だつりょくまんのブログ

ゆったり、まったり、、、

【資格の話】債務不履行 宅建士 資格取得に向けて勉強中!

 こんにちは、だつりょくまんです。前回は、時効について、書いてきました。

datsuryokuman.hatenablog.com

 今回は、債務不履行について、書いていきたいと思います。一緒に勉強を頑張っていきましょう!

債務不履行

 債務不履行とは、債務者が債務の履行をしないことをいいます。

※債務:他人のためになんらかの行為をする義務をいう

※履行:実際に行うこと

 債務不履行には、履行遅滞履行不能があります。履行遅滞または履行不能に加え、その他の一定の要件を満たすときは、損害賠償請求や契約の解除をすることができます。

履行遅滞

 履行遅滞とは、債務履行できるにもかかわらず、履行期を過ぎても債務者が履行しないことをいいます

履行期

確定期限のある債務:期限が到来した時

不確定期限付債務:債務者が期限到来後に履行の請求を受けた時、または期限到来を知った時のいずれか早い時

期限の定めがない債務:原則として債務者が履行の請求を受けた時

 なお、売主には目的物の引渡債務が、買主には代金支払債務があり、これらの債務は原則として同時履行の関係にあるので、相手が債務の履行をしない間には、自分の債務の履行を拒むことができます。(同時履行の抗弁権)

 したがって、自分が債務の履行または弁済の提供をしない間は、履行期が過ぎたとしても、相手は履行遅滞にはなりません。

履行不能

 例えば、売り渡すつもりの建物が、売主の責任による火事で燃えてなくなってしまった場合、その建物を買主に引き渡すことができません。

 このように、債務を履行することが不可能になった状態を履行不能といいます。なお、契約に基づく債務の履行が、契約の成立時に不能であった場合も含まれます。

※債務の履行が不能かどうかは、契約その他の債務の発生原因および取引上の社会通念に照らして判断

【損害賠償の請求】

 債権者は、債務者の債務不履行によって生じた損害について、債務者に対して損害の賠償を請求することができます。

 なお、債務不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるときは、債権者は、原則として、損害賠償請求をすることができません。

損害賠償の原則

 損害賠償は、原則として金銭によって行います。また、損害賠償の範囲は次のとおりです。

債務不履行によって通常生ずべき損害の賠償を請求できる

②特別の事情によって生じた損害であっても、当事者(債務者)がその事情を予見すべきであったときは、(その事情から通常生ずべき)損害の賠償を請求できる。

※A:将来取得すべき利益(逸失利益)、B:将来負担すべき費用の請求も可能

③上記A、Bについて、中間利息を控除する時は、その利率は、損害賠償請求権が生じた時点の法定利率による

※中間利息:利益を取得すべき時までの利息相当額や費用を負担すべき時までの利息相当額

 また、裁判所は債務不履行またはこれによる損害の発生もしくは拡大に関して債権者にも過失があった場合には、それを考慮して損害賠償の責任及び損害賠償額を定めます。これを過失相殺といいます。

損害賠償額の予定

 損害賠償額は、契約の当事者間であらかじめ決めておくことができます。これを損害賠償額の予定といいます。

①損害賠償額の予定がされると、実際の損害額がいくらであれ、予定した金額が損害賠償額となる

②損害賠償額の予定は、契約と同時に行う必要はないが、すでに損害が発生したあとに予定することはできない。

③違約金は、債務不履行による損害賠償額の予定と推定する。

金銭債務の特則

 金銭債務とは、代金支払債務など、金銭を支払う義務をいいます。金銭債務が不履行となった場合には、以下の特則があります。

①金銭債務には、履行不能はありえないので、債務不履行履行遅滞となる

②金銭債務については、債務者の責めに帰すべき事由がなくても債務不履行が成立する

③債権者は損害の証明をせずに、損害賠償を請求できる

④損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって計算する。ただし約定利率が法定利率を超える場合、約定利率で計算する。

※法定利率は、現在3%。3年を1期として、1期ごとに一定の指標を基準として法定利率が自動的に見直される変動制(変動は1%刻み)となっている

※約定利率とは、当事者の契約で決めた利率のこと

【契約の解除】

契約の解除とは

 契約の解除とは、契約が成立したあとに、当事者のうち片方の一方的な意思表示で、契約の効果を消滅させ、はじめから契約がなかったものにすることをいう。

①いったん解除の意思表示をしたら、撤回はできない。

②解除権者が複数いる場合は、原則として解除権者全員で解除の意思表示をする

 例外

 たとえば共有物の賃貸借契約の解除は、各共有者の価格にもとづいて、その過半数の同意でできる

③解除権者の相手方が複数いる場合は、解除権者は相手方全員に解除の意思表示をしなければならない

債務不履行による契約の解除

 債務不履行による契約の解除をするには、履行遅滞履行不能の要件のほかに、催告などが必要な場合と不要な場合とがあります。また、契約の全部を解除する場合と契約の一部を解除する場合とがあります。

1、催告による解除

原則:債権者は、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がない場合、契約を解除できる。

例外:その期間を経過した時点で、債務不履行が、契約および取引上の社会通念に照らして軽微なときは解除できない

2、催告によらない解除

全部解除

①債権の全部の履行が不能であるとき(全部不能

②債務者が債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき(確定的履行拒絶)

③債務の一部の履行が不能である場合または債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合で、残存する部分のみでは契約目的を達成できないとき

④契約の性質または当事者の意思表示により、特定の日時または一定の期間内に履行をしなければ契約目的を達成できない場合に、債務者が履行をしないでその時期を経過しとき(定期行為)

⑤債務者がその債務の履行をせず、債権者が催告をしても契約目的を達成するのに足りる履行がされる見込みのないことが明らかであるとき

一部解除

①債務の一部の履行が不能であるとき

②債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき

解除の効果

 契約が解除されると、その契約は最初からなかったものとなります。その他の解除の効果は次のとおりです。

※契約が解除されたときは、各当事者は原状回復義務を負う

原状回復が

金銭の返還である場合

金銭を受領した時からの利息をつけて返す必要がある。

金銭以外の物を返還する場合

※受領の時以降に生じた果実も返す必要がある

※使用利益(不動産の使用料など)も返す必要がある

※各当事者の現状回復義務は同時履行の関係にある

 なお、契約を解除した場合でも、解除権者は、損害が生じていれば損害賠償請求をすることができます。

 

 以上が、債務不履行についてでした。基本的に債務不履行は避けたいところ。しかし、万が一その状況下に置かれたときは、解除も視野に入れますが、色々なパターンがあることを認識しておく必要がありますね。できれば忘れておきたいですが、念のためパターンだけは覚えておいた方が良さそうです。

 

 では、まったり~!