こんにちは、だつりょくまんです。前回は、地価公示法について、書いてきました。
今回は、住宅金融支援機構法について、書いていきたいと思います。一緒に勉強を頑張っていきましょう。
【住宅金融支援機構とは】
住宅金融支援機構は、従来の住宅金融公庫の業務を承継して設立された独立行政法人で、民間金融機関が住宅取得者等に対して資金を融資できるように支援することを主な業務としています。
【機構の業務】
機構は、以下の業務を行っています。
証券化支援事業
証券化支援事業は、住宅ローン債権を証券化することによって、民間金融機関が長期固定金利の住宅ローンを提供できるよう、支援する業務です。具体的には、次の業務(買取型と保証型)をいいます。
買取型
民間の金融機関の住宅ローン債権を機構が買い取って、証券化し、投資家に売却する。
保証型
・民間の金融機関が融資する住宅ローンについて、住宅ローン利用者(住宅取得者)が返済不能となったとき、民間の金融機関に対して、機構が保険金の支払いを行う
・住宅ローン債権を担保として発行した債券等に係る債務の支払いについて、投資家に対して期日どおりに元利払いの保証を行う
※証券化支援事業の活用例としてフラット35があります。
融資保険業務
融資保険業務は、住宅ローンが返済不能となってしまった場合等に、機構が金融機関に保険金を支払う業務です。
情報の提供
機構は、住宅の建設や購入等をしようとする者や住宅の建築等に関する事業をしようとする者に対して、住宅ローンや住宅に関する情報の提供を行います。また、海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律第7条の規定による調査、研究および情報の提供も行います。
直接融資
機構は、重要性は高いが、民間の金融機関では融資が困難なものに限って、直接融資を行います。
【災害系】
・災害復興建築物の建設・購入、被災建築物の補修に必要な資金の貸付け
・災害予防代替建築物の建設・購入、災害予防移転建築物の移転、災害予防関連工事、地震に対する安全性強化のための住宅改良等に必要な資金の貸付け
【子ども、高齢者系】
・子どもを育成する家庭、高齢者の家庭に適した賃貸住宅の建設・改良に必要な資金の貸付け
・高齢者の家庭に適した住宅にするための改良に必要な資金の貸付け
・高齢者向け返済特例制度(60歳以上の高齢者が自ら居住する住宅に行うバリアフリー工事または耐震改修工事に係る貸付けについて、毎月の返済は利息のみとし、借入金の元金は申込人が死亡した時に一括して返済する制度)
【その他】
・合理的土地利用建築物の建設・購入のために必要な資金の貸付け
・マンションの共用部分の改良に必要な資金の貸付け
・勤労者財産形成促進法等による貸付け
・住宅確保用配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律による貸付け・保険
・住宅のエネルギー消費性能の向上を主たる目的とする住宅の改良に必要な資産の貸付け
団体信用生命保険業務
機構は、団体信用生命保険を業務として行っています。
※団体信用生命保険とは、あらかじめ住宅ローンを組んだ者と一定の契約を締結し、その者が死亡した場合に支払われる生命保険金を残りの住宅ローンの返済に充てることをいいます。
住宅金融公庫の貸付債権の回収等
機構は、住宅金融公庫が貸し付けた資金に係る債権の管理・回収を行います。
【業務の委託】
機構は、業務(情報の提供は除く)の一部を次の者に委託することができます。
業務委託できる者
・一定の金融機関
・一定の債権回収会社
以上が、住宅金融支援機構法についてでした。住宅金融支援機構という名前を今回勉強をして初めて知りました。住宅取得者等に対して資金を融資できるように支援する機構に関する法律です。まだまだ勉強が足りませんね。
では、まったり~!