こんにちは、だつりょくまんです。前回は、営業保証金について、書いてきました。
今回は、保証協会について、書いていきたいと思います。一緒に勉強を頑張りましょう!
- 【保証協会とは】
- 【保証協会の弁済業務の流れ】
- 【弁済業務保証金分担金の納付】
- 【弁済業務保証金の供託】
- 【弁済業務保証金の還付】
- 【弁済業務保証金の不足額の供託】
- 【還付充当金の納付】
- 【弁済業務保証金の取戻し等】
【保証協会とは】
保証協会とは
宅建業を始めるためには営業保証金を供託しなければなりませんが、その額は大きく、事務所が1か所だったとしても1,000万円も供託しなければなりません。
そのため、誰もが気軽に宅建業を始められるというものではありません。
そこで、保証協会(正式名称は「宅地建物取引業保証協会」)という制度が用意されており、この保証協会に加入すると、営業保証金の供託が免除されます。
※保証協会には、ハトマークの「全国宅地建物取引業保証協会」とウサギマークの「不動産保証協会」の2つがあります。
保証協会の業務
保証協会が行う業務には、次のようなものがあります。
必須業務
①苦情の解決
②宅建業に関する研修
③弁済業務:社員(保証協会に加入している宅建業者)と取引をした相手方(宅建業者を除く)の債券について弁済
任意業務
④一般保証業務:宅建業者が受領した預り金の返還債務等を連帯して保証
⑤手付金等保管業務:宅建業者を代理して手付金等を受領し、保管
⑥研修実施に要する費用の助成業務:全国の宅建業者を直接または間接の社員とする一般社団法人に対する宅建士等への研修の実施に要する費用の助成
社員とは
保証協会に加入している人(宅建業者)を社員といいます。保証協会に加入するかどうかは任意ですが、一つの保証協会の社員となったら、他の保証協会の社員とはなれません。
【保証協会の弁済業務の流れ】
保証協会のメイン業務である弁済業務の流れは、次のとおりです。
①保証協会に加入しようとする者は、加入しようとする日までに(弁済業務保証金)分担金を保証協会に納付します。(加入の場合は加入の日まで、事務所新設の場合は2週間以内)
②保証協会は、分担金に相当する額を供託所(指定供託所)に1週間以内に供託します
③宅建業に関する取引によって、
④顧客(宅建業者を除く)に損害が発生したら
⑤顧客は保証協会に対して、認証の申出をします
⑥協会から認証されたら、
⑦供託所に対して還付請求を行います。
⑧還付請求に基づいて供託所は損害ほ補てんします。(還付)
⑨⑧によって供託額が不足するため、国土交通大臣は保証協会に対して、「不足額の供託」を通知します。
⑩保証協会は供託所に2週間以内に不足額を供託します。
⑪保証協会は宅建業者に、供託の建て替えによる充当を通知
⑫宅建業者は2週間以内に保証協会に還付充当金を納付。
⑬宅建業者が事業をやめる場合などには、保証協会を通じて分担金を取り戻すことができる。
【弁済業務保証金分担金の納付】
宅建業者が保証協会に加入するには、加入しようとする日までに、加入後に新たに事務所を設置したときには、新たに事務所を設置した日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金(以下、「分担金」)を保証協会に納付しなければなりません。
納付する額
①本店(主たる事務所)につき60万円
②支店1か所につき30万円
納付するモノ
金銭のみ
【弁済業務保証金の供託】
保証協会は、宅建業者から納付された分担金(全額)を、納付から1週間以内に法務大臣及び国土交通大臣が定める供託所(以下、「指定供託所」)に供託しなければなりません。
供託するモノ
金銭または有価証券
届出
保証協会は、供託後、社員である宅建業者の免許権者に供託に係る届出をしなければならない
【弁済業務保証金の還付】
保証協会の社員(宅建業者)と宅建業に関する取引をした人(宅建業者を除く)は、その債券について弁済業務保証金から還付を受ける権利があります。
還付を受けられる人
保証協会の社員(宅建業者)と宅建業に関し取引した人(宅建業者を除く)で、その取引によって生じた債権を有している人
※その宅建業者が保証協会の社員になる前に取引した人(宅建業者を除く)も還付を受けられる
還付額
その宅建業者が保証協会の社員でなかったとしたら、その者が供託しているはずの営業保証金の範囲内
還付請求の手続
弁済業務保証金から還付を受けるには、弁済を受けることができる額について、保証協会の認証を受けなければならない。還付請求は供託所に対して行う
【弁済業務保証金の不足額の供託】
弁済業務保証金の還付が行われると、指定供託所内の弁済業務保証金が減少してしまうため、その不足分を補充(充当)する必要があります。その補充は、まずは保証協会が行います。保証協会は、国土交通大臣から還付の通知を受けた日から2週間以内に、還付された額と同額の弁済業務保証金を指定供託所に供託しなければなりません。
【還付充当金の納付】
保証協会が仮払いしている額は、最終的には(取引の相手方に損害を与えた)宅建業者が負担します。宅建業者は、保証協会から還付充当金を納付すべき通知を受けた日から2週間以内に、
還付充当金を保証協会に納付しなければなりません。なお、宅建業者が期限内に納付しないときは、保証協会の社員の地位を失います。
宅建業者が期限内に還付充当金を納付しない場合
社員が期限内に納付しない場合→社員の地位を失う→(その後も宅建業を営む場合)1週間以内に営業保証金を供託する必要がある。
【弁済業務保証金の取戻し等】
弁済業務保証金の取戻し
宅建業者が保証協会の社員でなくなったときや、社員が一部の事務所を廃止したときには、保証協会は指定供託所から弁済業務保証金を取り戻すことができます。
弁済業務保証金分担金の返還
保証協会は、取り戻した弁済業務保証金と同額の分担金を宅建業者に返還します。なお、宅建業者が保証協会の社員でなくなったために弁済業務保証金を取り戻すときは、保証協会は6か月を下らない一定期間(要するに6か月以上の期間)を定めて、公告(「債権を持っている人は申出を」というお知らせ)をしなければなりません。
弁済業務保証金の取戻し等
・社員でなくなった場合:6か月以上の期間を定めて公告が必要(保証協会が行う)
・一部の事務所を廃止した場合:公告不要
社員の地位を失った場合
宅建業者が保証協会の社員の地位を失った場合で、その後も宅建業を営むときは、社員の地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなければなりません。
以上が、保証協会についてでした。宅建業として開業したいときにネックとなるのが、供託金の1,000万円。それを準備するのが難しいですよね。保証協会を活用した場合は、約60万円から営業開始できますので、ぜひ検討してみてください。
では、まったり~!