だつりょくまんのブログ

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【資格の話】宅地建物取引士 宅建士 資格取得に向けて勉強中!

 こんにちは、だつりょくまんです。前回は、免許について、書いてきました。

datsuryokuman.hatenablog.com

 今回は、宅地建物取引士について、書いていきたいと思います。一緒に勉強を頑張りましょう!

宅建士になるまでの流れ】

 宅建士(宅地建物取引士)とは、宅建士証の交付を受けた者をいいます。

宅建士になるまでの流れ

宅建士試験合格(有効期限:一生)

・不正受験者は合格を取り消されることがある。また、3年以内の受験を禁止されることもある。

・旧宅建試験に合格した者は宅建士試験に合格した者とみなす

↓ 登録の申請【任意】:試験合格地の都道府県知事に申請

宅建士資格登録(有効期限:一生)

 登録の条件

①欠格事由に該当しない

②2年以上の実務経験がある。または、国土交通大臣の登録実務講習を修了した

↓ 交付の申請【任意】:登録地の都道府県知事に申請

宅建士証の交付(有効期間:5年)

 交付の条件

原則:都道府県知事の法定講習を受講する。

例外:試験合格後1年以内に宅建士証の交付を受ける場合は法定講習は免除される

宅建士でなければできない仕事】

①重要事項の説明

②35条書面(重要事項説明書)への記名

③37条書面(契約書)への記名

※②、③の書面を、本来なら書面を交付すべき相手の承諾を得て、電磁的方法により提供する場合には、宅建士の記名に代わる一定の措置を講ずる必要がある。

 上記の仕事を行うには、宅建士であればよく、専任の宅建士である必要はない。 

【欠格事由(宅建士の登録の欠格事由)】

 登録の申請をしても、以下の欠格事由に該当する人は宅建士として登録することができません。

1、心身の故障がある一定の者、破産者で復権を得ない者

 心身の故障により宅建士の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの、破産者で復権を得ない者は、登録を受けることができない

2、一定の刑罰に処せられた者

 ①禁錮以上の刑、②宅建業法違反により罰金の刑、③暴力的な犯罪、背任罪により罰金の刑に処せられ、刑の執行が終わった日から5年を経過しない者は登録を受けることができない。

※執行猶予がついた場合、その執行猶予期間中は登録を受けることができないが、執行猶予期間が満了すれば直ちに登録を受けられる

3、暴力団員等

 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者は登録を受けることができない

4、一定の理由で免許取消処分を受けた者

その1

 以下の理由で免許取消処分を受けた者で、免許取消しの日から5年を経過しない者は登録を受けることができない

①不正の手段により免許を取得した

②業務停止処分に該当する行為をし、情状が特に重い

③業務停止処分に違反した

法人の場合:免許取消しに係る聴聞公示の日前60日以内にその法人の役員であった者は、その取消しの日から5年間は登録を受けることができない

その2

 いわゆるかけこみ廃業があった場合で、廃業等の届出の日から5年を経過しない者は登録を受けることができない。(その1の理由による免許取消処分に係る聴聞公示があった日以後、処分の日(または処分をしないことを決定した日)までの間に、廃業等の届出をした者で、その届出の日から5年を経過していない者)

廃業等の届出をした者が法人の場合:免許取消に係る聴聞公示の日前60日以内にその法人の役員であった者は、その届出の日から5年間は登録を受けることができない

5、一定の理由で登録消除処分を受けた者

その1

 以下の理由で登録消除処分を受けた者で、登録消除処分の日から5年を経過していない者は登録を受けることができない。

①不正の手段で登録を受けた

②不正の手段で宅建士証の交付を受けた

③事務禁止処分に該当し、情状が特に重い

④事務禁止処分に違反した

宅建士登録をしたが、宅建士証の交付を受けていない者が不正の手段で宅建士登録を受けた

宅建士登録をしたが、宅建士証の交付を受けていない者が宅建士としての事務を行い、情状が特に重い

※これ以外の理由による登録消除の場合は5年待つ必要はない。

その2

 いわゆるかけこみ消除をした者で、消除された日から5年を経過しない者は登録を受けることができない。(その1の理由による登録消除処分に係る聴聞公示があった日以後、消除処分の日(または処分をしないことを決定した日)までの間に、自ら登録の消除の申請をした者で、消除がされた日から5年を経過しない者) 

6、事務禁止処分中に自らの申請で登録が消除された者

 事務禁止処分を受け、その禁止期間中に、自らの申請により登録が消除された者で、まだ事務禁止期間(最長1年)を経過していない者は登録を受けることができない。(事務禁止期間中は再登録できない)

7、普通の未成年者

 宅建業に係る営業に関し、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は登録を受けることができない(宅建業を営むことについて、法定代理人から許可をもらっていない未成年者)

法定代理人が欠格事由に該当しているかどうかは関係なく、登録を受けることができない

【登録】

資格登録簿の登載事項

 宅建士として登録すると、宅地建物取引士資格登録簿(資格登録簿)に一定の事項が記載されます。

①登録番号、登録年月日

②氏名(希望者は旧姓を併記できる)

