こんにちは、だつりょくまんです。前回は、国土利用計画法について、書いてきました。
今回は、農地法について、書いていきたいと思います。一緒に勉強を頑張っていきましょう。
【農地法の全体像】
農地法の目的
農地法は、農地を守るための法律です。
農地と採草放牧地
農地とは、耕作の目的に使われる土地をいいます。また、採草放牧地とは、農道以外の土地で、主として耕作や家畜の放牧、家畜用の飼料等にするための草を採る目的で使われる土地をいいます。
農地
耕作の目的で使われる土地。田や畑など
採草放牧地
農地以外の土地で、主として耕作や家畜の放牧、家畜用の飼料等にするための草を採る目的で使われる土地。
・農地、採草放牧地に該当するかは、土地の現況によって判断する。
・農地、採草放牧地に該当するかは、継続的な状態で判断する。
権利移動と転用の規制
農地法(3条、4条、5条)では、農地・採草放牧地の権利移動および転用について、一定の許可を要することを定めています。
権利移転
所有権の移転または地上権、永小作権等の使用収益権の設定・移転。
※抵当権の設定は、権利移動に該当しない
転用
農地を農地以外の土地にすること、採草放牧地を採草放牧地以外の土地にすること
3条(権利移動)
農地・採草放牧地の権利移動は農業委員会の許可が必要
4条(転用)
農地の転用は都道府県知事の許可が必要。指定市町村の区域内にあっては指定市町村長。
・採草放牧地→農地・宅地への転用は規制なし
※指定市町村:農地または採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村
【3条、4条、5条の規制のポイント】
許可が不要となる場合(主なもの)
共通
・土地収用法等によって収用・使用(転用)される場合。
3条
・権利を取得する者が国・都道府県の場合
・民事調停法による農事調停によって権利が設定・移転される場合
・相続、遺産分割等によって、権利が設定・移転される場合。(ただし、農業委員会への届出が必要)
4条(転用)、5条(転用目的の権利移動)
・国、都道府県等が道路、農業用用排水施設等の地域振興上、農業振興上等の必要性が高い施設に供するために転用(4条)、転用目的の権利移動(5条)する場合
・あらかじめ農業委員会に届け出て市街化区域内で次の①②をする場合
①農地を転用(4条)
②農地・採草放牧地の転用目的の権利移動(5条)
4条(転用)
・5条許可を受けた農地をその目的で転用する場合
・耕作者(農家)が、農地(2a未満)を農業用施設に供する場合
許可なしの場合
効力:3条・5条は無効。※原状回復や工事の停止等の命令がされることがある
罰則:共通で3年以下の懲役または300万円以下の罰金
※3条には、市街化区域内の特例はない
※2a未満の特例は4条のみ
※4条、5条の例外に該当しない場合には、たとえ国・都道府県が行うことでも4条・5条の許可が必要
※一時的な転用目的の権利移動であっても5条許可が必要
以上が、農地法についてでした。普通に生活をしていた時に、あまり気にしないと思う法律。私自身、仕事で農地法の関連業務があったため、知りました。それまでは、生活していて知らなかった法律。農業大学の学生でさえ知らなかった。皆さんもぜひ気を付けてほしいものです。
では、まったり~!