる。
低額譲渡
個人間で時価と比較して特に低い価額で財産を譲り受けた場合、その差額が贈与とみなされる。
債務免除
借金を免除してもらうと、その金額が贈与とみなされる。
なお、相続開始前3年以内に、被相続人から受けた贈与は、贈与税ではなく相続税の対象となります。
【贈与税の非課税財産】
贈与税の課税対象とならない非課税財産には、次のものがあります。
・一般に認められる額の祝金、香典、見舞金、贈答など。
・通常必要とみなされる額の扶養義務者から扶養家族への生活費、教育費。
・法人から個人への贈与(給与所得や一時所得の対象。雇用関係があれば給与所得、雇用関係がなければ一時所得として所得税がかかる。)
・相続開始年に、被相続人から受けた贈与(生前贈与加算の対象)
・離婚にともなう慰謝料や財産分与、奨学金など。
【贈与税の計算】
①課税価格を計算する。
課税価格=(本来の贈与財産)+(みなし贈与財産)ー(非課税財産)
②基礎控除金額を引いたものに、贈与税率を掛けて贈与税額を計算する。
贈与税額=(課税価格ー基礎控除110万円)×速算表税率ー速算表控除額
贈与税の速算表
基礎控除後の課税価格:200万円以下
一般(特例以外):税率10% 控除額なし
特例(直系尊属からの贈与):税率10% 控除額なし
基礎控除後の課税価格:200万円超~300万円以下
一般(特例以外):税率15% 控除額 10万円
特例(直系尊属からの贈与):税率15% 控除額 10万円
基礎控除後の課税価格:300万円超~400万円以下
一般(特例以外):税率20% 控除額 25万円
特例(直系尊属からの贈与):税率15% 控除額 10万円
基礎控除後の課税価格:400万円超~600万円以下
一般(特例以外):税率30% 控除額 65万円
特例(直系尊属からの贈与):税率20% 控除額 30万円
基礎控除後の課税価格:600万円超~1,000万円以下
一般(特例以外):税率40% 控除額 125万円
特例(直系尊属からの贈与):税率30% 控除額 90万円
基礎控除後の課税価格:1,000万円超~1,500万円以下
一般(特例以外):税率45% 控除額 175万円
特例(直系尊属からの贈与):税率40% 控除額 190万円
基礎控除後の課税価格:1,500万円超~3,000万円以下
一般(特例以外):税率50% 控除額 250万円
特例(直系尊属からの贈与):税率45% 控除額 265万円
基礎控除後の課税価格:3,000万円超~4,500万円以下
一般(特例以外):税率55% 控除額 400万円
特例(直系尊属からの贈与):税率50% 控除額 415万円
基礎控除後の課税価格:4,500万円超
一般(特例以外):税率55% 控除額 400万円
特例(直系尊属からの贈与):税率55% 控除額 640万円
※直系尊属(祖父母や父母など)から、20歳(2022年4月1日以降の贈与では18歳)以上の者(子・孫など)への贈与。
以上が、贈与税の基本についてでした。贈与税は相続税と比較して税率がかなり高くなっています。そのため、税金対策として贈与する場合は、毎年110万円を上限に一定額譲渡することを心がけましょう!また、相続開始前3年以内であれば贈与税ではなく相続税の対象となるため、そのあたりも注意しておきましょう!
では、まったり~!