だつりょくまんのブログ

ゆったり、まったり、、、

【お金の話】保険の基本 FP2級試験勉強 資格取得に向けて勉強中!

 こんにちは、だつりょくまんです。前回は、クレジットカードについて書いてきました。

 

 今回は、保険の基本について、書いていきたいと思います。一緒に勉強を頑張っていきましょう!

リスク管理とは】

 リスク管理とは想定されるリスクに対して、リスク発生時の損害の回避、軽減、または損失を最小に抑えることをいいます。経済的な損失に対しては、保険料などの費用をおさえつつ、適切な保険などの選択を考えていきます。

【リスクと保険】

 日常生活で想定されるリスクには、下のようなものがあります。これらのリスクの経済的損失に備えるのが保険です。

自分や家族の生命、健康

 死亡、病気、ケガ、長生きによる経済的負担

不動産、車、動産などの財産

 住宅の震災・水災・火災、自動車事故、現金・美術品などの盗難

他人への賠償

 他人への加害、他人の所有物の破損

【公的保険と私的保険】

 保険制度には、国や自治体等が運営する公的保険(社会保険)と、民間の保険会社が運営する私的保険(民間保険)があります。社会保険はライフプラインニングで学んだ国民年金や厚生年金保険、労災保険等が該当します。

 今回学ぶ私的保険は、公的保険を補うための民間の保険で、生命保険と損害保険、そしてそのどちらにも属さない第三分野の保険に分けられます。

第一分野 生命保険

 人の生命、生活を保障する保険。終身保険、定期保険、養老保険個人年金保険 など

第二分野 損害保険

 遭遇する可能性のある事故の損害について、補償する保険。火災保険、自動車保険 など

第三分野 生命保険や損害保険の特約として付帯も

 第一分野、第二分野のどちらにも属さない保険で、病気や障害などに備える保険。医療保険、介護保障保険、傷害保険、がん保険、所得補償保険 など

【保険の原則】

生命保険の保険料の原則

 契約者が支払う保険料は、大数の法則と収支相等の原則に基づいて決められています。

大数の原則

 少数では法則性が見いだせないことでも、大数で見ると一定の法則が見えることです。

収支相等の原則

 保険会社の収入総額(受取り保険料総額+運用益)と保険会社の支出総額(保険金総額+経費)が等しくなるように保険料を算定することです。

【契約者の保護】

クーリング・オフ制度

 クーリング・オフ制度とは、一定の要件のもと、保険の申込者等からの意思表示によって契約申込みの撤回・解除ができる制度をいいます。

クーリング・オフ

 クーリング・オフの手続は契約の申込日、またはクーリング・オフについて記載された書面を受け取った日のいずれか遅い日から8日以内に、申込みの撤回などを書面による通知で行います。

クーリング・オフできるもの

・保険募集人の訪問による販売

・現在の保険契約を契約転換した場合

クーリング・オフできないもの

・保険期間が1年以内の保険

・契約にあたり医師の診査を受けたとき

自賠責保険などの加入義務がある保険契約

・法人が契約者のとき など

保険契約者保護機構

 保険契約者保護機構は、万一、保険会社が破綻した場合に契約者を保護(保険会社へ資金援助などを)するために設立された法人のことです。国内で営業する生命保険会社は外資系を含めて生命保険契約者保護機構への加入が、損害保険会社は損害保険契約者保護機構への加入が、それぞれ義務となっています。ただし、少額短期保険業者や共済は、義務付けられていません。

※銀行などで販売されている生命保険についても保護機構の対象になります。

生命保険契約者保護機構

・生命保険

 原則、責任準備金等(破綻時点)の90%

損害保険契約者保護機構(原則)

自賠責保険地震保険

 補償割合100%

自動車保険、火災保険、短期傷害保険、海外旅行傷害保険、その他の損害保険

 保険料の支払いについて、破綻後3か月間は100%(それ以降は80%)。解約返戻金・満期返戻金については、補償割合80%

・年金払型積立傷害保険、その他の医療・介護・傷害保険

 保険金の支払いについて、補償割合90%。解約返戻金・満期返戻金については、補償割合90%

少額短期保険業者では、一人の被保険者について引受可能な上限保険金額が決まっています。死亡保険は原則300万円、医療保険の入院給付金80万円など。加えて保険金額の合計は1,000万円が上限となります。

※責任準備金:保険会社が将来の保険給付のために積み立てているお金のこと。

ソルベンシー・マージン比率

 ソルベンシー・マージン比率とは、保険会社にどのくらいの保険金等の支払い余力があるかを示す指標です。保険会社の健全性を数値で示しており、この数値が高ければ健全で安全な状態の目安となります。ソルベンシー・マージン比率が200%を下回ると、金融庁による早期是正措置の対象となります。

※早期是正措置:経営破綻を防ぎ、業務の改善を図るために発動される措置。

【保険法と保険業法

保険法

 保険法とは、保険の契約者を保護することを目的として、保険契約に関する一般的なルールが定められています。保険法には以下の規定があります。

・告知や支払期限などに関し保険契約者を保護するための規定

・死亡保険契約に被保険者の同意が必要である旨の規定

・モラルリスク防止のための規定 など

 また、保険募集人が被保険者等の告知について、虚偽の告知を勧めたり、告知を妨げたりした場合、保険会社は被保険者等の告知義務違反を理由に契約解除はできないという規定があります。

※保険法は原則として同法が施行した後に締結された保険契約等に適用されます。しかし、保険金等の支払時期等の一部の規定は、保険法施工前に締結された保険契約等にも適用されます。

※契約者と被保険者が異なる死亡保険に加入する際には、被保険者の同意が必要であるといった内容も保険法で定められています。

 ほかにも、以下の規定をおさえておきましょう。

・被保険者等に重大な告知義務違反があった場合、保険会社は保険契約を解除できます。

・保険給付請求権、保険料返還請求権は権利行使できるときから3年の消滅時効となります。

・原則、保険法の規定よりも保険契約者や被保険者にとって不利な内容の約款の定めは無効となります(片面的強行規定

※少額短期保険や共済が適用除外なのは保険契約者保護機構であり、保険法は適用されます。

保険業法

 保険業法とは、保険契約者等を保護することを目的として、保険会社、保険募集人が健全な運営を行うためのルールが定められています。保険募集人は内閣総理大臣への登録が必要です。

 保険募集人は、以下の禁止行為に抵触する行為を禁じられています。

保険業法第300条 保険募集等に関する禁止行為

・虚偽の告知、および重要事項を告げないこと、告知の妨害、および虚偽(不実)告知を勧める行為や、不告知を勧める行為、保険料を割引く、立て替える、その他特別な利益を提供する行為

・将来の配当金の額など、不確実な事項に断定的な判断を告げる、誤解される行為

 

 以上が、保険の基本についてでした。基本的に保険はみんなで入って、少数の方を大数で守るという法則の中で動いています。また、銀行が破綻したときに補償があるように、保険にも満額ではないものの一定額あります。保険加入の参考にされてください。

 

 では、まったり~!