だつりょくまんのブログ

ゆったり、まったり、、、

【お金の話】不動産の取得と保有にかかる税金 FP3級試験勉強 資格取得に向けて勉強中。

 こんにちは、だつりょくまんです。前回は、不動産に関する法令について、書いてきました。

datsuryokuman.hatenablog.com

 今回は、不動産の取得と保有にかかる税金について、書いていきたいと思います。一緒に勉強を頑張っていきましょう!

【不動産取得税】

 不動産取得税は、土地や家屋を購入・新築・増改築したり、贈与されたりしたとき、取得者にかかる税金です。相続による不動産の取得や借地権に対しては課されません。

 課税標準(税額を算出するうえで基礎となる課税対象)は、不動産の固定資産税評価額です。

納税義務者:不動産の取得者(個人・法人)

課税取引:不動産の売買・交換・贈与・新築・増改築

課税主体:不動産がある都道府県(地方税

課税標準:固定資産税評価額(固定資産課税台帳登録価格)

不動産取得税の計算式:不動産取得税=標準課税×税率3%

※税率は本則4%。2024年3月31日までの取得については特例として3%。

【不動産取得税の課税標準の特例】

 不動産取得税には、課税標準から一定額を控除できる特例があります。これは、新築・増改築だけでなく、中古住宅を取得した場合にも適用されます。

新築住宅の課税標準の特例

課税標準-1,200万円

※2024年3月31日までに新築した認定長期優良住宅(長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅)は、1,300万円

不動産取得税=(課税標準ー1,200万円)×税率3%

主な要件:床面積50㎡(一戸建て以外の貸家住宅は1区画40㎡)以上240㎡以下

中古住宅の課税標準の特例

課税標準ー新築時期により異なる控除額

主な要件:1、床面積50㎡以上240㎡以下

     2、1982年1月1日以降に新築された住宅、または一定の新耐震基準に適合した住宅

     3、居住用、セカンドハウス。賃貸住宅は不可

宅地の課税標準の特例

課税標準×1/2

不動産取得税=標準課税×1/2×税率3%

【登録免許税】

 登録免許税は、不動産登記を行うときに課されます。所有権移転登記をする場合、登録免許税は売主と買主に連帯して納付する義務があります。ただし、実際には売買契約等により買主が負担するのが一般的です。

登録免許税の種類

所有権保存登記

 新築の建物を購入したときなど、所有権を初めて登録するときの登記。登録免許税は売主と買主が連帯して納付。

所有権移転登記

 不動産の売買、贈与、相続などで、所有権が移転するときの登記。売主と買主が連帯して納付。

※相続により土地を取得した者が所有権移転登記を受ける前に死亡した場合、2025年3月31日までの間に、その死亡した者を登記名義人とするため行う移転登記については登録免許税は免税。

抵当権設定登記

 土地や建物を担保にして、ローンなどの抵当権を設定するときの登記。

登録免許税の基本

納税義務者:不動産登記をする者(個人・法人)

課税主体:国(国税

課税標準:固定資産税評価額(固定資産課税台帳登録価格)

※抵当権設定登記の課税標準は債券金額。

登録免許税の計算式

登録免許税=課税標準×税率

【消費税】

 不動産取引には、消費税がかかる取引(課税取引)とかからない取引(非課税取引)があります。

課税取引

 建物の譲渡(居住用も含む)、建物の貸付け(居住用を除く)、貸付期間が1か月未満の居住用建物の貸付け、不動産の仲介手数料

非課税取引

 土地の譲渡、貸付期間が1か月以上の土地の貸付け、貸付期間が1か月以上の居住用建物の貸付け

印紙税

 印紙税は、不動産売買契約書等の課税文書を作成したときに課される税金(国税)で、文書に収入印紙を貼って消印することで納税します。土地・建物の売買で、売買契約書の原本を2通作成して売主・買主のそれぞれが所持する場合は、双方の契約書に収入印紙を貼付けし消印することが必要です。

 収入印紙の貼付や消印がない場合、過怠税が課されますが、契約自体は有効です。

【固定資産税】

 固定資産税は、不動産を取得した翌年度から課税される地方税です。

納税義務者:毎年1月1日現在、固定資産課税台帳に登録されている者

課税主体:不動産がある市町村(地方税

課税標準:固定資産税評価額(固定資産課税台帳登録価格)

※実務上、売買契約により売主と買主の間で固定資産税の負担割合を所有期間で按分して生産することが一般的。

固定資産税の計算式:固定資産税=課税標準×税率1.4%

※1.4%は標準税率。各市町村の条例で変えることができる。

【固定資産税の課税標準の特例】

 住宅用地(賃貸住宅の用地を含む)の固定資産税には、課税標準から一定額を控除できる特例があります。

小規模住宅用地(住宅1戸につき200㎡以下の場合)

課税標準×1/6

固定資産税=課税標準×1/6×税率1.4%

一般住宅用地(住宅1戸につき200㎡超の部分)

課税標準×1/3

固定資産税=課税標準×1/3×税率1.4%

※自宅、賃貸住宅(アパート等)の敷地も控除の対象となる。

 新築住宅の固定資産税には、税額軽減特例があります。

新築住宅の税額軽減

 床面積が120㎡までの部分について、新築後3年間(新築中高層建築物は5年間)、固定資産税が2分の1に軽減される。(2024年3月31日までに宅地を取得した場合の特例)。

都市計画税

 都市計画税は、公園や道路などの都市計画事業の費用に充てるために課される地方税です。

納税義務者:市街化区域内の土地・建物の所有者(毎年1月1日現在、固定資産課税台帳に登録されている者)

課税主体:不動産がある市町村(地方税

課税標準:固定資産税評価額

課税標準と税率:都市計画税課税標準(固定資産評価額)×制限税率0.3%

※制限税率0.3%までの範囲内で市町村が決定できる。

 住宅用地(賃貸住宅の用地を含む)の都市計画税には、課税標準から一定額を控除できる特例があります。

小規模住宅用地(200㎡以下の部分)

課税標準×1/3

一般住宅用地(200㎡超の部分)

課税標準×2/3

 

 以上が、不動産の取得と保有にかかる税金についてでした。不動産を取得するにあたって多くの税金が発生します。どのような性質の税金かを把握して、納得して納めましょう!

 

 では、まったり~!