こんにちは、だつりょくまんです。前回は、債務不履行について、書いてきました。
今回は、危険負担について、書いていきたいと思います。一緒に勉強を頑張っていきましょう。
【危険負担とは】
建物の売買契約をし、契約後引渡し前に、建物が滅失したとします。この場合、建物の滅失原因が売主の責めに帰すべき事由であるとすれば、買主は売主の債務不履行による契約の解除や損害賠償の請求ができます。
一方、建物の滅失原因が、天災や第三者による放火など、売主の責めに帰すべき事由によらないものだとするならば、売主の債務は消滅しますが、買主は債務を履行しなければならないのかが問題になります。これを危険負担といいます。
【不動産取引の危険負担】
前記の例において、引渡し前に、建物が天災等によって滅失した場合、売主の建物引渡債務は消滅します。
また、この場合、買主は債務不履行による契約の解除をすることができますが、売主の責めに帰すべき事由がないため、売主は債務不履行による損害賠償責任を負いません。
一方、買主の代金支払債務は消滅しません。しかし、天災等によって目的物が滅失した場合、代金の支払いを拒むことができます。
つまり、特定の不動産の売買契約成立後、引渡し前に、その不動産が天災や第三者による放火等、売主・買主双方の責めに帰することができない事由により滅失した場合には、代金支払債務は存続しますが、買主は代金支払債務の履行を拒絶することができます(履行拒否権)。
※買主が代金支払債務を消滅させるためには契約の解除が必要です。
原則
売買契約後に、売主・買主双方の責めに帰すべき事由によらずに債務が履行できなくなった場合にも、買主の債務は存続するが、その履行を拒絶することができる。
例外
買主の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、買主は、債務の履行を拒絶することができない。ただし、売主は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、買主に償還しなければならない。
以上が、危険負担についてでした。最近は大雨・洪水等異常気象により天災が起こりやすくなっています。そのため、この危険負担が身近な話ととらえた方が良いでしょう。まずは、災害等を未然に防ぐ必要がありますが、万が一なにかあったときは、双方協議し、危険負担を適用するようにしていきましょう!
では、まったり~!