だつりょくまんのブログ

ゆったり、まったり、、、

【資格の話】営業保証金 宅建士 資格取得に向けて勉強中!

 こんにちは、だつりょくまんです。前回は、宅地建物取引士について、書いてきました。

datsuryokuman.hatenablog.com

 今回は、営業保証金について、書いていきたいと思います。一緒に勉強を頑張りましょう!

【営業保証金制度とは】

 営業保証金制度とは、宅建業者と取引をし、損失を被った相手方(宅建業者を除く)がいる場合に、その損失を補償する制度です。営業保証金制度の全体像は次のとおりです。

宅建業者は事業開始前に本店最寄りの供託所に営業保証金を供託をする。

②顧客(宅建業者を除く)が宅建業者宅建業に関する取引を行う。

③損害が発生。

④顧客は供託所に損害の補てんのため、営業保証金の還付請求を行う。

⑤還付請求に基づき供託所は損害を補てん

⑥補てんによって供託金が不足するため、免許権者は宅建業者に対して不足額の供託を通知

宅建業者は不足額を供託する。

宅建業者が事業をやめる場合などには、供託しておいた営業保証金を取り戻すことができる。 

【営業保証金の供託】

営業保証金の供託

 宅建業者は、事業を開始するまでに、営業保証金を本店(主たる事務所)最寄りの供託所(法務局)に供託しなければなりません。

供託する額

①本店(主たる事務所)につき1,000万円

②支店1か所につき500万円

供託するモノ

 金銭のほか、有価証券でも可

※有価証券の場合は次の評価額となる

国債:額面金額の100%

②地方債・政府保証債:額面金額の90%

③それ以外の国土交通省令で定める有価証券:額面金額の80% 

営業保証金の供託の届出

 宅建業者は、営業保証金を供託した旨を免許権者(国土交通大臣または都道府県知事)に届け出たあとでなければ事業を開始することはできません。

免許取得→供託→届出→事業開始

供託した旨の届出がない場合

①催告:免許権者は、免許を与えた日から3か月以内に宅建業者から供託の届出がない場合には、届出をすべき旨の催告をしなければならない

②免許取消:免許権者は、催告が届いた日から1か月以内に宅建業者から供託の届出がない場合には、免許を取り消すことができる。

事務所を新設した場合の営業保証金の供託

 宅建業者が事務所(支店)を新設したときには、新設した事務所ごとに500万円を本店最寄りの供託所に供託しなければなりません。(事務所(支店)を新設した場合でも、供託し届出を行った後でなければ、その新設した事務所(支店)で事業を開始することはできません。)

保管替え等

 本店を移転したことにより、最寄りの供託所が変更した場合、従来の供託所に預けている営業保証金を新たな供託所(新たな本店の最寄りの供託所)に移転等しなければなりません。

 保管替え等の方法は、①金銭のみで供託している場合と、②それ以外の場合で異なります。

①金銭のみで供託している場合

 遅滞なく、営業保証金を供託している供託所に対し、移転後の本店最寄りの供託所への保管替えを請求しなければならない。金銭のみなら、保管替えの請求をするだけで自動的に移転してくれる。

②それ以外の場合(有価証券のみまたは金銭と有価証券)

 遅滞なく、営業保証金を移転後の本店最寄りの供託所に新たに供託しなければならない。有価証券がからんだら、新たな供託所に供託したあと、従来の供託所から営業保証金を取り戻す。

【営業保証金の還付】

 宅建業者宅建業に関する取引をした人(宅建業者を除く)は、その債券について営業保証金の還付を受けることができます。

還付を受けられる人

 宅建業者宅建業に関し取引した人(宅建業者を除く)で、その取引によって生じた債権を有している人

還付金

 供託されている営業保証金の範囲内

【営業保証金の追加供託】

 営業保証金の還付が行われると、供託している額に不足が生じるため、その不足額を追加で供託する必要があります。

 宅建業者は、免許権者から不足額供託の通知を受けた日から2週間以内に供託所に追加供託をしなければなりません。

 また、供託した日から2週間以内に、その旨を免許権者に届け出なければなりません。

【営業保証金の取戻し】

取戻しとは

 宅建業者が営業保証金を供託所から返してもらうことを(営業保証金の)取戻しといいます。

取戻しの方法

 営業保証金を取り戻すときは、原則として6か月を下らない一定期間(要するに6か月以上の期間)を定めて、公告(「債権を持っている人は申出てください」というお知らせ)をしなければなりません。

 そして、その期間の経過後でなければ営業保証金を取り戻すことはできません。

 ただし、一定の場合には公告せずに(直ちに)取り戻すことができます。

営業保証金の取戻し

6か月以上の期間を定めて公告が必要な場合

・免許の有効期間が満了した

・廃業、破産等の届出により免許が失効した

・免許取消処分を受けた

・一部の事務所を廃止した

※ただし、取戻し事由が発生したときから10年を経過したときは公告不要。

公告不要の場合

・(有価証券による供託をしている場合で)本店の移転により、最寄りの供託所を変更した

・保証協会の社員になった

届出

 営業保証金を取り戻すための公告をした場合には、遅滞なく、その旨を免許権者に届け出なければなりません。

 

 以上が、営業保証金についてでした。宅地建物取引業を開始する場合、基本的には、営業保証金を本店あたり1,000万円、支店1店舗あたり500万円、最寄りの供託所に供託する必要があるため、簡単に始めるのは大変ですね、、、その抜け道がありますので、次回説明したいと思います。

 

 では、まったり~!