③生年月日、性別

④住所、本籍

宅建業者に勤務している場合:その宅建業者の商号または名称、免許証番号

⑥試験合格年月日、合格証書番号

⑦指示処分、事務禁止処分があったときは、その年月日、その内容

変更の登録

 資格登録簿の登載事項のうち、②氏名、④住所、本籍、⑤勤務先の宅建業者の商号または名称、免許証番号に変更があった場合は、(たとえ事務禁止処分を受けている場合でも)遅滞なく変更の登録を申請しなければなりません。

登録の効力

 登録は一生有効です。また、登録は試験合格地の都道府県で行われなければなりませんが、どの都道府県で登録しても日本全国で宅建士としての業務を行うことができます。

登録の移転

 ある県(たとえばA県)で登録したとしても、ほかの県(例えばB県)に登録を移転することができます。これを登録の移転といいます。

 ただし、どんな場合でも登録の移転ができるわけではなく、下記の場合のみ認められています。

登録の移転の申請ができる場合

 登録を受けている者が、登録している都道府県知事が管轄している都道府県以外の都道府県に所在する事務所に勤務し、または勤務しようとするとき

※登録の移転は義務ではなく、任意

※単に自宅の住所が変わっただけでは、登録の移転はできない。

※登録の移転の申請は、現在登録している都道府県知事を経由して、移転先の都道府県知事に対して行う。

※事務禁止期間中は登録の移転はできない。(変更の登録は事務禁止期間中でもしなければならない)

※登録の移転後の新しい宅建士証は移転先の都道府県知事から交付されるが、この場合の新しい宅建士証の有効期限は移転前の有効期限を引き継ぐ

※有効な古い宅建士証の交付を受けている者が新しい宅建士証の交付を受ける場合、その交付は、古い宅建士証と引き換えで行われる。

死亡等の届出

 登録を受けている者が死亡したり、破産した場合等には、その旨を登録している都道府県知事に届け出なければなりません。死亡等の届出が必要な場合の届出義務者、届出期限は次のとおりです。

死亡

届出義務者:相続人

届出期限:死亡の事実を知った日から30日以内

心身の故障がある一定の者に該当することとなったとき

届出義務者:本人、法定代理人、同居の親族

届出期限:その日から30日以内

破産

届出義務者:本人

届出期限:その日から30日以内

禁錮、懲役等の一定の欠格事由

届出義務者:本人

届出期限:その日から30日以内

暴力団員等に該当することとなったとき

届出義務者:本人

届出期限:その日から30日以内

宅建士証】

交付申請

 宅建士の登録を受けている者は、登録している都道府県知事に対し、宅建士証の交付を申請することができます。

 なお、宅建士証の交付を受けようとする者は、原則として、登録している都道府県知事が指定する講習(法定講習)で、交付の申請前6か月以内に行われるものを受講しなければなりません。

 ただし、試験に合格した日から1年以内に宅建士証の交付を受けようとする者などは、例外的に法定講習の受講が免除されます。 

有効期間、更新

 宅建士証の有効期間は5年です。この有効期間を更新するためには、法定講習で、交付の申請前6か月以内に行われるものを受講しなければなりません。なお、更新後の有効期間も5年です。

宅建士証の提示

 宅建士証の提示が必要な場合

①取引の関係者から請求があったとき

②重要事項の説明(35条の説明)をするとき

宅建士証の記載事項

宅建士の氏名(申請すれば旧姓も併記)、生年月日、住所

②登録番号、登録年月日

③有効期間の満了する日

④交付年月日

書換え交付

 宅建士は、氏名または住所を変更したときは、変更の登録が必要ですが、さらに宅建士証の書換え交付を申請しなければなりません。

書換え交付の方法

宅建士証の書換え交付は、従来の宅建士証と交換で新しい宅建士証が交付される形で行われる

・住所のみを変更した場合には、裏書きによることができる

再交付の申請

 宅建士証をなくしたり、破損した場合等には、再交付を申請することができます。

 なお、宅建士証をなくし、再交付を受けたあとに、従来の宅建士証を発見した場合には、すみやかに、発見したほう(古いほう)の宅建士証を、交付を受けた都道府県知事に返納しなければなりません。

返納と提出

返納

 返納とは、交付を受けた都道府県知事に宅建士証を返すことをいいます。以下の場合には、宅建士証を返納しなければなりません。

宅建士証が効力を失ったとき

②登録が消除されたとき

提出

 宅建士が、事務禁止処分を受けたときは、交付を受けた都道府県知事に宅建士証を提出しなければなりません。

宅建士証の提出先は、交付を受けた都道府県知事

※事務禁止期間(最長1年)が満了した場合、提出した者が返還請求を行えば、直ちに宅建士証を返してもらえる

 

 以上が、宅地建物取引士についてでした。宅建士になるまでは、色々な手続きを踏まなければなりません。しかし、宅建士試験合格と宅建士資格登録の有効期間は一生のため、興味がある方は、早めに取っておくことをおすすめです。私も今年おそくても来年までには資格を取得したいと考えています。

 

 では、まったり~!