こんにちは、だつりょくまんです。前回は、経済・金融の基礎知識について、書いてきました。
今回は、金融商品に関する法律について、書いていきたいと思います。一緒に勉強を頑張っていきましょう!
【預金保険制度】
預金保険制度は、金融機関が破綻したときに、顧客の預貯金を保護する制度です。保険は、たとえ銀行の窓口で契約しても、預金保険制度の保護対象ではありません。
預金保険制度で保護される預金
→金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円とその利息を保護
②当座預金、無利息型普通預金など、無利息・要求払い・決済サービスを提供する決済用預金
→全額を保護
※外貨預金、譲渡性預金(金融市場で売却できる定期預金)は、保護の対象外。
※民営化後のゆうちょ銀行の貯金は保護の対象(民営化前の貯金は国が保護)。
【金融ADR制度】
金融ADR制度は、金融機関と利用者の間のトラブルを、訴訟によらずに解決する裁判外紛争解決手続きです。
※指定紛争解決機関に全国銀行協会、証券・金融商品あっせん相談センター、生命保険協会、日本損害保険協会がある。
【日本投資者保護基金】
金融商品取引法に基づいて設立された日本投資者保護基金は、投資者保護を目的とする機関で、国内証券会社が経営破綻し、株式、債券、投資信託、外貨建てMMFなどが返還されない場合に、1人1,000万円まで補償します。
※銀行は日本投資者保護基金に加入していないので、銀行で購入した投資信託は、投資者保護基金の補償の対象外。ただし、原則として投資信託は分別管理が義務づけられているため、信用リスク(経営破綻)の影響を受けない。
【金融サービス提供法】
金融サービス提供法(金融サービスの提供に関する法律)では、金融商品販売業者等が金融商品の販売等に際し、顧客に対して重要事項の説明をしなかったことや、断定的判断の提供等を行ったことにより、顧客に損害が生じた場合の損害賠償責任について定められています。また、金融サービス仲介業は内閣総理大臣の登録を受けた者に限ることも規定しています。
※預貯金、株式、国債・地方債・社債、投資信託、保険・共済、外国為替証拠金取引(FX)、デリバティブ取引、海外の商品先物取引も金融商品として適用対象。
※重要事項の説明:元本欠損が生ずるリスクなどの説明。説明不要と意思表示した顧客や機関投資家等(特定顧客)には、適用除外。
※断定的判断の提供:「絶対に損しません」などと断定して、販売すること。特定顧客への販売でも行ってはいけない。
【金融商品取引法】
金融商品取引法では、金融商品取引業は内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ行うことができないとしています。また、適合性の原則といって顧客の知識、経験、財産の状況および契約を締結する目的に照らして不適切と認められる勧誘を行ってはならないという規定を定めています。
【貸金業法】
貸金業法では、個人が消費者金融会社の消費者ローン等を利用する場合、総量規制により、1人当たりの無担保借入額(または利用枠)の合計額は、原則として、他社借入れ分を含めて年収額の3分の1以内とされています。
以上が、金融商品に関する法律です。預貯金や投資商品には、1,000万円までなどの保護する制度があります。多くの貯蓄がある方は、金融機関を分けて保護する等工夫をして、万が一に備えたリスクヘッジを行いましょう。海外のように突然銀行が破綻する日が来るかもしれません。念には念を!
では、まったり~!