だつりょくまんのブログ

ゆったり、まったり、、、

【お金の話】相続税のしくみ FP3級試験勉強 資格取得に向けて勉強中。

 こんにちは、だつりょくまんです。前回は、遺言と遺留分について、書いてきました。

datsuryokuman.hatenablog.com

 今回は、相続税のしくみについて、書いていきたいと思います。一緒に勉強を頑張りましょう!

相続税の課税価格の計算】

 相続税は、相続や遺贈によって、財産を取得したときに課される税金です。相続税の課税価格(相続税の課税対象となる金額)は、相続財産(相続したすべての財産)から非課税財産(課税しない財産:墓地、墓石、生命保険金の一部など)と債務控除の対象(債務、葬式費用など)を差し引いて求めます。

相続財産ー非課税財産ー債務控除=課税価格

※相続財産=本来の相続財産(預貯金や不動産)、みなし相続財産(保険金など)、生前贈与加算(3年以内の贈与)、相続時精算課税による贈与財産

※初七日や四十九日などの法会に要した費用は、葬式費用として債務控除の対象にはならない。

※みなし相続財産:本来は相続財産ではないが、被相続人の死亡により実質的に相続人に入る、相続財産と同じ効果のある財産。生命保険金や死亡退職金、弔慰金など

【相続財産の種類】

 次の財産には、相続税が課されます。

本来の相続財産

 本来の相続財産とは、被相続人が所有していた預貯金、株式、債券、現金、貴金属、不動産など、金銭に換算できる価値のあるものには、相続税が課されます。

みなし相続財産

 生命保険金や死亡退職金など、被相続人の死亡で相続人が取得する財産は、みなし相続財産とされて、相続税が課されます。

相続税が課されるみなし相続財産

生命保険金:被相続人が契約者(保険料負担者)で、被相続人の死亡により相続人に支払われる生命保険金。なお、相続人以外が受取人の場合には遺贈として相続税の課税対象になる

死亡退職金:被相続人の死亡により支払われる退職金で、被相続人の死後3年以内に支給が確定したもの

生前贈与加算

 相続人が被相続人から相続開始前の3年以内に贈与を受けた財産は、生前贈与財産として相続税が課されます。その際の加算価額は贈与時の価格を適用します。贈与時に支払っていた贈与税は、控除の対象となります。

 贈与税配偶者控除の控除額(最高2,000万円)については、相続税は課されません。

相続時精算課税による贈与財産

 相続時精算課税の適用を受けていた贈与財産には、相続税が課されます。その際、加算価額は贈与時の価格を適用します。

相続税の非課税財産】

 次の財産には、相続税が課されません。

墓地や仏具

 墓地、墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしているものには、相続税は課されません。

弔慰金や葬祭料

 被相続人の死亡によって受ける弔慰金、花輪代、葬祭料などには、相続税は課されません。

 ただし、勤務先などからの弔慰金の非課税の範囲を超える部分の金銭は、退職手当等として相続税が課されます。

※弔慰金:被相続人の死亡により、勤務先の会社などから受けるお見舞金。

弔慰金の非課税の範囲

業務上の事由による死亡のとき

 被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する額。死亡時の普通給与額×36カ月分

業務外の事由による死亡のとき

 被相続人の死亡当時の普通給与の半年分に相当する額。死亡時の普通給与額×6か月分

生命保険金・死亡退職金の非課税限度額

 相続人が生命保険金や死亡退職金を受け取ったときは、生命保険金や死亡退職金のそれぞれについて、次の限度額までは非課税となります。

非課税限度額=500万円×法定相続人の数

 各相続人の非課税限度額は、各相続人が受け取った保険金の割合に応じて按分されます。

各人の非課税限度額=非課税限度額×(その相続人が受け取った保険金÷全相続人が受け取った保険金合計)

 ただし、相続を放棄した人が取得した生命保険金・死亡退職金には、非課税限度額の適用はありません。

【法定相続人の数】

 相続税の計算上、法定相続人の数は次のように決められています。

相続放棄者も法定相続人の数に含める。

被相続人に実子がいる場合、法定相続人に加える養子の数は1人まで。

被相続人に実子がいない場合、法定相続人に加える養子の数は2人まで。

次の場合は、実子とみなしてすべて法定相続人の数に含める。

特別養子縁組により養子となっている者(実父母との親子関係を断った養子)。

代襲相続人で、かつ被相続人の養子となっている者。

・配偶者の実子で、かつ被相続人の養子となっている者。

【債務控除】

 被相続人が残した債務(借入金など)は、相続財産から控除することができます。また、被相続人の葬儀にかかった費用も、相続財産から控除することができます。

控除できる債務・葬儀費用の例

控除できるもの

 債務(借入金、未払いの税金、未払いの医療費)、通夜・葬儀・火葬・納骨の費用

控除できないもの

 被相続人が生前に購入した墓地、墓石の未払金、香典返戻費用(香典返し)

 

 以上が、相続税のしくみについてでした。相続税が課されるみなし相続財産や、相続の非課税枠などがあるため、しっかりと計算をしたうえで、相続をするようにしましょう。終活をしているかたは、毎年110万円の生前贈与等を活用する等、節税を検討してはいかがでしょうか?

 

 では、まったり~!