こんにちは、だつりょくまんです。前回は、宅建業法の基本について、書いてきました。
今回は、免許について、書いていきたいと思います。一緒に勉強を頑張りましょう!
- 【免許の種類】
- 【事務所】
- 【免許の申請手続き】
- 【免許の有効期間】
- 【免許の更新】
- 【免許証の交付】
- 【免許証の返納】
- 【免許換えとは】
- 【免許換えによる免許の有効期間】
- 【宅建業者名簿の登載事項】
- 【変更の届出】
- 【廃業等の届出】
- 【みなし宅建業者】
- 【欠格事由】
【免許の種類】
宅建業を営むためには、免許を受けなければなりません。宅建業の免許は、都道府県知事または国土交通大臣から受けます。どちらの免許を受けるかは、事務所の場所で決まります。
①1つの都道府県内のみに事務所を設置する場合
→その都道府県知事の免許
②2つ以上の都道府県内に事務所を設置する場合
→国土交通大臣の免許
※同じ県でいくつ事務所を設けても、1つの都道府県内のみに事務所があるならば、知事免許。知事免許、大臣免許のいずれの免許の場合でも、全国で宅建業を営むことができる。
【事務所】
宅建業法における事務所とは、次のいずれかにあてはまるものをいいます。
①本店(主たる事務所)
②宅建業を行っている支店(従たる事務所)
③継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、契約を締結する権限を有する使用人が置かれている場所
※案内所、モデルルームなどは事務所とはならない
※本店は常に宅建業法上の事務所となる
【免許の申請手続き】
宅建業の免許を受けるためには、免許申請書等を国土交通大臣または都道府県知事に提出しなければなりません。なお、国土交通大臣に申請する場合には、主たる事務所(本店)の所在地の都道府県知事を経由して申請することになります。
【免許の有効期間】
免許の有効期間は、大臣免許、知事免許のいずれの場合も5年です。
【免許の更新】
更新の申請期間
免許の有効期間満了後も宅建業を続ける場合には、有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に、免許の更新手続きを行わなければなりません。
有効期間の延長
更新の申請期間内に免許の更新申請があった場合で、有効期間満了日までに免許権者(大臣または知事)から更新するかどうかの処分がされないときは、有効期間満了後も、その処分がされるまでの間は、旧免許は有効となります。
なお、更新処分がなされたときは、更新後の免許の有効期間(5年)は、旧免許の有効期間満了の日の翌日から起算されます。
【免許証の交付】
免許権者(免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事)は、宅建業の免許をしたときは、一定の事項を記載した免許証を交付しなければなりません。
免許証の記載事項
①商号または名称
②代表者の氏名(希望者は旧姓を併記できる)
③主たる事務所の所在地
④免許証番号
⑤免許の有効期間
【免許証の返納】
宅建業者は、次のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、免許権者(免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事)に免許証を返納しなければなりません。
①免許換えにより、従前の免許の効力がなくなったとき
②免許取消処分を受けたとき
③亡失した免許証を発見したとき
④廃業等の届出をするとき
※免許の有効期間満了の場合には、免許証の返納義務はありません。
【免許換えとは】
たとえば、甲県のみに事務所を設置し、甲県知事の免許を受けていた宅建業者が乙県にも事務所を設置することになった場合には、国土交通大臣の免許を受けなおす必要があります。このように、免許を受けなおすことを免許換えといいます。免許換えのパターンには、次の3パターンがあります。
①都道府県知事の免許を受けた者が、2つ以上の都道府県内で事務所を有することになった時。
→従来の免許権者であるA県知事を経由して、国土交通大臣に申請
②都道府県知事の免許を受けた者が、その都道府県内の事務所を廃止して、他の1つの都道府県内のみに事務所を有することとなった場合。
→移転先のB県知事に直接申請を行う。
③国土交通大臣の免許を受けた者が、1つの都道府県内のみに事務所を有することとなった場合
→A県知事に直接申請を行う。
【免許換えによる免許の有効期間】
免許換えによって取得した新しい免許の有効期間は、新しい免許が交付された日から5年です。
【宅建業者名簿の登載事項】
国土交通省や都道府県には、宅建業者名簿が備え付けられます。宅建業者名簿には次の事項が記載されます。
①免許証番号、免許の年月日
②商号または名称
③法人の場合:役員(非常勤役員を含む)、政令で定める使用人の氏名(支店長や営業所長)
④個人の場合:その者、政令で定める使用人の氏名
⑤事業所の名称、所在地
⑥事務所ごとに置かれる専任の宅建士(宅地建物取引士)の氏名
⑦宅建業以外の事業を行っているときは、その事業の種類
⑧指示処分や業務停止処分があったときは、その年月日、その内容
※使用人・宅建士の氏名について、希望者は旧姓を併記できる。
【変更の届出】
上記の宅建業者名簿の登載事項のうち、②~⑥に変更があった場合は、30日以内に免許権者(免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事)に変更の届出をしなければなりません。
