こんにちは、だつりょくまんです。前回は、不動産鑑定評価基準について、書いてきました。
今回は、地価公示法について、書いていきたいと思います。一緒に勉強を頑張っていきましょう。
【地価公示法の基本】
地価公示法の目的
地価公示法は、標準地を選定し、その正常な価格を公示することによって、一般の土地の価格を決めるさいの指標を与え、もって適正な地価の形成に寄与することを目的としています。
土地の取引を行う者の責務、公示価格の効力
地価公示法では、都市およびその周辺の地域等において土地取引を行う者は、公示価格を指標とするよう努めなければならないと規定されています。なお、一定の者が土地取引をする場合には、公示価格が強制されます。
一般の土地取引の場合
公示価格を指標として取引するよう、努めなければならない
不動産鑑定士が公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合で、当該土地の正常な価格を求める時、または、土地収用法等によって土地を収用できる事業を行う者が、公示区域内の土地を取得する場合で、当該土地の取得価格を定めるとき
公示価格を規準としなければならない。
【地価公示の手続】
地価公示は毎年1階、以下の手続によって行います。
標準地の選定
土地鑑定委員会が公示区域内から標準値を選定する。
※公示区域:都市計画区域その他の区域で、土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域(国土交通大臣が定める)
・標準地は、自然的および社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地について選定する
標準値の鑑定評価
標準地について、2人以上の不動産鑑定士が鑑定評価を行う
・不動産鑑定士は鑑定評価を行うにあたって、下記の価格を勘案しなければならない
①近傍類地の取引価格から算定される推定の価格
②近傍類地の地代等から算定される推定の価格
③同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用
正常な価格の判定
土地鑑定委員会は、鑑定評価の結果を審査・調整して、基準日(1月1日)における標準地の単位面積あたりの正常な価格を判定する。
正常な価格の公示
土地鑑定委員会は、標準地の単位面積あたりの正常な価格を判定したら、すみやかに一定事項を官報で公示する
①標準地の所在の郡・市・区・町村、字、地番
②標準地の単位面積あたりの価格、価格判定の基準日
③標準地の地積、形状
④標準地およびその周辺の土地の利用の現況 など
図書の送付
土地鑑定委員会は、公示後すみやかに、関係市町村の長に対して、次の図書を送付する。
①公示した事項のうち、当該市町村が属する都道府県に存在する標準地に係る部分を記載した書面
②当該標準地の所在を表示する図面
図書の閲覧
関係市町村の長は、上記の図書を市町村の事務所において、一般の閲覧に供する。
以上が、地価公示法についてでした。地価公示法で標準地を決めて適正な価格取引となるような参考値を定めています。不動産鑑定士という仕事も需要があるなぁと感じます。
では、まったり~!