こんにちは、だつりょくまんです。前回は、危険負担について、書いてきました。
今回は、弁済、相殺、債権譲渡について、書いていきたいと思います。一緒に勉強を頑張っていきましょう!
【弁済】
弁済とは
弁済とは、債務者が約束どおりの給付をして、債権を消滅させることをいいます。
弁済できる第三者
弁済は、債務者のほか、一定の場合には第三者も行うことができます。
債務者の意思に反する場合、正当な利益のある第三者
弁済できる
債務者の意思に反する場合、正当な利益のない第三者
原則:弁済できない。
例外:弁済できる。(債務者の意思に反することを債権者が知らなかったとき 等)
債権者の意思に反する場合、正当な利益のある第三者
弁済できる
債権者の意思に反する場合、正当な利益のない第三者
原則:弁済できない
例外:弁済できる(第三者が債務者の委託を受けて弁済することを債権者が知っていたとき 等)
※ただし、債務の性質が第三者による弁済を許さないときや、当事者が第三者の弁済を禁止し、もしくは制限する旨の意思表示をしたときは、第三者弁済はすることができない
弁済を受ける者
受領権者に行われた弁済は有効となります。一方、受領権者以外の者に行われた弁済は原則として無効となります。ただし、弁済者が、受領権者以外の者であって、取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有する者に善意無過失で行った弁済については有効となります。
受領権者以外の者に行われた弁済
原則:受領権者以外の者に行われた弁済は無効
例外:受領権者以外の者で、取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有する者に、善意無過失で弁済した場合は有効
弁済による代位(代位弁済)
保証人など債務者以外の人が債務者に代わって債権者に弁済した場合、債権者の保有していた債務者に対する債権は、弁済した人(保証人など)に移ります、これを弁済による代位(または代位弁済)といいます。
弁済による代位にあたり、債権者の承諾は不要となります。
※債権者は、弁済をするにつき正当な利益を有しない第三者による弁済を原則として、拒むことができます。
代物弁済
弁済者と債権者との間で契約がある場合には、弁済者は、本来の給付の代わりに別のもので弁済することができます。これを代物弁済といいます。
【相殺】
相殺とは
それぞれが借りているお金の差額のみを支払うようにする。これを相殺といいます。
自働債権と受動債券
相殺において、相殺しますといった側の債券を自働債権、相殺しますといわれた側の債券を受動債券といいます。
相殺できる場合
相殺を主張するためには、以下の4要件を満たしていなければなりません。
①当事者双方がお互いに債権を有していること
②双方の債券が有効に成立していること
→いずれか一方の債権が存在しない場合には相殺できない。ただし、自働債権が時効によって消滅していたとしても、時効完成以前に相殺適状にあった場合には、相殺できる。
③双方の債権の目的が同種であること
→金銭債権同士は相殺できるが、金銭債権と土地引渡請求権など異種のものは相殺できない
④双方の債権が弁済期にあること
→ただし、自働債権の弁済期が到来していれば、受動債券については期限の利益(ここでは、債務者は弁済期が到来するまで弁済しなくても良い利益)を放棄して自動債権を有する側から、相殺を主張することができる。
この4要件を満たしたことを相殺適状と言います。
相殺できない場合
①当事者間で相殺を禁止、または制限をする旨の意思表示がある場合
※第三者に対抗するには、第三者が悪意または重過失でなければならない。
②悪意による不法行為、人の生命または身体の侵害によって生じた損害賠償請求権が受働債権である場合。ただし、生じた損害賠償請求権が受働債権であっても、他人から譲り受けた者であるときは相殺できる。
③原則として、自働債権が受働債権の差押え後に取得したものである場合
【債券譲渡】
債権譲渡
土地や建物等と同様に債権も原則として、譲受人と譲渡人の合意によって譲渡することができます。また、譲渡する債権は、現に発生していることを要しません。
譲渡制限の意思表示
譲渡を禁止・制限する特約(譲渡制限の意思表示)がある場合でも、債権譲渡は原則として有効となります。
この場合、譲受人その他の第三者が悪意または重過失であれば、債務者は債務の履行を拒むことができ、かつ譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる自由をもってその第三者に対抗することができます。
また、債務者が債権を履行しない場合、譲受人その他の第三者が相当の期間を定めて譲渡人への履行を催告し、その期間内に履行がないときは、その債務者は、悪意または重過失の譲受人その他の第三者に対して履行を拒んだり、相当の期間経過時以後に生じた弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することはできません。
債権譲渡を債務者に対抗するための要件
債券の譲受人が、債務者に対して債権の譲渡があったことを対抗するためには、以下の要件を備えておく必要があります。
以下のいずれかが必要
①譲渡人から債務者に対する通知(口頭も可)
②債務者の承諾(口頭も可)
※債務者は、①または②の時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。
債権譲渡を債務者以外の第三者に対抗するための要件
債権譲渡があったことを、債務者以外の第三者に対抗するためには、以下の要件を備えておく必要があります。
以下のいずれかが必要
①確定日付のある証書による譲渡人から債務者への通知
②確定日付のある証書による債務者の承諾
※二重譲渡の場合で、両方の譲渡について確定日付のある証書があるときには、到達の早いほうが優先される
債権の譲渡における相殺権
債務者は、原則として対抗要件を具備される時より前に取得した譲渡人に対する相殺をもって譲受人対抗することができます。
以上が、弁済、相殺、債権譲渡についてでした。この項目について初見の私からすると正直、頭に入ってきませんでした。債権者と債務者についても、まだまだしっくり来ていません。反復練習あるのみです。
では、まったり~!