【廃業等の届出】
宅建業者が死亡したり、廃業した場合には、その旨を免許権者に届け出なければなりません。
死亡(個人)
届け出義務者:相続人
届出期限:死亡の事実を知った日から30日以内
免許の失効時点:死亡時
合併による消滅(法人)
届け出義務者:消滅した会社の代表者
届出期限:その日から30日以内
免許の失効時点:消滅時
破産(個人・法人)
届け出義務者:破産管財人
届出期限:その日から30日以内
免許の失効時点:届出時
解散(法人)
届け出義務者:清算人
届出期限:その日から30日以内
免許の失効時点:届出時
廃業(個人・法人)
届け出義務者:個人は本人、法人は会社の代表者
届出期限:その日から30日以内
免許の失効時点:届出時
【みなし宅建業者】
宅建業者の死亡や合併による消滅、廃業等の届出や免許取消処分による免許の失効等によって、宅建業の免許が失効した場合でも、その相続人や宅建業者であった者等は、その宅建業者が締結した契約にもとづく取引を結了する目的の範囲内においては、なお宅建業者とみなされます。
〇免許が失効した者:死亡した宅建業者
→みなし宅建業者となる者:相続人
〇免許が失効した者:合併により消滅した宅建業者
→みなし宅建業者となる者:合併後の法人
〇免許が失効した者:廃業した宅建業者
〇免許が失効した者:免許を取り消された宅建業者
〇免許が失効した者:免許の有効期限が満了した宅建業者
【欠格事由】
免許の申請をしても、以下の欠格事由に該当する人は宅建業者としてふさわしくないとして、免許を受けることができません。
1、心身の故障がある一定の者、破産者で復権を得ない者
心身の故障により宅建業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの、破産者で復権を得ない者は免許を受けることができない。(成年被後見人や被保佐人でも一律に欠格事由に該当することとせず、人権尊重の見地から個別に審査される)
※破産者は復権を得れば直ちに免許を受けることができる。
2、一定の刑罰に処せられた者
禁錮以上の刑、宅建業法違反により罰金の刑、暴力的な犯罪、背任罪により罰金の刑に処せられた者で、刑の執行が終わった日から5年を経過しない者は免許を受けることができない。
※暴力的な犯罪とは:傷害罪、傷害現場助勢罪、暴行罪、凶器準備集合罪、脅迫罪、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に違反等
※執行猶予がついた場合、その執行猶予期間中は免許を受けることができないが、執行猶予期間が満了すれば直ちに免許を受けられる。
3、暴力団員等
暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者は免許を受けることができない。
4、一定の理由で免許取消処分を受けた者
〇その1
以下の理由で免許取消処分を受けた者で、免許取消しの日から5年を経過しない者は免許を受けることができない。
①不正の手段により免許を取得した
②業務停止処分に該当する行為をし、情状が特に重い
③業務停止処分に違反した
※宅建業者に対する監督処分の種類:軽 指示処分→業務停止処分→免許取消処分 重
法人の場合:免許取消に係る聴聞(免許権者が処分にあたって、宅建業者の言い訳を聴く機会)公示の日前60日以内にその法人の役員であった者は、その取消しの日から5年間は免許を受けることができない。
※宅建業者だけでなく、役員であった者もダメ!
〇その2
いわゆる「かけこみ廃業」があった場合には、廃業等の届出の日から5年間は免許を受けることができない。その1の理由による免許取消処分に係る聴聞公示があった日以後、処分の日(または処分しないことを決定した日)までの間に、廃業等の届出があった場合(かけこみ廃業)には、その届出の日から5年間は免許を受けることができない。
廃業等の届出をした者が法人の場合:免許取消しに係る聴聞公示の日前60日以内にその法人の役員であった者は、その届出の日から5年間は免許を受けることができない。
5、過去に悪いことをした者、悪いことをするのが明らかな者
①免許の申請前5年以内に宅建業に関し、不正または著しく不当な行為をした者
②宅建業に関し、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者
は、免許を受けることができない。
6、未成年者の法定代理人が欠格事由1~5に該当する場合
営業に関し、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が1~5の欠格事由に該当する場合は、免許を受けることができない
7、役員等が1~5の欠格事由に該当する場合
法人:役員または政令で定める使用人が1~5の欠格事由に該当する場合、その法人は免許を受けることができない。
個人:政令で定める使用人が1~5の欠格事由に該当する場合、免許を受けることができない
8、暴力団員等がその事業活動を支配する者
暴力団員等がその事業活動を支配する者は免許を受けることができない
9、宅建士の設置要件を欠く者
事務所について専任の宅建士の設置要件を欠く者は免許を受けることができない
以上が、免許についてでした。宅建業者として免許を取得する際は、条件が決まっているためしっかりと確認しておきましょう。
では、まったり~!