こんにちは、だつりょくまんです。前回は、代理について、書いてきました。
今回は、時効について、書いていきたいと思います。一緒に勉強を頑張っていきましょう!
【時効とは】
時効とは、ある状態が一定期間続いた場合に、権利を取得したり(取得時効)、権利が消滅する(消滅時効)といった効果を認めることをいいます。
【取得時効】
取得時効とは、ある状態が一定期間続いた場合に、権利を取得できる制度をいいます。時効によって取得できる権利には、所有権のほか、地上権、永小作権、地役権、賃借権などがあります。
所有権の取得時効が完成するための要件
下記の期間、所有の意思をもって、平穏かつ公然に他人の物を占有すれば、その所有権を取得することができる。
占有の開始時に
①善意&無過失であった場合:10年間
②善意&有過失であった場合:20年間
③悪意であった場合:20年間
※善意・悪意、有過失・無過失は占有の開始時で判定する
※実際に自分で占有せず、誰かに占有させていても取得時効は完成する。
※法律法語
専有:物を、自分のものとして、事実上支配すること。自主占有と他主占有がある
自主占有:所有の意思がある占有
他主占有:所有の意思のない占有
占有の承継
売買や相続があった場合、占有は承継されます。なお、前の占有者の占有期間を合計する(承継する)場合には、前占有者の善意・悪意も承継します。
【消滅時効】
消滅時効とは、一定期間、権利を行使しないと、その権利が消滅する制度をいいます。消滅時効のポイントは次のとおりです。
消滅時効の期間・起算点(時効の期間がスタートする点)
以下の期間、権利を行使しなかったら、その権利は消滅する
1、通常の債権
①主観的起算点:債権者が権利を行使することができることを知った時から5年
②客観的起算点:権利を行使することができる時から10年
2、債権または所有権以外の財産権
権利を行使することができる時から20年(地上権、永小作権、地役権など)
3、人の生命または身体の侵害による損害賠償請求権
①主観的起算点:債権者が権利を行使することができることを知った時から5年
②客観的起算点:権利を行使することができる時から20年
※不法行為による損害賠償請求権
①主観的起算点:被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知った時から3年(人の生命・身体を害する不法行為の場合は5年)
②客観的起算点:不法行為の時から20年
4、確定判定はたは確定判定と同一の効力を有するものによって確定した権利
10年より短い時効期間の定めがあるものであっても10年
※所有権は消滅時効にかからない
権利を行使することができる時(客観的起算点)とは
いつから消滅時効がスタートするのか?
①確定期限のある債権→期限が到来した日
②不確定期限付き債権→期限が到来した時
③期限の定めのない債券→債権が成立した時
【時効の完成猶予・更新】
時効の完成猶予とは、一定の期間が経過するまで時効の完成が猶予されることをいいます。猶予事由が発生しても時効期間の進行自体は止まりませんが、本来の時効期間の満了時期を過ぎても、一定の期間が経過するまでは時効は完成しません。
時効の更新とは、更新事由の発生によって進行していた時効期間の経過が無意味になり、新たにゼロから進行がスタートすることをいいます。
完成猶予事由に該当するものと、更新事由に該当するものをまとめると、次のとおりです。
1、裁判上の請求等【完成猶予】【更新】
裁判上の請求、支払督促など
※支払督促とは、督促手続で、裁判所書記官が債務者の言い分を聞かずに金銭等の支払を命じること
【完成猶予】
※上記の場合、原則としてその事由が終了するまでの間は時効は完成しない
※確定判決または確定判決と同一の効力を有するものにより、権利が確定することなくその事由が終了した場合、その終了の時から6か月を経過するまで時効は完成しない
【更新】
確定判決または確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効はその事由が終了した時から新たにその進行を始める
2、強制執行等【完成猶予】【更新】
強制執行、財産開示手続きなど
※財産開示手続:債権者の申立てにより執行裁判所の決定を受け、債務者が財産を開示する手続き
【完成猶予】
※上記の場合、原則としてその事由が終了するまでの間は時効は完成しない
※申立ての取下げ、取消しによって上記の手続きが終了した場合、その終了の時から6か月を経過するまでの間は時効は完成しない
【更新】
時効はその事由が終了した時から新たにその進行を始める(申立ての取下げ、取消しによって上記の手続が終了した場合を除く)
3、仮差押え、仮処分【完成猶予】
【完成猶予】
※仮差押えや仮処分の場合、その事由が終了した時から6か月を経過するまでの間は時効は完成しない
4、催告【完成猶予】
【完成猶予】
※催告の場合、催告をした時から6か月を経過するまでの間は時効は完成しない
※催告による時効の完成猶予中に再度催告をしてもダメ
5、権利についての協議を行う旨の合意【完成猶予】
当事者間で権利をめぐる争いを自発的に解決するための協議
【完成猶予】
※以下のうちいずれか早い時までの間、時効は完成しない
①合意があった時から1年を経過した時
②合意において当事者が協議を行う期間(1年未満に限る)を定めたときは、その期間を経過した時
③当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面(電磁的記録でもよい)でされたときは、その通知の時から6か月を経過した時
※合意は書面または電磁的記録でする
※合意によって時効の完成が猶予されている間になされた再度の合意はOK
→時効の完成が猶予されなかったとしたら、時効が完成したはずの時から通じて5年が限度
※催告によって時効の完成が猶予されている間に合意をしてもダメ、合意によって時効の完成が猶予されている間に催告をしてもダメ
6、承認【更新】
【更新】
※債務者が(そのまま待っていれば時効となり、消滅時効を援用できるのに)、債権者に対して債務の一部を弁済したなど、時効は権利の承認があった時から新たに進行を始める
【時効の効力・援用・利益の放棄】
時効の効力
時効の効力は、その起算日(時効の期間がスタートする日)にさかのぼって発生します。
時効の援用
援用とは、時効の利益を受ける人が、時効の利益を受ける旨の意思表示をすることをいいます。時効が完成しても、援用(主張)しなければ、時効の効力は生じません。
※時効が完成しても、時効によって当事者(消滅時効にあっては権利の消滅について正当な利益を有する者も含む)が援用(主張)しなければ、時効の効果は生じない
消滅時効を援用できる人
①債務者
②保証人、連帯保証人
③物上保証人
④抵当不動産の第三取得者
時効の利益の放棄
時効の利益は、あらかじめ放棄することはできません。なお、時効の完成後であれば、時効の利益を放棄することができます。
以上が時効についてでした。よく聞く善意の10年悪意の20年の意味が分かりました。最近は未相続土地が増えてきているため、管理しなければならないものの、管理できないところもあります。来年度から未相続農地の法改正が行われるようですが、抜本的な変更となるのか、、、気になります。
では、まったり~!